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○福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町が処理する事務の範囲を定める規則
平成十五年三月二十八日福井県規則第十八号
〔福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則〕を公布する。
福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町が処理する事務の範囲を定める規則
題名改正〔平成一八年規則九号〕
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成十一年福井県条例第四十四号。以下「特例条例」という。)第二条の規定により市町が処理することとされる事務のうち規則に基づく事務の範囲について定めるものとする。
一部改正〔平成一八年規則九号〕
(市町が処理する事務の範囲)
第二条 次の表の上欄に掲げる事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

一 特例条例別表第三号の表十一の項第七号に規定する福井県公害防止条例(平成八年福井県条例第四号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

福井県公害防止条例施行規則(平成九年福井県規則第六号。以下この項中「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 規則第十六条の規定による届出の受理の通知に関する事務

二 特例条例別表第三号の表十二の項第七号に規定する福井県公害防止条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

福井県公害防止条例施行規則(以下この項中「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 規則第十三条および第十六条の規定による届出の受理の通知に関する事務

三 特例条例別表第三号の表十三の項第八号に規定する福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例(平成十七年福井県条例第六十七号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例施行規則(平成十七年福井県規則第百四号。以下この項中「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 規則第七条の規定による届出の受理の通知に関する事務

四 特例条例別表第四号の表九の項第十七号に規定する母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(昭和五十七年福井県規則第十七号。以下この項中「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 規則第五条規則第二十三条の三および規則第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による借用書の受理および知事への送付(母子・父子福祉団体に係るものを除く。)に関する事務

2 規則第六条第二項規則第二十三条の三および規則第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による貸付台帳兼債権管理簿の整備(母子・父子福祉団体に係るものを除く。)に関する事務

3 規則第八条第一項規則第二十三条の三および規則第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による貸付金の増額に係る申請書の受理および知事への送付ならびに通知書の交付に関する事務

4 規則第九条第一項規則第二十三条の三および規則第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による資金の貸付けの辞退等に係る申出書の受理および知事への送付ならびに通知書の交付(母子・父子福祉団体に係るものを除く。)に関する事務

5 規則第十条第二項規則第二十三条の三および規則第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による休学等に係る届出書の受理および知事への送付に関する事務

6 規則第十条第三項規則第二十三条の三および規則第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による修学資金の貸付けの休止に係る通知書の交付に関する事務

7 規則第十一条規則第二十三条の三および規則第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による修学年限の延期に係る届出書の受理および知事への送付に関する事務

8 規則第十一条の二規則第二十三条の三および規則第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による婚姻に係る届出書の受理および知事への送付に関する事務

9 規則第十二条第一項規則第二十三条の三および規則第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による借受人等の氏名等の変更に係る届出書の受理および知事への送付に関する事務

10 規則第十三条第一項規則第二十三条の三および規則第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による保証人の変更に係る申請書の受理および知事への送付ならびに通知書の交付に関する事務

11 規則第十四条第一項規則第二十三条の三および規則第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による借受人の死亡等に係る届出書の受理および知事への送付に関する事務

12 規則第十五条規則第二十三条の三および規則第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による貸付資格の喪失に係る届出書の受理および知事への送付に関する事務

13 規則第十八条第一項規則第二十三条の三および規則第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による償還方法の変更に係る申出書の受理および知事への送付ならびに通知書の交付(母子・父子福祉団体に係るものを除く。)に関する事務

14 規則第十九条規則第二十三条の三および規則第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による貸付停止等に係る通知書の交付(母子・父子福祉団体に係るものを除く。)に関する事務

15 規則第二十三条規則第二十三条の三および規則第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による借用書の返還(母子・父子福祉団体に係るものを除く。)に関する事務

五 特例条例別表第四号の表十一の項第十三号に規定する福井県動物の愛護および管理に関する条例(平成十八年福井県条例第二十号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

福井県動物の愛護および管理に関する条例施行規則(平成十八年福井県規則第二十五号。以下この項中「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 規則第四条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示に関する事務

六 特例条例別表第四号の表二十二の項第四号に規定する毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

毒物及び劇物取締法施行細則(昭和四十一年福井県規則第三十一号。以下この項中「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 規則第九条第一項および第二項の規定による特定毒物使用者の指定の申請の受理に関する事務

2 規則第十条の規定による特定毒物使用者指定証の交付に関する事務

3 規則第十一条の規定による特定毒物使用者の届出の受理に関する事務

4 規則第十二条の規定による指定証の書換え交付および再交付に関する事務

5 規則第十三条の規定による指定証の返納の受理に関する事務

6 規則第十四条の規定による講習の実施および講習を受けた者と同等以上の知識を有することの認定に関する事務

7 規則第十五条の規定による実地指導員の指定の申請の受理に関する事務

8 規則第十六条の規定による実地指導員証の交付に関する事務

9 規則第十八条において準用する規則第十二条の規定による実地指導員証の書換え交付および再交付に関する事務

10 規則第十八条において準用する規則第十三条の規定による実地指導員証の返納の受理に関する事務

七 特例条例別表第四号の表二十七の項第六号に規定する製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

福井県製菓衛生師法施行細則(昭和四十二年福井県規則第五十三号。以下この項中「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 規則第六条の規定による製菓衛生師試験受験願書の受理および知事への送付に関する事務

八 特例条例別表第四号の表三十二の項第七号に規定する福井県ふぐの処理に関する条例(平成十二年福井県条例第十六号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

福井県ふぐの処理に関する条例施行規則(平成十二年福井県規則第百十四号。以下この項中「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 規則第十二条の規定によるふぐ処理師試験受験願書の受理および知事への送付に関する事務

九 特例条例別表第七号の表一の項第二十四号に規定する福井県屋外広告物条例(昭和三十九年福井県条例第四十五号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

福井県屋外広告物条例施行規則(昭和三十九年福井県規則第五十四号。以下この項中「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

1 規則第十五条第一項の規定による証票の交付に関する事務

2 規則第十五条第三項の規定による押印または打刻印の施行に関する事務

一部改正〔平成一六年規則八四号・一七年一四号・一八年九号・三四号・二四年四号・二六年四二号・三〇年五二号・令和四年一三号・五年二二号〕
附 則
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第八四号)
この規則は、平成十六年十二月十七日から施行する。
附 則(平成一七年規則第一四号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
附 則(平成一八年規則第三四号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年規則第四号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年規則第四二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三〇年一二月二七日規則第五二号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和四年三月二二日規則第一三号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和五年五月二一日規則第二二号)
この規則は、令和五年五月二十二日から施行する。



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