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○福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例施行規則
平成十五年三月二十八日福井県人事委員会規則第四号
福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例施行規則を公布する。
福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例施行規則
(趣旨)
第二条 削除
削除〔平成二八年人委規則一八号〕
(特定任期付職員業績手当)
第三条 特定任期付職員業績手当は、採用当初に期待された以上の特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員(条例第七条第一項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)に対して支給することができるものとする。
2 特定任期付職員業績手当は、十二月一日(以下この項において「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和三十二年福井県人事委員会規則第一号)第三十一条の四に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
一部改正〔平成二八年人委規則一八号〕
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第四条 条例第二条第二項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、職員の任用に関する規則(昭和五十七年福井県人事委員会規則第六号)第四条の規定による試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当する者として人事委員会が認めたものについては、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和四十四年福井県人事委員会規則第十四号。以下「初任給規則」という。)別表第二に定める級別資格基準表(次項および次条において「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
2 一般任期付職員に対して初任給規則第十一条第一項第二号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に百分の八十以上百分の百未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
(一般任期付職員の号給の決定の特例)
第五条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則別表第六に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第一項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
一部改正〔平成一八年人委規則二三号〕
(初任給規則の規定の適用に関する読替え)
第六条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、初任給規則第十条第一号中「第十八条第一号または第二号」とあるのは「福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例施行規則(平成十五年福井県人事委員会規則第四号)第六条」と、同規則第二十六条第一項第二号中「第十八条」とあるのは「福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例施行規則第六条」として、これらの規定を適用する。
(その他)
第七条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用および給与の特例に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第一〇号抄)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年人委規則第二三号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年人委規則第一八号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。



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