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○警備業法第十七条第一項の規定に基づく護身用具の携帯の禁止および制限に関する規則
平成十五年四月二十五日福井県公安委員会規則第三号
〔警備業法第十条第一項の規定に基づく護身用具の携帯の禁止および制限に関する規則〕を公布する。
警備業法第十七条第一項の規定に基づく護身用具の携帯の禁止および制限に関する規則
題名改正〔平成一七年公委規則二〇号〕
警備業法第十条の規定に基づく護身用具の携帯の禁止および制限に関する規則(昭和四十七年福井県公安委員会規則第五号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、警備業法(昭和四十七年法律第百十七号。以下「法」という。)第十七条第一項の規定に基づき、警備業者および警備員(以下「警備業者等」という。)が携帯する護身用具の制限について、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一七年公委規則二〇号〕
(護身用具の制限)
第二条 警備業者等が警備業務を行うに当たり携帯してはならない護身用具は、次に掲げる護身用具(鋭利な部位がないものに限る。)以外のものとする。
一 警戒棒(その形状が円棒であって、長さが三十センチメートルを超え九十センチメートル以下であり、かつ、重量が別表第一の上欄に掲げる長さの区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるものに限る。)
二 警戒じょう(その形状が円棒であって、長さが九十センチメートルを超え百三十センチメートル以下であり、かつ、重量が別表第二の上欄に掲げる長さの区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるものに限る。)
三 刺股
四 非金属製の楯
五 前各号に掲げるもののほか、携帯することにより人に著しく不安を覚えさせるおそれがなく、かつ、人の身体に重大な害を加えるおそれがないもの
全部改正〔平成二一年公委規則六号〕
(警戒棒および警戒じょうの携帯の禁止)
第三条 警備業者等は、部隊を編成するなど集団の力を用いて警備業務を行う場合は、警戒棒および警戒じょうを携帯してはならない。ただし、競輪場、競艇場その他の公営競技場において警備業務を行う場合において警戒棒を携帯するときは、この限りでない。
一部改正〔平成二一年公委規則六号〕
(警戒じょうの携帯の禁止)
第四条 警備業者等は、前条に定める場合のほか、次に掲げる警備業務以外の警備業務を行う場合は、警戒じょうを携帯してはならない。
一 法第二条第五項に規定する機械警備業務(指令業務を除く。)
二 警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号。以下「規則」という。)第一条第二号に規定する施設警備業務(警察官が現に警戒を行っている施設のうち、次に掲げるものについて行われるものに限る。)
イ 空港
ロ 原子力発電所その他の原子力関係施設
ハ 政府関係施設
ニ 石油備蓄基地その他の石油関係施設、火力発電所その他の電力関係施設、ガス製造所その他のガス関係施設、浄水場その他の水道関係施設、鉄道、航空その他の交通の安全の確保のための業務が行われている施設その他これらに準ずる施設であって、当該施設に対してテロ行為が行われた場合に多数の者の生活に著しい支障が生じるおそれのあるもの
ホ 火薬、毒物または劇物の製造または貯蔵に係る施設その他これに準ずる施設であって、当該施設に対してテロ行為が行われた場合に当該施設内または当該施設周辺の人の生命または身体に著しい危険が生じるおそれのあるもの
三 規則第一条第五号に規定する核燃料物質等危険物運搬警備業務および同条第六号に規定する貴重品運搬警備業務
一部改正〔平成一七年公委規則二〇号・二一年六号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年公委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二一年公委規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第十七条第二項の規定による届出をして警備業者および警備員の携帯の用に供されている警戒棒または警戒じょう(改正後の第二条第一号および第二号に掲げるものを除く。)については、この規則の施行の日から起算して十年間は、改正後の第二条の規定にかかわらず、警備業者および警備員はこれらを携帯することができる。
別表第一(第二条関係)

警戒棒の長さ

警戒棒の重量

三十センチメートルを超え四十センチメートル以下

百六十グラム以下

四十センチメートルを超え五十センチメートル以下

二百二十グラム以下

五十センチメートルを超え六十センチメートル以下

二百八十グラム以下

六十センチメートルを超え七十センチメートル以下

三百四十グラム以下

七十センチメートルを超え八十センチメートル以下

四百グラム以下

八十センチメートルを超え九十センチメートル以下

四百六十グラム以下

追加〔平成二一年公委規則六号〕
別表第二(第二条関係)

警戒じょうの長さ

警戒じょうの重量

九十センチメートルを超え百センチメートル以下

五百十グラム以下

百センチメートルを超え百十センチメートル以下

五百七十グラム以下

百十センチメートルを超え百二十センチメートル以下

六百三十グラム以下

百二十センチメートルを超え百三十センチメートル以下

六百九十グラム以下

追加〔平成二一年公委規則六号〕



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