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○福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則
平成十六年三月三十一日福井県規則第三十三号
福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則を公布する。
福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例(平成十六年福井県条例第十八号。以下「条例」という。)第十二条第四項第十六条第一項第二十一条第二項第二十二条第一項および第二十三条第一項の規定に基づき、安全安心センターの指定の手続ならびに特定住宅団地、特定施設等および特定小売店舗に関し必要な事項を定めるものとする。
(安全安心センターの指定の手続等)
第二条 条例第十二条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとするものは、市町安全安心センター指定申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 規則、規約その他の組織に関する事項を記載した書類
二 前号の書類に記載された事項に基づく過去三年以上の活動の実績を記載した書類
三 その他条例第十二条第二項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができることを証する書類
2 知事は、指定をしたときは、市町安全安心センター指定書(様式第二号)を申請者に交付するものとする。
3 指定を受けたものは、名称もしくは所在地、代表者の氏名もしくは住所または第一項第一号の書類に記載された内容を変更したときは、市町安全安心センター変更届出書(様式第三号)により、速やかに知事に届け出なければならない。
4 知事は、指定をしたときは、安全安心センターの名称および所在地を公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。
一部改正〔平成一八年規則九号〕
(特定住宅団地)
第三条 条例第十六条第一項に規定する規則で定める住宅団地は、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 都市計画区域 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるもの
イ 市街化区域 造成する区域の面積が千平方メートル以上の住宅団地
ロ 市街化調整区域 すべての住宅団地
ハ 区域区分が定められていない都市計画区域 造成する区域の面積が三千平方メートル以上の住宅団地
二 準都市計画区域 造成する区域の面積が三千平方メートル以上の住宅団地
三 都市計画区域および準都市計画区域以外の区域 造成する区域の面積が一ヘクタール以上の住宅団地
一部改正〔平成一九年規則九三号〕
(特定施設等)
第四条 条例第二十一条第二項の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 物品販売業のうち小売業の用に供される施設
二 遊技場のうち、ぱちんこ屋およびゲームセンター
2 条例第二十二条第一項の規則で定める施設は、前項第一号に掲げる施設のうち、店舗面積(小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。)を行うための店舗の用に供される床面積をいう。)が千平方メートルを超えるものとする。
(特定小売店舗)
第五条 条例第二十三条第一項に規定する規則で定める小売店舗は、次に掲げる店舗とする。
一 スーパーマーケット、コンビニエンスストアその他の衣料品、飲食料品、生活用品等を販売する店舗
二 書籍、雑誌その他の印刷物を販売する店舗
三 コンパクトディスク、ビデオテープその他の音楽または映像が記録されている物を販売する店舗
附 則
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゆつ金および殉職者特別賞じゆつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一九年規則第九三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕
様式第2号(第2条関係)
一部改正〔平成18年規則9号〕
様式第3号(第2条関係)
一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕



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