○福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例施行規則
平成十七年十月十一日福井県規則第百四号
福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例施行規則を公布する。
福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例施行規則
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 アスベストの排出等の規制(第四条―第九条)
第三章 災害時等におけるアスベストによる健康被害を防止するための措置(第十条・第十一条)
第四章 雑則(第十二条)
附則
第一章 総則
追加〔平成一七年規則一〇五号〕
(趣旨)
(アスベスト発生施設)
第二条 条例第二条第二号に規定する規則で定める施設は、
別表第一の中欄に掲げる施設であって、その規模が同表の下欄に該当するものとする。
追加〔平成一七年規則一〇五号〕
(アスベスト吹付け材)
一部改正〔平成一七年規則一〇五号〕
第二章 アスベストの排出等の規制
追加〔平成一七年規則一〇五号〕
(届出書の様式等)
第四条 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に定める届出書に、その写し一通を添えて行うものとする。
追加〔平成一七年規則一〇五号〕、一部改正〔平成一八年規則一六号〕
(敷地境界基準)
第五条 条例第九条第一項に規定する敷地境界基準は、石綿に係る特定粉じんの濃度の測定法(平成元年環境庁告示第九十三号。第八条第一号において「石綿濃度測定法」という。)により測定された大気中のアスベストの濃度が一リットルにつき十本であることとする。
追加〔平成一七年規則一〇五号〕、一部改正〔平成一八年規則一六号〕
(アスベスト発生施設の設置等の届出)
一 アスベスト発生施設の配置図
二 アスベストの排出の方法
三 アスベストを処理し、またはアスベストの飛散を防止するための施設の設置場所
四 アスベストの発生およびアスベストの処理に係る操業の系統の概要
五 アスベスト発生施設を設置する工場等の付近の状況
六
条例第十九条の規定によるアスベストの濃度の測定場所および当該測定場所を選定した理由
追加〔平成一七年規則一〇五号〕、一部改正〔平成一八年規則一六号〕
(アスベスト発生施設の設置等の届出の受理の通知)
追加〔平成一七年規則一〇五号〕、一部改正〔平成一八年規則一六号〕
(アスベストの濃度の測定)
第八条 条例第十九条の規定によるアスベストの濃度の測定およびその結果の記録は、次の各号に定めるところによる。
一 アスベストの濃度の測定は、石綿濃度測定法により、六月を超えない作業期間ごとに一回以上行うこと。ただし、知事がアスベスト排出者の工場等の規模に応じて測定の方法について別の定めをした場合にあっては、その定めに従うこと。
二 前号の測定の結果は、測定の年月日および時刻、測定時の天候、測定者、測定箇所、測定法ならびにアスベスト発生施設の使用状況を明らかにして記録し、その記録を三年間保存すること。
追加〔平成一七年規則一〇五号〕、一部改正〔平成一八年規則一六号〕
(アスベスト排出等防止管理責任者)
第九条 条例第二十一条第一項の規則で定める工場等は、アスベスト発生施設または特定粉じん発生施設を設置する工場等で、常時使用する従業員の数が二十一人以上のものとする。
2 アスベスト排出等防止管理責任者は、アスベスト発生施設または特定粉じん発生施設の使用および維持ならびにアスベストの排出および飛散の防止に関し専門的知識または技術的経験を有する者のうちから選任するものとする。
追加〔平成一七年規則一〇五号〕、一部改正〔平成一八年規則一六号〕
第三章 災害時等におけるアスベストによる健康被害を防止するための措置
追加〔平成一七年規則一〇五号〕
(条例第二十六条第一項の規則で定める面積)
一部改正〔平成一七年規則一〇五号・一八年一六号〕
(台帳の記載事項)
一 アスベスト吹付け材使用建築物にあっては、次に掲げる事項
イ アスベスト吹付け材使用建築物の名称があるときは、その名称
ロ アスベスト吹付け材使用建築物の所有者、管理者または占有者の氏名または名称および法人にあっては、その代表者の氏名
ハ アスベスト吹付け材使用建築物の竣工年月日
ニ アスベスト吹付け材使用建築物の延べ面積および構造
二 届出対象特定工事に係る建築物にあっては、次に掲げる事項
イ 届出対象特定工事を施工する者の氏名または名称および法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の部分における特定建築材料(大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第十一項に規定する特定建築材料をいう。以下同じ。)の種類
ハ 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の部分における特定建築材料(アスベスト吹付け材を除く。)の使用箇所および使用面積
三 アスベスト発生施設または特定粉じん発生施設を設置する工場等にあっては、次に掲げる事項
イ 工場等の名称
ロ アスベスト発生施設または特定粉じん発生施設の設置者の氏名または名称および法人にあっては、その代表者の氏名
ハ アスベスト発生施設または特定粉じん発生施設の種類および構造
一部改正〔平成一七年規則一〇五号・一八年一六号・三〇年一六号・令和三年六号〕
第四章 雑則
追加〔平成一七年規則一〇五号〕
(身分証明書)
追加〔平成一七年規則一〇五号〕、一部改正〔平成一八年規則一六号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年規則第一〇五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年十一月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正前の福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例施行規則の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一九年規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年三月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成三〇年三月三〇日規則第一六号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(令和元年六月二八日規則第五号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附 則(令和三年三月二二日規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月一五日規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
一 | 解綿用機械 | 原動機の定格出力が三・七キロワット未満であること。 |
二 | 混合機 | 原動機の定格出力が三・七キロワット未満であること。 |
三 | 紡織用機械 | 原動機の定格出力が三・七キロワット未満であること。 |
四 | 切断機 | 原動機の定格出力が二・二キロワット未満であること。 |
五 | 研磨機 | 原動機の定格出力が二・二キロワット未満であること。 |
六 | 切削用機械 | 原動機の定格出力が二・二キロワット未満であること。 |
七 | 破砕機および摩砕機 | 原動機の定格出力が二・二キロワット未満であること。 |
八 | プレス(剪断加工用のものに限る。) | 原動機の定格出力が二・二キロワット未満であること。 |
九 | 穿孔機 | 原動機の定格出力が二・二キロワット未満であること。 |
備考 この表の中欄に掲げる施設は、アスベストを含有する製品の製造の用に供する施設に限り、湿式のものおよび密閉式のものを除く。 |
追加〔平成一七年規則一〇五号〕
別表第二(第三条関係)
一 吹付けアスベスト
二 ロックウール吹付け材(アスベストをその重量の〇・一パーセントを超えて含有するものに限る。)
三 バーミキュライト吹付け材(アスベストをその重量の〇・一パーセントを超えて含有するものに限る。)
四 パーライト吹付け材(アスベストをその重量の〇・一パーセントを超えて含有するものに限る。)
一部改正〔平成一七年規則一〇五号・一九年五号〕
様式第1号(第4条関係)
追加〔平成17年規則105号〕、一部改正〔平成18年規則16号・令和元年5号・3年6号〕
様式第2号(第4条関係)
追加〔平成17年規則105号〕、一部改正〔平成18年規則16号・令和元年5号・3年6号〕
様式第3号(第4条関係)
追加〔平成17年規則105号〕、一部改正〔平成18年規則16号・令和元年5号・3年6号〕
様式第4号(第4条関係)
追加〔平成17年規則105号〕、一部改正〔平成18年規則16号・令和元年5号・3年6号〕
様式第5号(第4条関係)
追加〔平成17年規則105号〕、一部改正〔平成18年規則16号・令和元年5号・3年6号〕
様式第6号(第4条関係)
追加〔平成17年規則105号〕、一部改正〔平成18年規則16号・令和元年5号・3年6号〕
様式第7号(第4条関係)
追加〔平成17年規則105号〕、一部改正〔平成18年規則16号・令和元年5号・3年6号〕
様式第8号(第4条関係)
全部改正〔令和3年規則6号〕
様式第9号(第12条関係)
全部改正〔令和4年規則9号〕