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○福井県電子署名規程
平成17年7月29日福井県訓令第38号
庁中一般
各出先機関
福井県電子署名規程を次のように定める。
福井県電子署名規程
(趣旨)
第1条 この規程は、福井県文書規程(昭和61年福井県訓令第6号。以下「文書規程」という。)第36条の2の規定に基づき、電子署名の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成22年訓令12号〕
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 認証局 地方公共団体組織認証基盤(地方公共団体が住民、企業、国または地方公共団体の間で交換する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により作成される文書が真正なものであることを認証するための基盤をいう。以下同じ。)における認証局をいう。
(3) 福井県登録分局 地方公共団体組織認証基盤における福井県の登録分局をいう。
(4) 鍵情報格納カード 鍵情報(認証局が発行した公開鍵証明書および公開鍵証明書に対応する秘密鍵をいう。)を格納した格納媒体をいう。
(5) 鍵情報格納カード管理者 鍵情報格納カードを管理し、および使用する者をいう。
一部改正〔平成19年訓令25号〕
(電子署名の実施)
第3条 電子署名の実施については、鍵情報格納カードの使用により行うものとする。
(電子署名の実施に関する事務の総括)
第4条 DX推進課長は、電子署名の実施に関する事務を総括する。
2 DX推進課長は、電子署名の実施に関する事務を処理するため必要があると認めるときは、鍵情報格納カード管理者に対し、関係書類の提出を求めることができる。
一部改正〔平成25年訓令2号・令和元年1号・4年4号〕
(鍵情報格納カードの種類)
第5条 鍵情報格納カードの種類は、別表の左欄に掲げるものとする。
2 前項に規定する鍵情報格納カードの鍵情報格納カード管理者は、別表の左欄に掲げる鍵情報格納カードの種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる者とする。
3 第1項に規定する鍵情報格納カードの種類以外の鍵情報格納カードの発行を必要とする所属長(文書規程第2条第3号に規定する所属長をいう。)は、DX推進課長に協議し、その承認を受けなければならない。この場合における鍵情報格納カード管理者は、DX推進課長が当該所属長と協議の上決定するものとする。
一部改正〔平成20年訓令5号・25年2号・31年2号・令和元年1号・4年4号〕
(鍵情報格納カードの発行)
第6条 鍵情報格納カード管理者(DX推進課長の職にある者を除く。以下この条から第8条までおよび第10条において同じ。)は、鍵情報格納カードの発行を受けようとするときは、鍵情報格納カード発行等申請書(様式第1号)により、当該鍵情報格納カードの使用を開始しようとする日の1月前までに(やむを得ない事由により緊急に使用を開始する必要がある場合にあっては、その事由が発生した後速やかに)DX推進課長に申請しなければならない。
2 DX推進課長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、速やかに福井県登録分局に対し、認証局への鍵情報格納カードの発行手続を依頼しなければならない。
3 DX推進課長は、福井県登録分局から認証局が発行した鍵情報格納カードの配付を受けたときは、鍵情報格納カード管理台帳(様式第2号)に必要な事項を記載した上、当該鍵情報格納カードを鍵情報格納カード管理者に配付しなければならない。
一部改正〔平成19年訓令25号・25年2号・令和元年1号・4年4号〕
(鍵情報格納カードの更新)
第7条 鍵情報格納カード管理者は、鍵情報格納カードを有効期間の満了後引き続き使用する必要があるときは、鍵情報格納カード発行等申請書により、当該鍵情報格納カードの有効期間が満了する日の1月前までにDX推進課長に申請しなければならない。
2 DX推進課長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、速やかに福井県登録分局に対し、認証局への鍵情報格納カードの更新手続を依頼しなければならない。
3 DX推進課長は、福井県登録分局から認証局が更新した鍵情報格納カードの配付を受けたときは、鍵情報格納カード管理台帳に必要な事項を記載した上、当該鍵情報格納カードを、従前の鍵情報格納カードと引き換えに鍵情報格納カード管理者に配付しなければならない。
一部改正〔平成19年訓令25号・25年2号・令和元年1号・4年4号〕
(鍵情報格納カードの廃止)
第8条 鍵情報格納カード管理者は、鍵情報格納カードを廃止しようとするときは、鍵情報格納カード発行等申請書により、DX推進課長に申請しなければならない。
2 DX推進課長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、速やかに福井県登録分局に対し、認証局への鍵情報格納カードの廃止手続を依頼しなければならない。
3 DX推進課長は、福井県登録分局から認証局が鍵情報格納カードの廃止をした旨の通知を受けたときは、鍵情報格納カード管理台帳に必要な事項を記載した上、鍵情報格納カード管理者にその旨を通知しなければならない。
4 鍵情報格納カード管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る鍵情報格納カードをDX推進課長に返納しなければならない。
一部改正〔平成19年訓令25号・25年2号・令和元年1号・4年4号〕
(鍵情報格納カードの廃棄)
第9条 DX推進課長は、第7条第3項に規定する従前の鍵情報格納カードおよび前条第4項に規定する返納に係る鍵情報格納カードを、裁断、焼却その他確実に廃棄することができると認められる方法により廃棄しなければならない。
一部改正〔平成25年訓令2号・令和元年1号・4年4号〕
(鍵情報格納カードの事故報告)
第10条 鍵情報格納カード管理者は、次に掲げる事項に該当する場合には、直ちに鍵情報格納カード事故報告書(様式第3号)により、DX推進課長に報告しなければならない。
(1) 鍵情報格納カードが物理的または電磁的な破損により使用できなくなった場合
(2) 鍵情報格納カードの盗難または所在不明が生じた場合
(3) 鍵情報格納カードのパスワード(鍵情報格納カードを使用するときに必要な符号をいう。以下この項において同じ。)が漏洩した場合
(4) 鍵情報格納カードが不正に使用された場合または不正に使用されうる状態になった場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、鍵情報格納カードの危たい化(盗難、パスワードの漏洩等により他人によって使用されうる状態になることをいう。次条第2項において同じ。)のおそれがある場合
2 DX推進課長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに、当該報告に係る鍵情報格納カードの廃止その他適切な措置をとらなければならない。
一部改正〔平成25年訓令2号・令和元年1号・4年4号〕
(鍵情報格納カードの保管)
第11条 鍵情報格納カード管理者は、鍵情報格納カードの保管に当たっては、鍵情報格納カードを常に錠を施した堅固な容器に納めなければならない。
2 鍵情報格納カード管理者は、鍵情報格納カードの危たい化を防止するために必要な措置を講じなければならない。
3 鍵情報格納カード管理者は、鍵情報格納カードを保管場所以外の場所に持ち出させてはならない。
(鍵情報格納カードの使用)
第12条 第5条第1項または第3項に規定する鍵情報格納カードに係る電子署名の実施を必要とする者は、当該鍵情報格納カードの鍵情報格納カード管理者に対し、電子署名を実施すべき電磁的記録および当該電磁的記録に係る原議書(文書規程第2条第12号に規定する原議書をいう。次項において同じ。)を提示して、鍵情報格納カードの使用を求めなければならない。
2 鍵情報格納カード管理者は、電子署名を実施しようとする電磁的記録が原議書その他証拠書類と相違ないことを確認した場合でなければ、鍵情報格納カードを使用してはならない。
一部改正〔平成20年訓令5号・22年12号・31年2号〕
(職務代行の場合の鍵情報格納カードの使用)
第13条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定により副知事または知事の補助機関である職員が知事の職務を代理する場合を除き、職員に事故があったことまたは職員が欠けたことにより、他の職員が事務代理、事務取扱等を命ぜられ、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される職の鍵情報格納カードを使用するものとする。
一部改正〔平成19年訓令25号〕
(執務時間外の鍵情報格納カードの使用の禁止)
第14条 鍵情報格納カード管理者は、福井県の執務時間を定める規則(平成元年福井県規則第44号)に規定する執務時間以外の時間においては、鍵情報格納カードを使用してはならない。
(その他)
第15条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令第25号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に在職する出納長が地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、改正前の別表の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成19年訓令第34号)
この訓令は、平成19年5月17日から施行する。
附 則(平成20年訓令第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年訓令第11号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年訓令第22号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成22年訓令第12号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年訓令第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年5月19日から施行する。
附 則(平成28年訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月31日訓令第1号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)

鍵情報格納カードの種類

鍵情報格納カード管理者

知事

情報公開・法制課長

知事(東京)

東京事務所長

知事(福井)

会計課福井会計室長

知事(坂井)

会計課坂井会計室長

知事(奥越)

会計課奥越会計室長

知事(丹南)

会計課丹南会計室長

知事(敦賀)

会計課二州会計室長

知事(若狭)

会計課若狭会計室長

知事職務代理者

情報公開・法制課長

知事職務代理者(東京)

東京事務所長

知事職務代理者(福井)

会計課福井会計室長

知事職務代理者(坂井)

会計課坂井会計室長

知事職務代理者(奥越)

会計課奥越会計室長

知事職務代理者(丹南)

会計課丹南会計室長

知事職務代理者(敦賀)

会計課二州会計室長

知事職務代理者(若狭)

会計課若狭会計室長

副知事

情報公開・法制課長

会計管理者

会計局長

部長

各部の事務を総括する副部長(総務部にあっては、情報公開・法制課長)

知事公室長

秘書課長

会計局長

会計局長

課長

各課長

出先機関の長

出先機関の長

一部改正〔平成19年訓令25号・34号・20年11号・22号・26年3号・27年5号・28年3号・29年4号・令和元年1号〕
様式第1号(第6条、第7条、第8条関係)
一部改正〔平成19年訓令25号・25年2号・令和元年1号・4年4号〕
様式第2号(第6条、第7条、第8条関係)
様式第3号(第10条関係)
一部改正〔平成19年訓令25号・25年2号・令和元年1号・4年4号〕



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