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○越前町の管理職員等の範囲を定める規則
平成十七年三月二十二日福井県人事委員会規則第四号
越前町の管理職員等の範囲を定める規則を公布する。
越前町の管理職員等の範囲を定める規則
(目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第四項の規定に基づき、同条第三項ただし書に規定する管理職員等(以下「管理職員等」という。)の範囲等を定めることを目的とする。
(管理職員等の範囲)
第二条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第一の上欄に掲げる組織についてそれぞれ同表の下欄に掲げる職員とする。
2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第二の上欄に掲げる組織についてそれぞれ同表の下欄に掲げる職員とする。
(組織の変更等についての通知)
第三条 町長は、別表第一および別表第二に掲げる組織に改廃があったとき、または管理職員等の職の改廃もしくは管理職員等の職とすべきものと認められる職員の職の新設があったときは、速やかに、その旨を人事委員会に通知するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第二八号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第二六号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第七号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第一二号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年人委規則第一一号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年人委規則第九号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年人委規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、改正前の別表第一の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成三〇年三月三〇日人委規則第一一号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(平成三一年三月二九日人委規則第一一号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和五年三月三一日人委規則第一七号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
本庁

組織

職員

議会事務局

事務局長

町長部局

理事 課長 事務局長 室長 センター長 参事 課長補佐(総務課において人事、給与または行政を担当する者および財政課において財政を担当する者に限る。)

会計課

会計管理者 課長

教育委員会事務局

事務局長 課長 室長

備考 この表中「町長部局」とは、越前町行政組織条例(平成十七年越前町条例第八号)第一条に規定する組織をいう。
一部改正〔平成一九年人委規則二八号・二一年七号・二七年二三号・三〇年一一号・令和五年一七号〕
別表第二(第二条関係)
出先機関

組織

職員

住民サービス室

室長

コミュニティセンター

センター長

生涯学習センター

所長

児童館

館長

子育て支援センター

所長

浄化センター

所長

保育所

所長

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

学校給食センター

所長

図書館

館長

一部改正〔平成一九年人委規則二八号・二〇年二六号・二一年七号・二二年一二号・二三年一一号・二四年九号・二七年二三号・三〇年一一号・三一年一一号〕



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