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○福井県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成十八年三月二十四日福井県規則第十四号
福井県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則を公布する。
福井県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
(趣旨)
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、条例において使用する用語の例による。
(条例第三条第一項の規則で定める保存)
第三条 条例第三条第一項に規定する規則で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる条例等の同表の下欄に掲げる規定による書面の保存とする。
(電磁的記録による保存)
第四条 民間事業者等は、条例第三条第一項の規定により別表第一の上欄に掲げる条例等の同表の下欄に掲げる規定による書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルまたは磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルまたは磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 民間事業者等は、前項に規定する方法により電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録されている事項を電子計算機の映像面に表示し、および書面に出力することができるようにするための措置を講じなければならない。
3 別表第一の上欄に掲げる条例等の同表の下欄に掲げる規定により同一内容の書面を二以上の事務所等(書面の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存を行わなければならないとされている民間事業者等が、第一項に規定する方法により、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示し、および書面に出力することができるようにするための措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。
(条例第四条第一項の規則で定める作成)
第五条 条例第四条第一項に規定する規則で定める作成は、別表第二の上欄に掲げる条例等の同表の下欄に掲げる規定による書面の作成とする。
(電磁的記録による作成)
第六条 民間事業者等は、条例第四条第一項の規定により別表第二の上欄に掲げる条例等の同表の下欄に掲げる規定による書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法または磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
(氏名または名称を明らかにする措置)
第七条 条例第四条第三項に規定する規則で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(特定非営利活動促進法施行細則の一部改正)
〔次のよう〕略
附 則(平成一八年規則第七四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第七〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
(福井県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
5 前項の規定による改正前の福井県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則別表第一の六の項の規定は、整備法第九十五条の規定によりなお従前の例により特例民法法人の業務の監督が行われる間は、なおその効力を有する。
附 則(令和三年三月二二日規則第八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年六月一日から施行する。
附 則(令和四年三月二二日規則第一七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
別表第一(第三条、第四条関係)
一部改正〔平成一八年規則七四号・二〇年七〇号・令和三年八号・四年一七号〕
別表第二(第五条、第六条関係)
一部改正〔平成一八年規則七四号・令和三年八号・四年一七号〕



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