条文目次 このページを閉じる


○永平寺町の管理職員等の範囲を定める規則
平成十八年三月十七日福井県人事委員会規則第九号
永平寺町の管理職員等の範囲を定める規則を公布する。
永平寺町の管理職員等の範囲を定める規則
(目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第四項の規定に基づき、同条第三項ただし書に規定する管理職員等(以下「管理職員等」という。)の範囲等を定めることを目的とする。
(管理職員等の範囲)
第二条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第一の上欄に掲げる組織についてそれぞれ同表の下欄に掲げる職員とする。
2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第二の上欄に掲げる組織についてそれぞれ同表の下欄に掲げる職員とする。
(組織の変更等についての通知)
第三条 町長は、別表第一および別表第二に掲げる組織に改廃があったとき、または管理職員等の職の改廃もしくは管理職員等の職とすべきものと認められる職員の職の新設があったときは、速やかに、その旨を人事委員会に通知するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第九号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第一一号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年人委規則第二七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、改正前の別表第一の規定は、なおその効力を有する。
別表第一(第二条関係)
本庁

組織

職員

議会事務局

事務局長

町長部局

課(室)長 参事

会計課

課長

教育委員会事務局

課長 参事

備考 この表中「町長部局」とは、永平寺町行政組織条例(平成十八年永平寺町条例第六号)第一条に規定する組織をいう。
一部改正〔平成二〇年人委規則二八号・二一年九号・二二年一一号・二七年二七号〕
別表第二(第二条関係)
出先機関

組織

職員

支所

支所長 参事

幼児園

園長

幼稚園

園長

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

図書館

館長

一部改正〔平成二二年人委規則一一号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる