条文目次 このページを閉じる


○地域手当の支給に関する規則
平成十八年三月二十四日福井県人事委員会規則第十三号
地域手当の支給に関する規則を公布する。
地域手当の支給に関する規則
調整手当の支給に関する規則(昭和四十二年福井県人事委員会規則第十五号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号。以下「条例」という。)第十条の二および第十条の三の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(条例第十条の二の規定による地域手当)
第二条 条例第十条の二第一項の人事委員会規則で定める地域は、一般職の国家公務員の地域手当の支給地域の例による。
一部改正〔平成二八年人委規則二〇号〕
第三条 条例第十条の二第二項の地域手当の級地は、一般職の国家公務員の地域手当の級地の例による。
一部改正〔平成二八年人委規則二〇号〕
第四条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(端数計算)
第五条 条例第十条の二第二項第十条の三または附則第十六項の規定による地域手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第十八条第二十一条第四項および第五項ならびに第二十二条第三項に規定する地域手当の月額に一円未満の端数があるときも、同様とする。
一部改正〔平成一九年人委規則三一号〕
(雑則)
第六条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(条例附則第十七項の規定により地域手当の額から減ずる額に関する端数計算)
2 条例附則第十七項第三号および第四号ならびに第十九項に規定する地域手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
全部改正〔平成二二年人委規則二四号〕
(条例第十条の二の規定による地域手当の支給割合)
3 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第五十七号。次項において「平成二十六年改正条例」という。)附則第十二項の規定により読み替えられた条例第十条の二第二項各号の人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
一 一級地 百分の二十
二 二級地 百分の十六
三 三級地 百分の十五
四 四級地 百分の十二
五 五級地 百分の十
六 六級地 百分の六
七 七級地 百分の三
追加〔平成二七年人委規則一四号〕、一部改正〔平成二八年人委規則二〇号〕
(条例第十条の三の規定による地域手当の支給割合)
4 平成二十六年改正条例附則第十二項の規定により読み替えられた条例第十条の三の人事委員会規則で定める割合は、百分の十六とする。
追加〔平成二七年人委規則一四号〕、一部改正〔平成二八年人委規則六号・二〇号〕
附 則(平成一九年人委規則第三一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の地域手当の支給に関する規則の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
附 則(平成二〇年人委規則第二九号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第四号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第二四号)
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附 則(平成二三年人委規則第一四号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年人委規則第一号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年人委規則第七号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年人委規則第一四号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年人委規則第一四号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の地域手当の支給に関する規則の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
附 則(平成二八年人委規則第二〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる