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○福井県留置施設視察委員会条例
平成十九年三月九日福井県条例第三十四号
福井県留置施設視察委員会条例を公布する。
福井県留置施設視察委員会条例
(趣旨)
第一条 この条例は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二十一条第四項の規定に基づき、福井県留置施設視察委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成二六年条例三三号〕
(組織等)
第二条 委員会は、委員四人で組織する。
2 委員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 公安委員会は、委員たるにふさわしくない行為があると認める場合その他特別の理由があると認める場合は、その委員を解任することができる。
一部改正〔平成二六年条例三三号〕
(委員長)
第三条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第四条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 委員長は、委員会の議長となり、議事を整理する。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第五条 委員会の庶務は、警察本部警務部において処理する。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において公安委員会規則で定める日から施行する。(平成一九年公委規則第八号で平成一九年六月一日から施行)
附 則(平成二六年条例第三三号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。



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