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第1編 総務/第1章 総則/第5節 人事/第5款 服務
○福井県職員の自己啓発等休業に関する条例
平成十九年十二月二十六日福井県条例第六十九号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(目的)
第2条(自己啓発等休業の承認)
第3条(自己啓発等休業の期間)
第4条(大学等教育施設)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5条(奉仕活動)
第6条(自己啓発等休業の承認の申請)
第7条(自己啓発等休業の期間の延長)
第2項
第3項
第8条(自己啓発等休業の承認の取消事由)
第1号
第2号
第9条(報告等)
第1号
第2号
第3号
第2項
第10条(職務復帰後における号給の調整)
第11条(退職手当の取扱い)
第2項
第12条(委任)
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(福井県職員定数条例の一部改正)
第3項(福井県地方警察職員定数条例の一部改正)
第4項(福井県立学校職員定数条例の一部改正)
第5項(市町立学校県費負担教職員定数条例の一部改正)
第6項(福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)
改正附則
附 則(平成二〇年条例第四七号)
平成十九年十二月二十六日福井県条例第六十九号 公布
平成二〇年一二月二五日条例第四七号
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