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○公立大学法人福井県立大学の業務運営ならびに財務および会計に関する規則
平成十九年三月二十七日福井県規則第二十号
公立大学法人福井県立大学の業務運営ならびに財務および会計に関する規則を公布する。
公立大学法人福井県立大学の業務運営ならびに財務および会計に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号。以下「法」という。)および地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号。以下「政令」という。)の規定に基づき、公立大学法人福井県立大学(以下「法人」という。)の業務運営ならびに財務および会計について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成二九年規則六号〕
(監査報告の作成)
第一条の二 法第十三条第四項の規定により規則で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第一号ならびに第五項第三号および第四号において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
一 法人の役員および職員
二 前号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度および独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設および維持を認めるものと解してはならない。
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、法人の他の監事その他これに相当する者との意思疎通および情報の交換を図るよう努めなければならない。
5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 監事の監査の方法およびその内容
二 法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうかおよび中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
三 法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制の整備および運用についての意見
四 法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為または法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨およびその理由
六 監査報告を作成した日
追加〔平成三〇年規則一五号〕
(監事の調査の対象となる書類)
第一条の三 法第十三条第六項第二号に規定する規則で定める書類は、この規則の規定に基づき知事に提出する書類とする。
追加〔平成三〇年規則一五号〕
(業務方法書の記載事項)
第二条 法第二十二条第二項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 業務運営の基本方針
二 業務委託の基準
三 競争入札その他契約に関する基本的な事項
四 その他法人の業務の執行に関し必要な事項
(中期計画の認可の申請)
第三条 法人は、法第二十六条第一項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の期間の最初の事業年度の開始の日の三十日前までに、当該中期計画を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
2 法人は、法第二十六条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項およびその理由を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(中期計画に記載する業務運営に関する事項)
第四条 法第二十六条第二項第七号の規則で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。
一 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置
二 業務運営に関する重要目標を達成するためとるべき措置
三 教育および研究ならびに組織および運営の状況について自ら行う点検および評価ならびに当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するためとるべき措置
四 施設および設備に関する計画
五 積立金の使途
六 その他法人の業務運営に関し必要な事項
(年度計画の記載事項等)
第五条 法第二十七条第一項に規定する年度計画には、中期計画に定められた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 法人は、法第二十七条第一項後段の規定により年度計画の変更を届け出るときは、変更した事項およびその理由を記載した届出書を知事に提出しなければならない。
(事業報告書の作成)
第六条 法第三十四条第二項の規定により規則で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 法人に関する基礎的な情報
イ 目標、業務内容、沿革、組織図その他の法人の概要
ロ 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
ハ 資本金の額(前事業年度末からの増減を含む。)
ニ 在学する学生の数
ホ 役員の氏名、役職、任期、担当および経歴
ヘ 常勤職員の数(前事業年度末からの増減を含む。)および平均年齢
ト 非常勤職員の数
二 財務諸表の要約
三 財務情報
イ 財務諸表に記載された事項の概要
ロ 重要な施設等の整備等の状況
ハ 予算および決算の概要
四 事業に関する説明
イ 財源の内訳
ロ 財務情報および業務の実績に基づく説明
五 その他事業に関する事項
全部改正〔平成三〇年規則一五号〕
第七条 および第八条 削除
削除〔平成三〇年規則一五号〕
(特定償却資産の指定)
第九条 知事は、法人が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を特定償却資産(地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解(平成十六年総務省告示第二百二十一号。以下「会計基準」という。)第八十五の規定により、減価償却相当額を損益計算上の費用には計上せず、資本剰余金を減額する償却資産をいう。)として指定することができる。
一部改正〔平成二四年規則二号〕
(財務諸表)
第十条 法第三十四条第一項の規則で定める書類は、会計基準第一章第八節に規定する純資産変動計算書および同章第九節に規定するキャッシュ・フロー計算書とする。
一部改正〔令和五年規則七号〕
(財務諸表等の閲覧期間)
第十一条 法第三十四条第三項の規則で定める期間は、六年とする。
一部改正〔平成三〇年規則一五号〕
(剰余金のうち中期計画に定める使途に充てられる額の承認の申請)
第十二条 法人は、法第四十条第三項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 承認を受けようとする金額
二 前号の金額を充てようとする剰余金の使途
2 前項の申請書には、法第四十条第一項に規定する残余がある事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他知事が必要と認める書類を添えなければならない。
(積立金の処分に係る承認の申請)
第十三条 法人は、法第四十条第四項の規定により承認を受けようとするときは、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 承認を受けようとする金額
二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 前項の申請書には、当該中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該中期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書その他知事が必要と認める書類を添えなければならない。
(納付金の納付の手続)
第十四条 法人は、法第四十条第五項に規定する残余があるときは、同項の規定により納付しなければならない額(以下「納付金」という。)の計算書に、中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該中期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添えて、当該中期目標の期間の最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成三〇年規則一五号〕
(納付金の納付期限)
第十五条 納付金の納付期限は、知事が定める日とする。
(短期借入金の認可の申請)
第十六条 法人は、法第四十一条第一項ただし書の規定による認可または同条第二項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 借入れまたは借換えを必要とする理由
二 借入金の額
三 借入先
四 借入金の利率
五 借入金の償還の方法および期限
六 利息の支払の方法および期限
七 その他知事が必要と認める事項
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第十七条 法人は、法第四十四条第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 譲渡または担保の提供(以下「処分等」という。)に係る財産の内容および予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により処分等を行う場合にあっては、適正な見積価額)
二 処分等の条件
三 処分等の方法
四 処分等により法人の業務運営上支障が生じない旨およびその理由
(内部組織)
第十八条 法第五十六条の二第一号に規定する離職前五年間に在職していた法人の内部組織として規則で定めるものは、現に存する理事長または学長の直近下位の内部組織(次項において「現内部組織」という。)として次に掲げるものであって、再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。
一 理事
二 監事
三 福井県立大学
2 直近七年間に存し、または存していた理事長または学長の直近下位の内部組織として前項に掲げるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
追加〔平成三〇年規則一五号〕
(管理または監督の地位)
第十九条 法第五十六条の二第二号に規定する管理または監督の地位として規則で定めるものは、法人の教育研究上の重要な組織の長もしくは法人の職員の給与の支給の基準に基づき管理職手当の支給を受ける地位またはこれらに準ずる地位として法人が定めるものとする。
追加〔平成三〇年規則一五号〕
(出資の認可の申請)
第二十条 法人は、法第七十七条の三の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 出資先の名称、住所または居所および代表者名(出資先が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の名称および事務所の所在地ならびに無限責任組合員の氏名または名称および住所)
二 出資に係る財産の内容および評価額
三 出資を行う時期
四 出資を必要とする理由
五 その他知事が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 出資先の定款その他の基本約款(出資先が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の組合契約書)またはこれに準ずるもの
二 出資先の貸借対照表、損益計算書その他の財務に関する書類
三 その他知事が必要と認める書類
追加〔平成二九年規則六号〕、一部改正〔平成三〇年規則一五号〕
(業務実績等報告書)
第二十一条 法第七十八条の二第二項に規定する報告書には、当該報告書が次の各号に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める項目ごとに自ら評価を行った結果を記載しなければならない。
一 事業年度における業務の実績および当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目
二 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績および当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書ならびに中期目標の期間における業務の実績および当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目
追加〔平成三〇年規則一五号〕
(長期借入金の借入れの認可の申請)
第二十二条 法人は、法第七十九条の三第一項または第二項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 借入れを必要とする理由
二 長期借入金の額
三 借入先
四 長期借入金の利率
五 長期借入金の償還の方法および期限
六 利息の支払の方法および期限
七 その他知事が必要と認める事項
2 前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。
追加〔平成二九年規則六号〕、一部改正〔平成三〇年規則一五号〕
(法人債券の発行の認可の申請)
第二十三条 法人は、法第七十九条の三第一項または第二項の規定により公立大学法人福井県立大学債券(以下「法人債券」という。)の発行の認可を受けようとするときは、法人債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 発行を必要とする理由
二 政令第二十八条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
三 法人債券の募集の方法
四 発行に要する費用の概算額
五 第二号に掲げるもののほか、法人債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 作成しようとする法人債券の申込証
二 法人債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
三 法人債券の引受けの見込みを記載した書面
追加〔平成二九年規則六号〕、一部改正〔平成三〇年規則一五号〕
(償還計画の認可の申請)
第二十四条 法人は、法第七十九条の四の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、法第二十七条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
一 長期借入金の総額および当該事業年度における借入見込額ならびにその借入先
二 法人債券の総額および当該事業年度における発行見込額ならびに発行の方法
三 長期借入金および法人債券の償還の方法および期限
四 その他必要な事項
追加〔平成二九年規則六号〕、一部改正〔平成三〇年規則一五号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 法人の成立後最初に作成する中期計画に係る第三条第一項の規定の適用については、同項中「当該中期計画の期間の最初の事業年度の開始の日の三十日前までに」とあるのは、「法人の成立後遅滞なく」とする。
3 法第六十六条第一項の規定により法人が承継した権利に係る財産のうち償却資産については、この規則の施行の日に、第九条の規定による指定があったものとみなす。
附 則(平成二四年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二九年規則第六号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月三〇日規則第一五号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(令和五年三月二八日規則第七号)
この規則は、令和五年四月一日から施行し、改正後の第十条の規定は、同日以後に地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第三十四条第一項の規定により知事に提出する財務諸表について適用する。



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