条文目次 このページを閉じる


○特例施設占有者の指定等に関する規則
平成十九年十一月二十日福井県公安委員会規則第十四号
特例施設占有者の指定等に関する規則を公布する。
特例施設占有者の指定等に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号。以下「法」という。)第十七条の規定に基づく遺失物法施行令(平成十九年政令第二十一号。以下「令」という。)第五条第五号の規定による指定、法第二十五条第一項の規定による報告または資料の提出の要求、同条第二項の規定による報告もしくは資料の提出または保管物件の提示の要求および法第二十六条第一項または第二項の規定による指示に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特例施設占有者の指定の申請)
第二条 遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号。以下「規則」という。)第二十八条第二項に規定する申請書の提出は、その施設の所在地を管轄する警察署を経由するものとする。
(特例施設占有者の指定)
第三条 公安委員会は、令第五条第五号の規定による指定(以下「指定」という。)をしたときは、指定通知書(別記様式第一号)により、規則第二十八条第一項の申請をした者(以下「申請者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。
2 公安委員会は、指定をしなかったときは、不指定通知書(別記様式第二号)により、申請者に対し、その旨を通知するものとする。
3 規則第二十八条第四項の規定による公示は、福井県報に登載することによりするものとする。
(指定をした特例施設占有者に係る公示事項の変更)
第四条 規則第二十九条第二項の規定による公示は、福井県報に登載することによりするものとする。
(指定の取消し)
第五条 公安委員会は、規則第三十条第一項の規定による指定の取消し(以下「取消し」という。)をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)および聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)の規定に基づき聴聞をしなければならない。
2 公安委員会は、前項の聴聞の結果、取消しをしたときは、指定取消通知書(別記様式第三号)により、取消しの相手方に対し、その旨を通知するものとする。
3 規則第三十条第二項の規定による公示は、福井県報に登載することによりするものとする。
一部改正〔平成二八年公委規則四号〕
(報告等の要求)
第六条 法第二十五条第一項の規定による報告もしくは資料の提出の要求または同条第二項の規定による報告もしくは資料の提出もしくは保管物件の提示の要求は、報告等要求書(別記様式第四号)によりするものとする。
一部改正〔平成二八年公委規則四号〕
(指示書による指示)
第七条 法第二十六条第一項または第二項の規定による指示(以下「指示」という。)は、指示書(別記様式第五号)によりするものとする。
2 第五条第一項の規定は、指示をしようとするときについて準用する。この場合において、同項中「聴聞をしなければならない」とあるのは、「弁明の機会の付与をしなければならない」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成二八年公委規則四号〕
附 則
この規則は、平成十九年十二月十日から施行する。
附 則(平成二八年公委規則第四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第3条関係)
一部改正〔平成28年公委規則4号〕
別記様式第3号(第5条関係)
一部改正〔平成28年公委規則4号〕
別記様式第4号(第6条関係)
一部改正〔平成28年公委規則4号〕
別記様式第5号(第7条関係)
一部改正〔平成28年公委規則4号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる