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○福井県医師確保修学資金等貸与条例
平成二十年十月十六日福井県条例第四十号
〔福井県医師確保修学資金貸与条例〕を公布する。
福井県医師確保修学資金等貸与条例
題名改正〔平成二六年条例六二号〕
(目的)
第一条 この条例は、大学の医学を履修する課程に在学する者または臨床研修を受けている医師であって、将来指定医療機関において医師として勤務しようとするものに対し、修学資金等を貸与することにより、地域医療を担う医師の確保に資することを目的とする。
一部改正〔平成二六年条例六二号〕
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 指定医療機関 県および他の地方公共団体が県内に開設する病院および診療所ならびに規則で定める医療機関をいう。
二 臨床研修 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項の規定による臨床研修をいう。
三 大学 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学をいう。
四 修学資金 次条第一項または第二項に規定する者に対し、これらの項の規定により貸与する資金をいう。
五 修学研修資金 次条第三項各号に掲げる者に対し、同項の規定により貸与する資金をいう。
六 修学資金等 修学資金および修学研修資金をいう。
一部改正〔平成二六年条例六二号〕
(修学資金等の貸与)
第三条 知事は、国立大学法人福井大学が設置する福井大学(以下「福井大学」という。)が実施する医学部医学科推薦入試(地域枠(福井健康推進枠))(次項において「特定推薦入試」という。)に合格し、入学した者であって、将来指定医療機関において医師として勤務しようとするものの申請により、その者に対し、資金を貸与することができる。
2 知事は、前項の規定により資金の貸与を受ける者が十名に満たない場合であって、この条例の目的を達成するため知事が必要があると認めるときは、福井大学が実施する医学部医学科の入学者選抜(特定推薦入試を除く。)に合格し、入学した者であって、将来指定医療機関において医師として勤務しようとするものの申請により、その者に対し、資金を貸与することができる。
3 知事は、次の各号のいずれかに掲げる者であって、将来指定医療機関において規則で定める診療科の医師として勤務しようとするものの申請により、その者に対し、資金を貸与することができる。
一 県外の大学の医学を履修する課程に在学する者であって第四学年の課程を修了し、または修了することが見込まれるもの
二 県外で臨床研修を受けることが見込まれる者(前二項の規定により貸与を受けている者および前号に掲げる者であってこの項の規定により貸与を受けているものを除く。)
三 県外で臨床研修を受けている医師(知事が貸与を決定する日において臨床研修を開始した日以後一年を経過していない者に限り、前二項の規定により貸与を受けていた者および前二号に掲げる者であってこの項の規定により貸与を受けているものまたは受けていたものを除く。)
一部改正〔平成二一年条例五三号・二六年六二号・令和二年一二号・五年一三号〕
(修学資金等の貸与等)
第四条 知事は、予算の範囲内において、規則で定めるところにより、修学資金等を貸与するものとする。
2 修学資金等の貸与方法および貸与期間は、規則で定める。
全部改正〔令和二年条例一二号〕
(保証人)
第五条 修学資金等の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより、保証人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、修学資金等の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)と連帯して債務を負担するものとする。
一部改正〔平成二六年条例六二号〕
(貸与の取消し)
第六条 知事は、修学資金等の貸与を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その貸与を取り消すことができる。
一 大学を退学し、または臨床研修を中止したとき。
二 心身の故障のため修学または臨床研修を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
三 学業成績または勤務成績が著しく不良となったと認められるとき。
四 修学資金等の貸与を受けることを辞退したとき。
五 死亡したとき。
六 その他修学資金等の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
一部改正〔平成二六年条例六二号〕
(貸与の休止)
第七条 知事は、修学資金等の貸与を受けている者が、大学を休学し、もしくは停学の処分を受け、または臨床研修を中断することとなったとき(その期間が一月以上の場合に限る。)は、その事由の生じた日の属する月の翌月からその事由のやんだ日の属する月までの期間分の修学資金等(規則で定める修学資金等を除く。以下この項において同じ。)について、貸与を行わないものとする。この場合において、当該期間分として既に貸与された修学資金等があるときは、その修学資金等は、当該事由のやんだ日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。
2 知事は、修学研修資金の貸与を受けている者が大学を卒業した日から一月を経過した日において臨床研修を開始していないときは、大学を卒業した日の属する月の翌月から臨床研修を開始した日の属する月の前月までの期間分の修学研修資金について、貸与を行わないものとする。この場合において、当該期間分として既に貸与された修学研修資金があるときは、その修学研修資金は、当該臨床研修を開始した日の属する月以後の分として貸与されたものとみなす。
一部改正〔平成二六年条例六二号・令和二年一二号〕
(返還)
第八条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事由が生じた日の属する月の翌月の末日(第十一条において「返還すべき日」という。)までに、貸与を受けた修学資金等の額と、その額に貸与を受けた日から修学資金等を貸与する期間(以下この条において「貸与期間」という。)が終了した日(第一号の場合にあっては、貸与が取り消された日)までの期間に応じ年十パーセントの割合を乗じて得た額との合計額(第十一条において「返還すべき額」という。)を返還しなければならない。
一 第六条の規定により貸与が取り消されたとき。
二 貸与期間が終了したとき。
三 次条の規定による返還の猶予を受けることができなくなったとき。
一部改正〔平成二六年条例六二号・令和二年一二号〕
(返還の猶予)
第九条 知事は、被貸与者が次条第一項第一号または第二号に掲げる場合のいずれかに該当し、同項の規定により修学資金等の返還の免除を受ける見込みがあると認められるときは、その間修学資金等の返還を猶予するものとする。
2 知事は、被貸与者が災害、疾病その他やむを得ない理由により修学資金等を返還することが困難であると認められるときは、その間修学資金等の返還を猶予することができる。
一部改正〔平成二六年条例六二号〕
(返還の免除)
第十条 知事は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金等の全部の返還を免除するものとする。
一 修学資金の貸与を受けた者が次のイからニまでのいずれにも該当するとき。
イ 福井大学を卒業した日から二年以内に医師の免許を取得すること。
ロ イに規定する医師の免許を取得した後直ちに県内の病院における臨床研修を受けること。
ハ ロに規定する臨床研修を修了した後直ちに指定医療機関において医師として勤務すること。
ニ ロに規定する臨床研修を受けた期間とハに規定する医師として勤務した期間とを合計した期間(災害、疾病、育児休業その他やむを得ない理由により、臨床研修を受けることができなかった期間および指定医療機関において医師として勤務できなかった期間を除く。第三号において「勤務期間」という。)が九年に達すること。
二 修学研修資金の貸与を受けた者が次のイからニまでのいずれにも該当するとき。
イ 知事が貸与を決定した日において大学を卒業していなかった者にあっては、大学を卒業した日から二年以内に医師の免許を取得すること。
ロ 知事が貸与を決定した日において医師の免許を取得していなかった者にあっては、医師の免許を取得した後直ちに臨床研修を受けること。
ハ 臨床研修を修了した後直ちに指定医療機関において規則で定める診療科の医師として勤務すること。
ニ ハに規定する医師として勤務した期間(災害、疾病、育児休業その他やむを得ない理由により、指定医療機関において医師として勤務できなかった期間を除く。)が三年に達すること。
三 修学資金の貸与を受けた者にあっては勤務期間、修学研修資金の貸与を受けた者にあっては前号ハに規定する期間において、業務上の理由により死亡し、または業務に起因する心身の故障により、臨床研修を受けることができなくなったときまたは医師として勤務することができなくなったとき。
2 知事は、前項第三号に掲げる場合を除くほか、被貸与者が死亡、心身の故障その他やむを得ない理由により修学資金等を返還することが困難であると認めるときは、修学資金等の全部または一部の返還を免除することができる。
一部改正〔平成二六年条例六二号・令和二年一二号〕
(延滞利息)
第十一条 被貸与者は、正当な理由がなくて返還すべき額を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年十四・五パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
(学業成績証明書等の提出)
第十二条 被貸与者は、規則で定めるところにより、学業成績証明書その他必要な書類を知事に提出しなければならない。
(規則への委任)
第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(延滞利息の割合の特例)
2 当分の間、第十一条に規定する延滞利息の年十四・五パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項の規定により告示された割合に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年七・二パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。
追加〔平成二五年条例四九号〕
(福井県へき地勤務医師等修学資金貸与条例の廃止)
3 福井県へき地勤務医師等修学資金貸与条例(昭和四十九年福井県条例第四十七号)は、廃止する。
一部改正〔平成二五年条例四九号〕
附 則(平成二一年条例第五三号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年条例第四九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、延滞金、還付加算金、充当加算金および延滞利息のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成二六年条例第六二号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福井県医師確保修学資金等貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後において新たに修学資金等の貸与の決定を受けた者について適用し、同日前に修学資金等の貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。
附 則(令和五年三月八日条例第一三号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。



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