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○福井県医師確保修学資金等貸与条例施行規則
平成二十年十月十六日福井県規則第六十四号
〔福井県医師確保修学資金貸与条例施行規則〕を公布する。
福井県医師確保修学資金等貸与条例施行規則
題名改正〔平成二七年規則二号〕
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県医師確保修学資金等貸与条例(平成二十年福井県条例第四十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成二七年規則二号〕
(指定医療機関)
第二条 条例第二条第一号の規則で定める医療機関は、次に掲げる県内の病院または診療所とする。
一 国立大学法人福井大学が設置する福井大学(以下「福井大学」という。)の医学部に附属する病院または診療所
二 独立行政法人国立病院機構が開設する病院または診療所
三 独立行政法人地域医療機能推進機構が運営を行う病院または診療所
四 その他特に医師の確保が必要な医療機関として知事が定める病院または診療所
一部改正〔平成二六年規則一八号・二七年二号・令和二年一〇号〕
(診療科)
第三条 条例第三条第三項および条例第十条第一項第二号ハの規則で定める診療科は、次に掲げる診療科とする。
一 内科
二 小児科
三 産科
四 総合診療科
五 外科
六 整形外科
七 麻酔科
八 救急科
九 前各号に掲げるもののほか、知事が特に認めた診療科
追加〔令和二年規則一〇号〕、一部改正〔令和五年規則三号〕
(修学資金等の貸与等)
第四条 修学資金等の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 入学時に貸与する修学資金 三十八万二千円
二 在学中に貸与する修学資金 月額十四万四千六百五十円
三 修学研修資金 次に定める額
イ 月額十五万円
ロ 年額五十三万五千八百円(イに定める額を除く。)
2 前項第一号に定める修学資金の貸与は、福井大学に入学した年度の五月に行うものとする。
3 第一項第二号に定める修学資金の貸与は、毎年度、四月から九月までの期間分の修学資金を当該年度の五月に、十月から翌年の三月までの期間分の修学資金を当該年度の十月に行うものとする。
4 第一項第三号イに定める修学研修資金の貸与は、毎年度、四月から九月までの期間分の修学研修資金を当該年度の六月までに、十月から翌年の三月までの期間分の修学研修資金を当該年度の十月に行うものとする。ただし、当該修学研修資金の最初の貸与を行うときは、この限りでない。
5 第一項第三号ロに定める修学研修資金の貸与は、毎年度最初に行う第一項第三号イに定める修学研修資金の貸与と併せて行うものとする。
6 第一項第一号および同項第三号ロに定める修学資金等の額は、被貸与者(条例第五条第二項に規定する被貸与者をいう。以下同じ。)が受ける入学金または授業料の減免の金額を限度として減額することができる。
7 修学資金等の貸与期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一 修学資金 六年以内
二 修学研修資金 二年以内
追加〔令和二年規則一〇号〕、一部改正〔令和五年規則三号〕
(貸与の休止から除外される修学資金等)
第五条 条例第七条第一項の規則で定める修学資金等は、第五条第一項第一号に規定する修学資金とする。
追加〔令和二年規則一〇号〕、一部改正〔令和五年規則三号〕
(貸与の申請)
第六条 修学資金の貸与を受けようとする者は、医師確保修学資金貸与申請書(様式第一号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、別に定める日までにこれを知事に提出しなければならない。
一 福井大学の合格通知書の写し
二 福井大学の在学証明書
三 戸籍抄本
四 誓約書(様式第二号
2 修学研修資金の貸与を受けようとする者(条例第三条第三項第一号に掲げる者に限る。)は、医師確保修学研修資金貸与申請書(様式第一号の二)に、次の各号に掲げる書類を添付し、別に定める日までにこれを知事に提出しなければならない。
一 大学の在学証明書
二 戸籍抄本
三 誓約書(様式第二号の二
3 修学研修資金の貸与を受けようとする者(条例第三条第三項第二号に掲げる者に限る。)は、医師確保修学研修資金貸与申請書に、次の各号に掲げる書類を添付し、別に定める日までにこれを知事に提出しなければならない。
一 大学の卒業証書の写しおよび臨床研修を受けることが見込まれる者であることが確認できる書類の写し
二 戸籍抄本
三 誓約書(様式第二号の三
4 修学研修資金の貸与を受けようとする者(条例第三条第三項第三号に掲げる者に限る。)は、医師確保修学研修資金貸与申請書に、次の各号に掲げる書類を添付し、別に定める日までにこれを知事に提出しなければならない。
一 臨床研修を受けている者であることが確認できる書類の写し
二 戸籍抄本
三 誓約書(様式第二号の四
一部改正〔平成二七年規則二号・令和二年一〇号・五年三号〕
(保証人)
第七条 条例第五条第一項の規定により修学資金等の貸与を受けようとする者が立てなければならない保証人は、二人とし、独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 修学資金の貸与を受けようとする者が未成年者であるときは、保証人のうち一人は、その法定代理人でなければならない。
一部改正〔平成二七年規則二号・令和二年一〇号・五年三号〕
(選考および決定通知)
第八条 知事は、第七条の規定による医師確保修学資金貸与申請書または医師確保修学研修資金貸与申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、医師確保修学資金等貸与決定通知書(様式第三号)により申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成二七年規則二号・令和二年一〇号・五年三号〕
(貸与契約の締結)
第九条 前条の通知を受けた者は、遅滞なく、医師確保修学資金等貸与契約書(様式第四号)により、知事と貸与契約を締結しなければならない。
一部改正〔平成二七年規則二号・令和二年一〇号・五年三号〕
(借用証書の提出)
第十条 前条の規定により知事と貸与契約を締結した者は、修学資金等の最後の交付を受けたとき、または条例第六条の規定により貸与を取り消されたときは、直ちに、貸与を受けた修学資金等の全額について医師確保修学資金等借用証書(様式第五号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成二七年規則二号・令和二年一〇号・五年三号〕
(返還猶予の申請)
第十一条 条例第九条の規定により修学資金等の返還の猶予を受けようとする者は、医師確保修学資金等返還猶予申請書(様式第六号)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の申請に基づき修学資金等の返還の猶予を行う旨の決定をしたときは、当該申請をした者に対して、その旨および修学資金等の返還の猶予を行った期間(以下この条において「返還猶予期間」という。)を書面により通知するものとする。
3 前項の規定により修学資金等の返還の猶予の決定を受けた者は、当該返還猶予期間を変更する事由が生じたときは、医師確保修学資金等返還猶予期間変更申請書(様式第七号)を知事に提出しなければならない。
4 知事は、前項の申請に基づき返還猶予期間の変更を行う旨の決定をしたときは、当該申請をした者に対して、その旨および変更後の返還猶予期間を書面により通知するものとする。
一部改正〔平成二七年規則二号・令和二年一〇号・五年三号〕
(返還免除の申請)
第十二条 条例第十条の規定により修学資金等の全部または一部の返還の免除を受けようとする者は、医師確保修学資金等返還免除申請書(様式第八号)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の申請に基づき修学資金等の全部または一部の返還の免除を行う旨の決定をしたときは、当該申請をした者に対して、その旨を書面により通知するものとする。
一部改正〔平成二七年規則二号・令和二年一〇号・五年三号〕
(勤務期間等の計算)
第十三条 条例第十条第一項第一号の規定により返還の免除をする場合における同号ニに規定する勤務期間および同項第二号の規定により返還の免除をする場合における同号ニの医師として勤務した期間(以下この条において「勤務期間等」という。)の計算については、月数によるものとし、勤務期間等の開始の日の属する月から勤務期間等の終了の日の属する月までを算入するものとする。
2 前項の規定により勤務期間等を計算する場合において、当該期間中に災害、疾病、育児休業その他やむを得ない理由により、臨床研修を受けることができなかった期間および指定医療機関(条例第二条第一号に規定する指定医療機関をいう。以下同じ。)において医師として勤務できなかった期間(以下この項において「控除期間」という。)があるときは、控除期間の開始の日の属する月から控除期間の終了の日の属する月までの月数を控除するものとする。ただし、控除期間が終了した日の属する月において、再び控除期間が開始したときは、その月を一月として控除するものとする。
一部改正〔平成二七年規則二号・令和二年一〇号・五年三号〕
(学業成績証明書等の提出)
第十四条 被貸与者は、大学を卒業するまでの間、毎年四月十五日までに在学証明書および前学年度末における学業成績証明書を知事に提出しなければならない。
一部改正〔令和二年規則一〇号・五年三号〕
(勤務状況等報告書の提出)
第十五条 被貸与者は、大学を卒業した日から修学資金等の全部の返還を免除され、または返還すべき額の全部を返還するまでの間、毎年四月十五日までに勤務状況等報告書(様式第九号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成二七年規則二号・令和二年一〇号・五年三号〕
(届出)
第十六条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに変更事項等届出書(様式第十号)により、その旨を知事に届け出なければならない。
一 氏名または住所を変更したとき。
二 退学したとき。
三 大学の医学を履修する課程を卒業したとき。
四 学業または勤務に耐えない程度の心身の故障を生じたとき。
五 休学し、または停学の処分を受けたとき。
六 復学したとき。
七 保証人の氏名、住所もしくは職業に変更があったとき、または保証人が死亡したとき、もしくは破産手続開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたとき。
八 大学を卒業した日から二年以内に医師の免許を取得したとき。
九 条例第二条第二号の臨床研修を開始し、中断し、再開し、中止し、または修了したとき。
十 指定医療機関において医師として勤務を開始し、または再開したとき(勤務する指定医療機関を変更したときを含む。)。
十一 指定医療機関における医師として勤務しなくなったとき。
十二 修学研修資金の被貸与者が第四条各号に規定する診療科に勤務しなくなったとき。
十三 修学資金等の貸与を受けることを辞退しようとするとき。
2 被貸与者は、前項第一号から第十二号までのいずれかに該当し、その旨を届け出る場合には、同項の変更事項等届出書にその事実を証する書類を添付しなければならない。
3 被貸与者が死亡したときは、直ちにその者の相続人または保証人は、その旨を知事に届け出なければならない。
一部改正〔平成二七年規則二号・令和二年一〇号・五年三号〕
(その他)
第十七条 この規則に定めるもののほか、修学資金等の貸与に関し必要な事項は、知事が別に定める。
一部改正〔平成二七年規則二号・令和二年一〇号・五年三号〕
附 則
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年規則第一八号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年規則第二号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成三一年四月二六日規則第四四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県医師確保修学資金等貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和二年三月一九日規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福井県医師確保修学資金等貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後において新たに修学資金等の貸与の決定を受けた者について適用し、同日前に修学資金等の貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和五年三月八日規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県医師確保修学資金等貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後において修学資金等の貸与の決定を受けた者について適用し、同日前に修学資金等の貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。
様式第1号(第6条関係)

全部改正〔令和2年規則10号〕、一部改正〔令和3年規則24号・5年3号〕
様式第1号の2(第6条関係)

全部改正〔令和2年規則10号〕、一部改正〔令和3年規則24号・5年3号〕
様式第2号(第6条関係)
全部改正〔令和5年規則3号〕
様式第2号の2(第6条関係)
追加〔平成27年規則2号〕、一部改正〔令和2年規則10号・3年24号・5年3号〕
様式第2号の3(第6条関係)
追加〔平成27年規則2号〕、一部改正〔令和2年規則10号・3年24号・5年3号〕
様式第2号の4(第6条関係)
追加〔平成27年規則2号〕、一部改正〔令和2年規則10号・3年24号・5年3号〕
様式第3号(第8条関係)
全部改正〔令和2年規則10号〕、一部改正〔令和5年規則3号〕
様式第4号(第9条関係)
全部改正〔令和2年規則10号〕、一部改正〔令和5年規則3号〕
様式第5号(第10条関係)
一部改正〔平成27年規則2号・令和2年10号・5年3号〕
様式第6号(第11条関係)
一部改正〔平成27年規則2号・令和2年10号・3年24号・5年3号〕
様式第7号(第11条関係)
一部改正〔平成27年規則2号・令和2年10号・3年24号・5年3号〕
様式第8号(第12条関係)

一部改正〔平成27年規則2号・令和2年10号・3年24号・5年3号〕
様式第9号(第15条関係)

一部改正〔平成27年規則2号・令和2年10号・3年24号・5年3号〕
様式第10号(第16条関係)
一部改正〔平成27年規則2号・令和2年10号・3年24号・5年3号〕



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