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令和6年6月1日 廃止

○福井県安心こども基金条例
平成二十一年三月二十四日福井県条例第三号
福井県安心こども基金条例を公布する。
福井県安心こども基金条例
(設置)
第一条 良質な保育サービス等の提供、子育て支援体制の強化等を行うことにより、子どもを安心して生み、育てることができる環境を整備するため、福井県安心こども基金(以下「基金」という。)を設置する。
一部改正〔平成二一年条例四四号・二六年三九号〕
(積立て)
第二条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 知事は、子どもを安心して生み、育てることができる環境を整備する事業を実施するため、基金の全部または一部を処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この条例は、令和六年五月三十一日限り、その効力を失う。この場合において、基金に残額があるときは、当該基金の残額を一般会計の歳入歳出予算に計上する。
一部改正〔平成二一年条例四四号・二七年二四号・二八年二七号・二九年一六号・三〇年二五号・令和三年二二号〕
(処分の特例)
3 知事は、第六条の規定にかかわらず、基金に属する現金を国庫に納付する必要が生じたときは、基金の一部を処分することができる。
追加〔平成二六年条例三九号〕
附 則(平成二一年条例第四四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二七年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二九年条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成三〇年三月二二日条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月二二日条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。



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