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○福井県知事等の退職手当に関する条例施行規則
平成二十一年十月八日福井県規則第四十二号
福井県知事等の退職手当に関する条例施行規則を公布する。
福井県知事等の退職手当に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県知事等の退職手当に関する条例(昭和四十七年福井県条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(知事に係る退職手当管理機関)
第二条 知事の退職手当の支給について、条例第五条の規定により福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十五号)の適用を受ける職員の例による場合においては、知事に係る退職手当管理機関(同条例第十一条第二号に掲げる退職手当管理機関をいう。)は、知事とする。
附 則
この規則は、平成二十一年十月九日から施行する。



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