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補助執行させる者 | 補助執行させる事項 |
会計局会計課長 | 一 福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和三十二年福井県人事委員会規則第一号)第二十五条の規定に基づき、事務局職員の扶養親族の認定を行うこと。 二 住居手当の支給に関する規則(昭和四十九年福井県人事委員会規則第二十六号)第六条第一項の規定に基づき、事務局職員が住居手当の支給を受ける要件を具備するかどうかを確認し、および住居手当の月額を決定し、または改定すること。 三 通勤手当の支給に関する規則(昭和三十三年福井県人事委員会規則第五号)第四条第一項の規定に基づき、事務局職員が通勤手当の支給を受ける要件を具備するかどうかを確認し、および通勤手当の月額を決定し、または改定すること。 四 単身赴任手当の支給に関する規則(平成二年福井県人事委員会規則第一号)第八条第一項の規定に基づき、事務局職員が単身赴任手当の支給を受ける要件を具備するかどうかを確認し、および単身赴任手当の月額を決定し、または改定すること。 |
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