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○福井県知事の補助職員に対する福井県人事委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成二十二年三月三十一日福井県人事委員会規則第二号
福井県知事の補助職員に対する福井県人事委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則を公布する。
福井県知事の補助職員に対する福井県人事委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の七の規定に基づき、福井県人事委員会(以下「人事委員会」という。)の権限に属する事務の一部を知事の補助機関である職員に補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行)
第二条 人事委員会は、次の表の上欄に掲げる者に、同表下欄に掲げる事務を補助執行させる。

補助執行させる者

補助執行させる事項

会計局会計課長

一 福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和三十二年福井県人事委員会規則第一号)第二十五条の規定に基づき、事務局職員の扶養親族の認定を行うこと。

二 住居手当の支給に関する規則(昭和四十九年福井県人事委員会規則第二十六号)第六条第一項の規定に基づき、事務局職員が住居手当の支給を受ける要件を具備するかどうかを確認し、および住居手当の月額を決定し、または改定すること。

三 通勤手当の支給に関する規則(昭和三十三年福井県人事委員会規則第五号)第四条第一項の規定に基づき、事務局職員が通勤手当の支給を受ける要件を具備するかどうかを確認し、および通勤手当の月額を決定し、または改定すること。

四 単身赴任手当の支給に関する規則(平成二年福井県人事委員会規則第一号)第八条第一項の規定に基づき、事務局職員が単身赴任手当の支給を受ける要件を具備するかどうかを確認し、および単身赴任手当の月額を決定し、または改定すること。

一部改正〔平成二三年人委規則一八号・二六年三号・五号〕
附 則
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年人委規則第一八号)
この規則は、平成二十三年五月十七日から施行する。
附 則(平成二六年人委規則第三号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年人委規則第五号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。



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