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○福井県知事の補助職員に対する福井県労働委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程
平成22年3月31日福井県労働委員会告示第1号
福井県知事の補助職員に対する福井県労働委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程を次のように定める。
福井県知事の補助職員に対する福井県労働委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、福井県労働委員会(以下「労働委員会」という。)の権限に属する事務の一部を知事の補助機関である職員に補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行)
第2条 労働委員会は、次の表の左欄に掲げる者に、同表右欄に掲げる事務を補助執行させる。

補助執行させる者

補助執行させる事項

会計局会計課長

1 福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和3年福井県人事委員会規則第1号)第25条の規定に基づき、事務局職員の扶養親族の認定を行うこと。

2 住居手当の支給に関する規則(昭和49年福井県人事委員会規則第26号)第6条第1項の規定に基づき、事務局職員が住居手当の支給を受ける要件を具備するかどうかを確認し、および住居手当の月額を決定し、または改定すること。

3 通勤手当の支給に関する規則(昭和33年福井県人事委員会規則第5号)第4条第1項の規定に基づき、事務局職員が通勤手当の支給を受ける要件を具備するかどうか確認し、および通勤手当の月額を決定し、または改定すること。

4 単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年福井県人事委員会規則第1号)第8条第1項の規定に基づき、事務局職員が単身赴任手当の支給を受ける要件を具備するかどうかを確認し、および単身赴任手当の月額を決定し、または改定すること。

一部改正〔平成23年労委告示1号・26年1号・2号〕
附 則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年労委告示第1号)
この告示は、平成23年5月17日から施行する。
附 則(平成26年労委告示第1号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年労委告示第2号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。



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