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○福井県一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例
平成二十五年六月三十日福井県条例第三十五号
福井県一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例を公布する。
福井県一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、福井県一般職の職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員および地方公営企業等の労務関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号に規定する職員を除く。)ならびに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条および第二条に規定する職員に対する給与の支給額の減額を行うため、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(給与条例の特例)
第二条 この条例の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間(以下「特例期間」という。)においては、給与条例第三条第一項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号)附則第七項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の上欄に掲げる給料表および同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

二級以下

百分の四・三五

三級から五級まで

百分の七・三五

六級以上

百分の九・七七

警察職給料表

三級以下

百分の四・三五

四級から六級まで

百分の七・三五

七級以上

百分の七・三五(管理職手当の支給を受ける職を占める職員にあっては百分の九・七七)

教育職給料表(一)

教育職給料表(二)

二級以下

百分の四・三五

三級

百分の七・三五

四級

百分の九・七七

研究職給料表

二級以下

百分の四・三五

三級

百分の七・三五

四級以上

百分の七・三五(管理職手当の支給を受ける職を占める職員にあっては百分の九・七七)

医療職給料表(一)

一級

百分の四・三五

二級

百分の七・三五

三級以上

百分の七・三五(管理職手当の支給を受ける職を占める職員にあっては百分の九・七七)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

三級以下

百分の四・三五

四級および五級

百分の七・三五

六級以上

百分の七・三五(管理職手当の支給を受ける職を占める職員にあっては百分の九・七七)

福祉職給料表

二級以下

百分の四・三五

三級および四級

百分の七・三五

五級以上

百分の七・三五(管理職手当の支給を受ける職を占める職員にあっては百分の九・七七)

2 特例期間においては、給与条例第十四条に規定する勤務一時間当たりの給与額は、給与条例第十八条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから七時間四十五分(地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては、七時間四十五分に福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年福井県条例第二号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第三項または第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に十九を乗じたものを減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
3 特例期間においては、給与条例附則第十七項の規定の適用を受ける職員に対する第一項および前項の規定の適用については、第一項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第十七項第一号に定める額に相当する額を減じた額に」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第十九項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
4 特例期間においては、給与条例第二十六条第一項中「給与」とあるのは「給与の額(福井県一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成二十五年福井県条例第三十五号)第二条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たつて減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」と、同条第二項および第四項中「寒冷地手当」とあるのは「寒冷地手当の額(これらの給与のうち、福井県一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例第二条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たつて減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」と、同条第三項中「これに給与」とあるのは「これに給与の額(福井県一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例第二条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たつて減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」と、同条第五項中「住居手当」とあるのは「住居手当の額(これらの給与のうち、福井県一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例第二条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たつて減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例の特例)
第三条 特例期間においては、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和六十三年福井県条例第一号)第四条第一項の規定の適用については、同項中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、福井県一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成二十五年福井県条例第三十五号)第二条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第四項の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たつて減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(福井県職員の育児休業等に関する条例の特例)
第四条 特例期間においては、福井県職員の育児休業等に関する条例(平成四年福井県条例第一号)第二十五条の規定の適用については、同条中「給与条例第十八条」とあるのは、「福井県一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成二十五年福井県条例第三十五号)第二条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合または同条例第七条第三項もしくは第八条第三項において準用する場合を含む。)」とする。
(勤務時間条例の特例)
第五条 特例期間においては、勤務時間条例第十五条第三項の規定の適用については、同項中「同条例第十八条」とあるのは、「福井県一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成二十五年福井県条例第三十五号)第二条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合または同条例第七条第三項もしくは第八条第三項において準用する場合を含む。)」とする。
(公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例の特例)
第六条 特例期間においては、公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成十三年福井県条例第五十号)第四条の規定の適用については、同条中「寒冷地手当」とあるのは、「寒冷地手当の額(これらの給与のうち、福井県一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成二十五年福井県条例第三十五号)第二条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第四項の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の特例)
第七条 特例期間においては、福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(平成十四年福井県条例第四号。以下「任期付研究員条例」という。)の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
一 任期付研究員条例第五条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が一号給から三号給までのものおよび同条第二項に規定する給料表の適用を受ける職員 百分の七・三五
二 任期付研究員条例第五条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が四号給以上のものおよび同条第四項の規定による給料月額を受ける職員 百分の九・七七
2 特例期間においては、任期付研究員条例第五条第五項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額から給料月額に福井県一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成二十五年福井県条例第三十五号)第七条第一項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。
3 特例期間においては、第二条第二項および第四項の規定は、任期付研究員条例の適用を受ける職員に対する勤務一時間当たりの給与額の算出および給与条例第二十六条第一項から第五項までの規定により支給される給与の支給について準用する。
(福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の特例)
第八条 特例期間においては、福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(平成十五年福井県条例第一号。以下「任期付職員条例」という。)の適用を受ける職員であって、任期付職員条例第三条第一項の規定により任期を定めて採用されたものに対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
一 任期付職員条例第七条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が一号給から四号給までのもの 百分の七・三五
二 任期付職員条例第七条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が五号給以上のものおよび同条第三項の規定による給料月額を受ける職員 百分の九・七七
2 特例期間においては、任期付職員条例第七条第四項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額から給料月額に福井県一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成二十五年福井県条例第三十五号)第八条第一項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。
3 特例期間においては、第二条第二項および第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける職員に対する勤務一時間当たりの給与額の算出および給与条例第二十六条第一項から第五項までの規定により支給される給与の支給について準用する。
(端数計算)
第九条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(この条例により難い場合の措置)
第十条 特別の事情によりこの条例の規定によることができない場合またはこの条例の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附 則
この条例は、公布の日の翌日から施行する。



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