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○福井県職員の退職管理に関する規則
平成二十八年三月十八日福井県人事委員会規則第八号
福井県職員の退職管理に関する規則を公布する。
福井県職員の退職管理に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十八条の二および第六十条第四号から第七号までならびに福井県職員の退職管理に関する条例(平成二十八年福井県条例第二号。以下「条例」という。)第二条から第四条までの規定に基づき、福井県職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第二条 法第三十八条の二第一項の離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前五年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員(同項に規定する役職員をいう。以下同じ。)が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(子法人)
第三条 法第三十八条の二第一項の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項に規定する子法人の例を基準として人事委員会規則で定めるものは、一の営利企業等(法第三十八条の二第一項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主もしくは社員または発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等およびその子法人または一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。
(退職手当通算法人)
第四条 法第三十八条の二第二項の人事委員会規則で定める法人は、地方独立行政法人のほか、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項の国立大学法人とする。
(退職手当通算予定職員)
第五条 法第三十八条の二第三項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち人事委員会規則で定めるものは、退職手当通算法人の役員または退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十五号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
(内部組織の長に準ずる職)
第六条 法第三十八条の二第四項の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって人事委員会規則で定めるものは、次に掲げる職とする。
一 職員の任用に関する規則(昭和五十七年福井県人事委員会規則第六号。以下「任用規則」という。)別表第一警察官以外の職員の職の職級の部部長級の項に規定する職(本庁の部長の職を除く。)
二 警察官の職であって次に掲げるもの
イ 警察本部の部長の職
ロ 職務の困難と責任の度がイに掲げる職と同程度と人事委員会が認める職
(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第七条 法第三十八条の二第四項の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長または前条で定める職(以下この条において「内部組織の長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職した日の五年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第八条 法第三十八条の二第五項の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(地方公共団体等の事務または事業と密接な関連を有する業務)
第九条 法第三十八条の二第六項第一号の地方公共団体または国の事務または事業と密接な関連を有する業務として人事委員会規則で定めるものは、地方独立行政法人および国立大学法人が行う業務とする。
(行政庁等への権利行使等に類する場合)
第十条 法第三十八条の二第六項第二号の人事委員会規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。
(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第十一条 法第三十八条の二第六項第六号の人事委員会規則で定める場合は、同号の要求または依頼に係る職務上の行為が電気、ガスまたは水道水の供給その他これらに類する継続的給付として人事委員会が定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
(再就職者による依頼等の承認の手続)
第十二条 法第三十八条の二第六項第六号の承認を得ようとする再就職者は、依頼等承認申請書(様式第一号)を任命権者に提出しなければならない。
(再就職者による依頼等の届出の手続)
第十三条 法第三十八条の二第七項の規定による届出は、同項に規定する要求または依頼を受けた後遅滞なく、再就職者からの依頼等に係る届出書(様式第二号)を人事委員会に提出して行うものとする。
(部長または課長に相当する職)
第十四条 法第三十八条の二第八項の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長または課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものは、次に掲げる職とする。
一 任用規則別表第一警察官以外の職員の職の職級の部次長級の項または課長級の項に規定する職(福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和三十二年福井県人事委員会規則第一号)第二十四条の規定による管理職手当(以下「管理職手当」という。)の区分が四種の職を除く。)
二 警察官の職であって次に掲げるもの
イ 警察本部の参事官の職
ロ 警察本部の課長の職
ハ 職務の困難と責任の度がイまたはロに掲げる職と同程度と人事委員会が認める職(管理職手当の区分が四種の職を除く。)
三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の学校の校長の職(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員の職を除く。)
(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第十五条 法第三十八条の二第八項の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長または課長の職に相当する職(以下この条において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職した日の五年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第十六条 法第六十条第四号の離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第二条に定めるものとする。
(内部組織の長に準ずる職)
第十七条 法第六十条第五号の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって人事委員会規則で定めるものは、第六条に定めるものとする。
(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第十八条 法第六十条第五号の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長または前条で定める職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第七条に定めるものとする。
(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第十九条 法第六十条第六号の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第八条に定めるものとする。
(部長または課長に相当する職)
第二十条 法第六十条第七号の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長または課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものは、第十四条に定めるものとする。
(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第二十一条 法第六十条第七号の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長または課長の職に相当する職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第十五条に定めるものとする。
(管理または監督の地位にある職員の職)
第二十二条 条例第三条の管理または監督の地位にある職員の職として人事委員会規則で定めるものは、次に掲げる職とする。
一 任用規則別表第一警察官以外の職員の職の職級の部部長級の項、次長級の項または課長級の項に規定する職
二 警察官の職であって次に掲げるもの(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官が就いている職を除く。)
イ 警察本部の部長の職
ロ 警察本部の参事官の職
ハ 警察本部の課長の職
ニ 職務の困難と責任の度がイからハまでに掲げる職と同程度と人事委員会が認める職
三 学校教育法第一条の学校の校長、副校長および教頭の職(市町村立学校職員給与負担法第一条に規定する職員の職を除く。)
(任命権者への再就職の届出を要しない場合)
第二十三条 条例第三条の人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員または国家公務員(以下「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となることを約束した場合
二 国、国際機関、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人もしくは特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に臨時的に任用され、または非常勤職員として採用されることを約束した場合(管理または監督の地位に就くことを約束した場合および前号に掲げる場合を除く。)
三 法第二十二条の四第一項の規定により職員として採用されることを約束した場合
四 営利企業以外の法人その他の団体の地位に就くことを約束した場合であって、人事委員会が定める額以下の報酬を得る場合
一部改正〔令和五年人委規則九号〕
(任命権者への再就職の届出)
第二十四条 条例第三条の規定による届出は、再就職状況届出書(様式第三号)を任命権者に提出して行うものとする。
(離職した職等の任命権者への再就職の届出を要しない場合)
第二十五条 条例第四条の人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員等となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合
二 国等に臨時的に任用され、または非常勤職員として採用された場合(管理または監督の地位に就いた場合および前号に掲げる場合を除く。)
三 法第二十二条の四第一項の規定により職員として採用された場合
四 営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合であって、人事委員会が定める額以下の報酬を得る場合
一部改正〔令和五年人委規則九号〕
(離職した職等の任命権者への再就職の届出)
第二十六条 条例第四条の規定による届出は、再就職状況届出書(様式第三号)を離職した職またはこれに相当する職の任命権者に提出して行うものとする。
附 則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成三一年四月二六日人委規則第一四号)
この規則は、元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)の施行の日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日人委規則第五号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和五年三月三〇日人委規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。
二 令和五年旧法 令和三年改正法による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)をいう。
三~六 略
(福井県職員の退職管理に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
30 管理職職員であった者(福井県職員の退職管理に関する条例(平成二十八年福井県条例第二号)第三条に規定する管理職職員であった者をいう。次項において同じ。)が令和三年改正法附則第四条第一項もしくは第二項、第五条一項もしくは第三項、第六条第一項もしくは第二項または第七条第一項もしくは第三項の規定により職員として採用された場合における第十七条の規定による改正後の福井県職員の退職管理に関する規則第二十三条の規定の適用については、同条の規定中「第二十二条の四第一項」とあるのは「第二十二条の四第一項または地方公務員法の一部改正を改正する法律(令和三年法律第六十二号)附則第四条第一項もしくは第二項、第五条一項もしくは第三項、第六条第一項もしくは第二項または第七条第一項もしくは第三項」とする。
31 この規則の施行前に、管理職職員であった者が、令和五年旧法第二十八条の四第一項または二十八条の五第一項により職員として採用された場合においては、福井県職員の退職管理に関する規則第二十三条第三号の規定の適用については、なお従前の例による。
32 管理職職員であった者(福井県職員の退職管理に関する条例第四条に規定する管理職職員であった者をいう。次項において同じ。)が令和三年改正法附則第四条第一項もしくは第二項、第五条一項もしくは第三項、第六条第一項もしくは第二項または第七条第一項もしくは第三項の規定により職員として採用された場合における第十七条の規定による改正後の福井県職員の退職管理に関する規則第二十五条の規定の適用については、これらの規定中「第二十二条の四第一項」とあるのは「第二十二条の四第一項または地方公務員法の一部改正を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項もしくは第二項、第五条一項もしくは第三項、第六条第一項もしくは第二項または第七条第一項もしくは第三項」とする。
33 この規則の施行前に、管理職職員であった者が、令和五年旧法第二十八条の四第一項または二十八条の五第一項により職員として採用された場合においては、福井県職員の退職管理に関する規則第二十五条第三号の規定の適用については、なお従前の例による。
様式第1号(第12条関係)

一部改正〔平成31年人委規則14号・令和3年5号〕
様式第2号(第13条関係)
一部改正〔平成31年人委規則14号・令和3年5号〕
様式第3号(第24条、第26条関係)
一部改正〔平成31年人委規則14号〕



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