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○平成二十八年勧告改正給与条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則
平成二十八年十二月二十七日福井県人事委員会規則第三十九号
平成二十八年勧告改正給与条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則を公布する。
平成二十八年勧告改正給与条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則
(定義)
第一条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 経過措置額 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号。以下「平成十八年改正給与条例」という。)附則第七項から第九項までの規定または福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第四十九号。以下「平成二十六年改正給与条例」という。)附則第七項から第九項までの規定により支給される給料をいう。
二 経過措置額支給特定職員 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号。以下「給与条例」という。)附則第十七項に規定する特定職員であり、かつ、平成二十八年四月一日前に五十五歳に達した者であって、経過措置額を支給されるものをいう。
三 施行日 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十八年福井県条例第四十二号。以下「平成二十八年勧告改正給与条例」という。)の施行の日をいう。
四 改正後の給与条例 平成二十八年勧告改正給与条例第一条の規定による改正後の給与条例をいう。
五 改正前の給与条例 平成二十八年勧告改正給与条例第一条の規定による改正前の給与条例をいう。
(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)
第二条 経過措置額支給特定職員に対する平成二十八年四月一日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この規則の規定(第四条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成十八年改正給与条例附則第七項から第九項までの規定および平成二十六年改正給与条例附則第七項から第九項までの規定を含む。次条において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成十八年改正給与条例附則第七項から第九項までの規定および平成二十六年改正給与条例附則第七項から第九項までの規定を含む。以下この条および次条において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。
一 給料(人事委員会の定める場合におけるものに限る。)
二 地域手当
三 特地勤務手当
四 特地勤務手当に準ずる手当
五 へき地手当
六 へき地手当に準ずる手当
七 超過勤務手当
八 休日給
九 夜勤手当
十 期末手当
十一 勤勉手当
第三条 経過措置額支給特定職員に対する平成二十八年四月一日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る給与条例第十四条その他の規定による給与の減額(人事委員会が定めるものに限る。第五条第二項において「第十四条等減額」という。)に当たっては、この規則の規定(次条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。
(経過措置額の特例)
第四条 平成二十八年四月一日から施行日の前日までの間において平成十八年改正給与条例による給料の切替えに伴う経過措置に関する規則(平成十八年福井県人事委員会規則第十二号。以下「平成十八年経過措置規則」という。)第四条第一項第二号または平成二十六年改正給与条例による給料の切替えに伴う経過措置に関する規則(平成二十七年福井県人事委員会規則第四号。以下「平成二十六年経過措置規則」という。)第三条第一項第二号に掲げる場合に該当した職員に対する平成十八年改正給与条例附則第八項もしくは第九項の規定または平成二十六年改正給与条例附則第八項もしくは第九項の規定による給料については、平成十八年経過措置規則第四条または第五条の規定および平成二十六年経過措置規則第三条または第四条の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところによる。
第五条 平成二十八年四月一日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第十七項第一号に定める額に相当する額を減じた額と経過措置額との合計額が、改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第十七項第一号に定める額に相当する額を減じた額と経過措置額との合計額に達しないときにおける平成十八年経過措置規則第六条の規定および平成二十六年経過措置規則第五条の規定の適用については、これらの規定中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。
2 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される第二条各号に掲げる給与の額および経過措置額支給特定職員に対する第十四条等減額の額の算定の基礎となる場合における経過措置額については、適用しない。
(雑則)
第六条 この規則に定めるもののほか、平成二十八年勧告給与条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。



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