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○福井県園芸体験施設の設置および管理に関する条例施行規則
令和元年七月十六日福井県規則第十五号
福井県園芸体験施設の設置および管理に関する条例施行規則を公布する。
福井県園芸体験施設の設置および管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県園芸体験施設の設置および管理に関する条例(平成三十一年福井県条例第七号。以下「条例」という。)第九条の規定および福井県事務委任規則(昭和四十四年福井県規則第一号)第六条の規定に基づき、福井県園芸体験施設(以下「園芸体験施設」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(供用日および供用時間)
第二条 園芸体験施設の供用日および供用時間は、次のとおりとする。
一 供用日 一月四日から十二月二十八日まで(月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日に該当する場合は、その翌日)を除く。)
二 供用時間 午前九時三十分から午後五時まで(七月二十一日から八月三十一日までにあっては、午前九時三十分から午後六時まで)
2 福井県農業試験場長(以下「場長」という。)は、必要があると認めるときは、前項の供用日または供用時間を変更することができる。
(使用の承認の手続)
第三条 条例第四条の規定により園芸体験施設の施設または設備(以下「施設等」という。)の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福井県園芸体験施設使用承認申請書(様式第一号)を場長に提出しなければならない。
2 場長は、条例第四条の規定により承認をしたときは、申請者に対し、福井県園芸体験施設使用承認書(様式第二号)を交付するものとする。
(使用料の還付)
第四条 条例第五条第二項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 災害その他不可抗力により施設等の使用ができなくなったとき。
二 その他場長がやむを得ない事由があると認めるとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、福井県園芸体験施設使用料還付申請書(様式第三号)を場長に提出しなければならない。
(使用料の免除)
第五条 条例第六条の規定により使用料を免除することができる場合およびその場合において免除することができる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 県、県内の市町または県内の小学校、中学校、高等学校もしくは特別支援学校が、条例第一条に規定する園芸体験施設の設置目的に沿った事業に使用する場合 使用料の全額
二 その他場長が特に必要があると認める場合 場長が必要と認める額
2 条例第六条の規定により使用料の免除を受けようとする者(以下「免除申請者」という。)は、福井県園芸体験施設使用料免除申請書(様式第四号)を場長に提出しなければならない。
3 場長は、条例第六条の規定による免除の承認をしたときは、免除申請者に対し、福井県園芸体験施設使用料免除承認書(様式第五号)を交付するものとする。
(施設等の損傷または滅失の届出)
第六条 園芸体験施設の展示物または施設等を損傷し、または滅失した者は、遅滞なくその旨を場長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第七条 この規則で定めるもののほか、園芸体験施設の管理および運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この規則は、令和元年七月二十日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第4号(第5条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第5号(第5条関係)



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