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○福井県個人番号の利用等に関する条例施行規則
令和元年十月九日福井県規則第三十号
福井県個人番号の利用等に関する条例施行規則を公布する。
福井県個人番号の利用等に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県個人番号の利用等に関する条例(平成二十七年福井県条例第四十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第一の規則で定める事務)
第二条 条例別表第一の一の項の規則で定める事務は、私立の高等学校等の設置者に対する授業料、施設整備費その他知事が定めるものの減免に係る補助金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務とする。
2 条例別表第一の一の二の項の規則で定める事務は、私立の高等学校または中等教育学校の後期課程が置く専攻科(次項において「高等学校等専攻科」という。)に在学する生徒に対する授業料のための支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務とする。
3 条例別表第一の二の項の規則で定める事務は、私立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)または高等学校等専攻科に在学する生徒または学生の保護者等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第三条第二項第三号に規定する保護者等をいう。第十四項において同じ。)に対する奨学のための給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務とする。
4 条例別表第一の三の項の規則で定める事務は、私立の小学校、中学校その他これらに類する学校の児童または生徒の保護者(知事が別に定めるものに限る。)に対する修学のための補助金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務とする。
5 条例別表第一の四の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 外国人に対する生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十九条第一項の規定に準じて行う保護の決定および実施に関する事務
二 外国人に対する生活保護法第二十四条第一項の規定に準じて行う保護の開始もしくは外国人に対する同条第九項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、これらの申請に係る事実についての審査またはこれらの申請に対する応答に関する事務
三 外国人に対する生活保護法第二十五条第一項の規定に準じて行う職権による保護の決定および開始または外国人に対する同条第二項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務
四 外国人に対する生活保護法第二十六条の規定に準じて行う保護の停止または廃止に関する事務
五 外国人に対する生活保護法第二十九条第一項の規定に準じて行う資料の提供等の求めに関する事務
六 外国人に対する生活保護法第五十五条の四第一項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務
七 外国人に対する生活保護法第五十五条の五第一項の規定に準じて行う進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務
八 外国人に対する生活保護法第五十五条の八第一項の規定に準じて行う被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務
九 外国人に対する生活保護法第六十三条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務
十 外国人に対する生活保護法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項または第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(外国人に対する同法第七十八条の二第一項または第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務
6 条例別表第一の五の項の規則で定める事務は、福井県心身障がい者扶養共済制度に関する条例(昭和四十四年福井県条例第三十九号)第九条および福井県心身障がい者扶養共済制度に関する条例施行規則(昭和四十五年福井県規則第七号)第五条の規定による掛金の減額の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務とする。
7 条例別表第一の六の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 療育手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務
二 療育手帳の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務
三 療育手帳の交付を受けた者の氏名もしくは住所またはその保護者もしくはその保護者の氏名もしくは住所に変更があったときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査またはその届出に対する応答に関する事務
四 療育手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務
五 療育手帳の返還の届出の受理、その届出に係る事実についての審査またはその届出に対する応答に関する事務
六 療育手帳交付台帳の整備に関する事務
8 条例別表第一の七の項の規則で定める事務は、二十歳未満の者を扶養している者(配偶者のない者に限る。)またはその被扶養者(二十歳未満の者に限る。)に対する高等学校卒業程度認定試験のための講座の受講に係る給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務とする。
9 条例別表第一の八の項の規則で定める事務は、特定不妊治療(体外受精または顕微授精による不妊治療をいう。第九項において同じ。)に要する費用の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務とする。
10 条例別表第一の九の項の規則で定める事務は、不妊検査または一般不妊治療(特定不妊治療以外の不妊治療をいう。)に要する費用の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務とする。
11 条例別表第一の十の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 肝炎患者等(肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第二条第三号に規定する肝炎患者等をいう。以下同じ。)に対する肝炎治療受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務
二 肝炎患者等に対する肝炎治療受給者証に記載された内容の変更に係る申請もしくは届出の受理、その申請もしくは届出に係る事実についての審査またはその申請もしくは届出に対する応答に関する事務
三 他の都道府県知事から肝炎治療受給者証の交付を受けた肝炎患者等に係る転入の届出の受理、その届出に係る事実についての審査またはその届出に対する応答に関する事務
四 肝炎患者等に対する肝炎治療受給者証の更新に係る申請もしくは届出の受理、その申請もしくは届出に係る事実についての審査またはその申請もしくは届出に対する応答に関する事務
12 条例別表第一の十一の項の規則で定める事務は、肝炎患者等に対する肝炎の検査に要する費用の助成の請求の受理、その請求に係る事実についての審査またはその請求に対する応答に関する事務とする。
13 条例別表第一の十二の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 肝炎患者等のうち肝がんまたは肝硬変(重度のものに限る。)にり患したものに対する肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証の交付、更新もしくは変更の申請の受理、これらの申請に係る事実についての審査またはこれらの申請に対する応答に関する事務
二 他の都道府県知事から肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証の交付を受けた肝炎患者等に係る転入の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務
14 条例別表第一の十三の項の規則で定める事務は、福井県立高等学校等授業料等徴収条例(昭和四十七年福井県条例第六号)第十条の規定による県立高等学校の授業料の減免の決定ならびに減免の額および減免の期間に係る申請の受理、これらの申請に係る事実についての審査またはこれらの申請に対する応答に関する事務とする。
15 条例別表第一の十四の項の規則で定める事務は、国立または公立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)に在学する生徒または学生の保護者等に対する奨学のための給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務とする。
16 条例別表第一の十五の項の規則で定める事務は、福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例(昭和五十年福井県条例第二十五号)第二条の規定による修学奨励金の貸与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務とする。
17 条例別表第一の十六の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 福井県奨学育英基金管理規則(昭和四十五年福井県教育委員会規則第八号)第四条第一項の規定による奨学金の貸付けの願書の受理、その願書に係る事実についての審査またはその願書に対する応答に関する事務
二 福井県奨学育英基金管理規則第五条第一項の規定による奨学生の推薦に関する事務
三 福井県奨学育英基金管理規則第六条第一項の規定による奨学生の採用に係る審査に関する事務
18 条例別表第一の十七の項の規則で定める事務は、特別支援学校への就学のため必要な経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査またはその資料の提出に対する応答に関する事務とする。
19 条例別表第一の十八の項の規則で定める事務は、県立の中学校における学校給食費の援助の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務とする。
一部改正〔令和二年規則六号・四二号・五年四号〕
(条例別表第二の規則で定める事務および情報)
第三条 条例別表第二の一の項の規則で定める事務は、前条第三項に定める事務とし、同表第二の一の項の規則で定める情報は、当該申請に係る生徒または学生の保護者等に係る次に掲げる情報とする。
一 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号。以下「法別表第二主務省令」という。)第八条第一号イに規定する生活保護実施関係情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
二 外国人に対する生活保護法第十九条第一項の規定に準じて行う保護の決定および実施、同法第二十四条第一項の規定に準じて行う保護の開始もしくは同条第九項の規定に準じて行う保護の変更、同法第二十五条第一項の規定に準じて行う職権による保護の決定および開始もしくは同条第二項の規定に準じて行う職権による保護の変更または同法第二十六条の規定に準じて行う保護の停止もしくは廃止に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)
2 条例別表第二の二の項の規則で定める事務は、前条第五項第一号から第四号まで、第八号および第九号に掲げる事務とし、同表第二の二の項の規則で定める情報は、法別表第二主務省令第十九条第一号に掲げる情報とする。
3 条例別表第二の三の項の規則で定める事務は、法別表第二主務省令に定める事務とし、同項の規則で定める情報は、当該事務の区分に応じ、それぞれ法別表第二主務省令に掲げる者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。
4 条例別表第二の四の項の規則で定める事務は、前条第六項に定める事務とし、同表第二の四の項の規則で定める情報は、当該申請を行う者および当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。
一 生活保護実施関係情報
二 外国人生活保護実施関係情報
5 条例別表第二の五の項の規則で定める事務は、前条第七項第一号および第二号に定める事務とし、同表第二の五の項の規則で定める情報は、当該申請により療育手帳の交付を受けようとする者に係る身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第一項の身体障害者手帳の交付に関する情報とする。
6 条例別表第二の六の項の規則で定める事務は、前条第八項に定める事務とし、同表第二の六の項の規則で定める情報は、当該申請を行う者(当該申請を行う者が二十歳未満である場合は、その扶養者)に係る児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報とする。
一部改正〔令和二年規則四二号〕
(条例別表第三の規則で定める事務および情報)
第四条 条例別表第三の一の項の規則で定める事務は、法別表第二主務省令に掲げる事務(当該事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報に特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第二条の経費の支弁に関する情報を含むものに限る。)とし、同表第三の一の項の規則で定める情報は、生活保護法第六条第二項の要保護者に係る特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報(特別支援学校への就学奨励に関する法律によるものを除く。次項において同じ。)とする。
2 条例別表第三の二の項の規則で定める事務は、第二条第五項に定める事務とし、同表第三の二の項の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報とする。
3 条例別表第三の三の項の規則で定める事務は、第二条第十四項に定める事務とし、同表第三の三の項の規則で定める情報は、当該申請を行う者および当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。
4 条例別表第三の四の項の規則で定める事務は、第二条第十五項に定める事務とし、同表第三の四の項の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。
5 条例別表第三の五の項の規則で定める事務は、第二条第十七項に定める事務とし、同表第三の五の項の規則で定める情報は、当該申請を行う者および当該申請を行う者と生計を一にする者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。
6 条例別表第三の六の項の規則で定める事務は、第二条第十八項に定める事務とし、同表第三の六の項の規則で定める情報は、特別支援学校への就学奨励に関する法律第二条第一項の保護者等または当該保護者等と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。
7 条例別表第三の七の項の規則で定める事務は、法別表第二主務省令に掲げる事務(当該事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報に生活保護実施関係情報が含まれるものに限る。)とし、同表第三の七の項の規則で定める情報は、当該事務の区分に応じ、それぞれ法別表第二主務省令に掲げる者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。
一部改正〔令和二年規則四二号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日規則第六号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和二年七月一五日規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和五年三月二二日規則第四号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。



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