条文目次 このページを閉じる


○福井県知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和二年三月十九日福井県条例第五号
福井県知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例を公布する。
福井県知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十三条の二第一項の規定に基づき、知事もしくは委員会の委員もしくは委員または職員(法第二百四十三条の二の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「知事等」という。)の県に対する損害賠償責任の一部免責に関し必要な事項を定めるものとする。
(損害賠償責任の一部免責)
第二条 県は、知事等の県に対する損害を賠償する責任を、知事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、知事等が賠償の責任を負う額から、次の各号に掲げる知事等の区分に応じ、当該各号に定める額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
一 地方警務官(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第一項に規定する地方警務官をいう。以下同じ。)以外の知事等 県から法第二百四十三条の二第一項の損害を賠償する責任(以下「知事等の損害賠償責任」という。)の原因となった行為を行った日を含む会計年度において在職中に支給され、または支給されるべき地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十三条第一項第一号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額に、次に掲げる地方警務官以外の知事等の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額
イ 知事 六
ロ 副知事、教育委員会の教育長もしくは委員、公安委員会の委員、選挙管理委員会の委員または監査委員 四
ハ 人事委員会の委員、労働委員会の委員、収用委員会の委員、海区漁業調整委員会の委員または内水面漁場管理委員会の委員 二
ニ 職員(地方警務官ならびにロおよびハに掲げる職員を除く。) 一
二 地方警務官 国から知事等の損害賠償責任の原因となった行為を行った日を含む会計年度において在職中に支給され、または支給されるべき地方自治法施行令第百七十三条第一項第二号に規定する地方警務官の基準給与年額に、次に掲げる地方警務官の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額
イ 警察本部長 二
ロ 警察本部長以外の地方警務官 一
一部改正〔令和二年条例四一号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第二条の規定は、この条例の施行の日以後の行為に基づく損害賠償責任について適用する。
附 則(令和二年一〇月一二日条例第四一号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)附則第十五条第二項の規定により在任するものとされた海区漁業調整委員会の委員に係る損害賠償責任の一部免責については、第三条の規定による改正後の福井県知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例第二条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる