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○福井県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則
令和二年十一月三十日福井県規則第五十七号
福井県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則を公布する。
福井県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」という。)第二十六条第一項および第三十条第一項の規定に基づき、ならびに法および漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)を実施するため、特定水産資源の漁獲量等の報告に関し必要な事項を定めるものとする。
(漁獲量等の報告の方法)
第二条 法第二十六条第一項および第三十条第一項の規定による報告は、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものにより行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、電子情報処理組織の異常もしくは保守点検または報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合には、漁獲割当管理区分に係る報告にあっては様式第一号の書面により、漁獲割当管理区分以外の管理区分(漁獲努力量管理区分を除く。)に係る報告にあっては様式第二号の書面により、漁獲努力量管理区分に係る報告にあっては様式第三号の書面により、それぞれ行うことができる。
3 前項の書面を郵便または民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項の一般信書便事業者もしくは同条第九項の特定信書便事業者による同条第二項の信書便で提出した場合には、特定水産資源を陸揚げした日から知事に報告するまでの期間の計算について、送付に要した日数は算入しない。
(代理人による報告)
第三条 法の規定に基づく報告をしようとする者が、代理人を用いて当該報告をする場合には、あらかじめ、様式第四号によるその権限を証する書面を知事に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和二年十二月一日から施行する。
(福井県海洋生物資源の採捕の数量等の報告に関する規則の廃止)
2 福井県海洋生物資源の採捕の数量等の報告に関する規則(平成十三年福井県規則第七十九号)は、廃止する。
(福井県海洋生物資源の採捕の数量等の報告に関する規則の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前の福井県海洋生物資源の採捕の数量等の報告に関する規則の規定は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号。以下「改正法」という。)附則第二十八条の規定により改正法第六条の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号)の規定がなおその効力を有することとされる間、なお効力を有するものとする。
附 則(令和五年三月三一日規則第一七号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔令和5年規則17号〕
様式第2号(第2条関係)
一部改正〔令和5年規則17号〕
様式第3号(第2条関係)
一部改正〔令和5年規則17号〕
様式第4号(第3条関係)
一部改正〔令和5年規則17号〕



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