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○地方自治法第180条第1項の規定による知事の専決処分事項の指定
令和2年3月24日福井県議会告示第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項を知事の専決処分事項として指定したので、次のとおり告示する。
1 県債の利率を変更すること。
2 議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例(昭和39年福井県条例第1号)に基づいて議会の議決を経た工事または製造の請負契約ならびに財産の取得または処分をその議決の趣旨に反しない範囲において変更すること。ただし、変更に係る増加額が1,000万円を超える場合を除くものとする。
3 法律もしくはこれに基づく政令または条例に特別の定めがある場合を除くほか、1件100万円以内の権利の放棄をすること。
4 法律上県の義務に属する損害賠償について、1件につき500万円以内において額を定めることおよびこれに伴う和解に関すること。
5 地方自治法第243条の2の2第8項の規定により、100万円以内の職員の賠償責任を免除すること。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(知事専決事項の廃止)
2 知事専決事項(昭和46年決議第58号)は、廃止する。



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