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○個人情報の保護に関する法律施行条例
令和四年十二月二十七日福井県条例第三十六号
個人情報の保護に関する法律施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この条例で使用する用語は、法および個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)で使用する用語の例による。
2 この条例において、実施機関とは、知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、地方公営企業の管理者および警察本部長ならびに県の設立に係る地方独立行政法人をいう。
(登録簿)
第三条 実施機関(県の設立に係る地方独立行政法人を除く。)は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等または個人識別符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された地方公共団体等行政文書(法第六十条第一項に規定する地方公共団体等行政文書をいう。)を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供するとともに、当該作成した登録簿の写しを知事に送付しなければならない。記載した事項を変更しようとするときも、同様とする。
一 個人情報取扱事務の名称
二 個人情報取扱事務の目的
三 個人情報を収集する根拠
四 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
五 個人情報の対象者
六 個人情報の記録項目
七 個人情報の収集先
八 その他実施機関(県の設立に係る地方独立行政法人を除く。)が定める事項
2 実施機関(県の設立に係る地方独立行政法人を除く。)は、前項の規定により作成した登録簿に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに当該登録簿を廃棄しなければならない。
3 前二項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。
一 県の職員および市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員(以下「県職員等」という。)または県職員等であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務
二 犯罪の予防、鎮圧または捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に関する個人情報取扱事務
三 前二号に掲げるもののほか、福井県個人情報保護審査会条例(平成十四年福井県条例第六号)第二条第一項に規定する福井県個人情報保護審査会の意見を聴いた上で実施機関(県の設立に係る地方独立行政法人を除く。)が定める個人情報取扱事務
4 第一項の規定にかかわらず、公安委員会または警察本部長は、同項第六号もしくは第八号に掲げる事項の一部もしくは同項第七号に掲げる事項を登録簿に記載し、または個人情報取扱事務について登録簿を作成することにより、個人情報取扱事務の目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項第六号もしくは第八号に掲げる事項の一部もしくは同項第七号に掲げる事項を登録簿に記載せず、またはその個人情報取扱事務について登録簿を作成しないことができる。
(開示請求に係る手数料等)
第四条 法第八十九条第二項に規定する手数料は、徴収しない。ただし、法第八十七条第一項の規定による文書または図画の閲覧以外の方法により開示を受ける者は、当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。
(開示決定等の期限)
第五条 法第八十二条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から十四日以内にしなければならない。ただし、法第七十七条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の延長)
第六条 開示請求に係る保有個人情報(法第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)が著しく大量であるため、開示請求があった日から四十四日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 この条の規定を適用する旨およびその理由
二 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(訂正決定等の期限)
第七条 法第九十三条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から二十九日以内にしなければならない。ただし、法第九十一条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。
(利用停止決定等の期限)
第八条 法第百一条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から二十九日以内にしなければならない。ただし、法第九十九条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、前項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。
(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)
第九条 法第百十九条第三項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二万千円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
一 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間一時間までごとに三千九百五十円
二 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
2 法第百十九条第四項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 次号に掲げる者以外の者 法第百十五条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第百十九条第三項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額
二 法第百十五条(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 一万二千六百円
(実施機関相互の調整等)
第十条 知事は、個人情報の保護に関する制度(次項において「個人情報保護制度」という。)が適正かつ円滑に運営されるよう実施機関相互の間の調整を行うものとする。
2 知事は、個人情報保護制度の円滑な運用を確保するため、総合的な案内所を整備するものとする。
(委任)
第十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、実施機関が定める。
(運用状況の公表)
第十二条 知事は、毎年度法の運用状況を公表しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(福井県情報公開条例の一部改正)
2 福井県情報公開条例(平成十二年福井県条例第四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福井県個人情報保護条例の一部改正)
3 福井県個人情報保護条例(平成十四年福井県条例第六号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福井県個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の福井県個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第六条第一項の規定に基づき作成された個人情報取扱事務登録簿については、第三条第一項の規定により作成された登録簿とみなす。
5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた旧条例第十三条第一項、第二十六条第一項または第三十三条第一項の規定に基づく請求については、なお従前の例による。
6 施行日前にした行為に対する旧条例に規定する罰則の適用については、なお従前の例による。



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