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○畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則
令和四年三月二十九日福井県規則第二十四号
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則を公布する。
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号。以下「法」という。)および畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和三年農林水産省・国土交通省令第六号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、法および省令において使用する用語の例による。
(知事が必要と認める図書)
第三条 省令第六十四条第一項に規定する知事が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。
一 適合証(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十一に規定する指定確認検査機関(以下「指定確認検査機関」という。)が交付するものであって、特例畜舎等以外の畜舎等に係る畜舎建築利用計画が法第三条第三項第四号に適合していることを証するものをいう。)
二 省令別表第一に掲げる図書
(接道の認定)
第四条 省令第四十八条第二項の規定による認定を受けようとする者は、様式第一号による申請書の正本および副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、知事に提出しなければならない。
一 省令別表第一に掲げる図書
二 その他知事が必要と認める図書
2 知事は、省令第四十八条第二項の規定による認定をしたときは、様式第二号による通知書に、前項の申請書の副本およびその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
3 知事は、省令第四十八条第二項の規定による認定をしないときは、様式第三号による通知書を申請者に交付するものとする。
(申請の取下げ)
第五条 法第三条第一項の認定、法第四条第一項の変更の認定、法第六条第二項ただし書の規定による認定または省令第四十八条第二項の規定による認定を申請した者は、当該申請を取り下げようとするときは、様式第四号による届出書を知事に提出しなければならない。
(利用状況の報告)
第六条 省令第九十一条に規定する知事の定める日は、令和九年を初年とする同年以後の五年ごとの各年の十二月三十一日とする。
(建築等または利用の取りやめ)
第七条 認定計画実施者は、認定畜舎建築利用計画に基づく畜舎等の建築等または利用を取りやめるときは、様式第五号による届出書を知事に提出しなければならない。
附 則
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和五年三月二八日規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第4条関係)

一部改正〔令和5年規則10号〕
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第7条関係)



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