条文目次 このページを閉じる


○福井県選手強化対策委員会規則
令和四年三月三十一日福井県規則第三十六号
福井県選手強化対策委員会規則を公布する。
福井県選手強化対策委員会規則
(目的)
第一条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和二十八年福井県条例第二十六号)第四条の規定に基づき、福井県選手強化対策委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第二条 委員会は、委員十五人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、知事が委嘱する。
一 学識経験者
二 関係行政機関の代表者
三 前二号に掲げる者のほか知事が適当と認める者
(任期)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長および副委員長)
第四条 委員会に、委員長および副委員長若干名を置く。
2 委員長および副委員長は、委員のうちから互選する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第五条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明を求め、または意見を述べさせることができる。
(専門部会)
第六条 委員会に、委員会から付議された事項を調査研究するため、必要に応じ専門部会を置くことができる。
2 専門部会に、部会長および専門部員若干名を置くことができる。
3 部会長は委員のうちから、専門部員は委員または付議事項に関し識見を有する者のうちから、委員長が委嘱する。
(庶務)
第七条 委員会の庶務は、交流文化部文化・スポーツ局スポーツ課において処理する。
(その他)
第八条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、令和四年四月一日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる