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○福井県屋外広告物条例および福井県屋外広告物条例施行規則の規定により知事が定める地域等
令和4年10月1日福井県告示第388号
福井県屋外広告物条例(昭和39年福井県条例第45号。以下「条例」という。)第2条第1項および福井県屋外広告物条例施行規則(昭和39年福井県規則第54号。以下「規則」という。)別表第1に規定する地域および場所ならびに規則別表第2および別表第3に規定する視点場、展望することができる地域および重要交差点を定めたので、次のとおり公告し、令和4年10月1日から施行する。
なお、福井県屋外広告物条例および福井県屋外広告物条例施行規則の規定により知事が定める地域等(平成31年福井県告示第67号)は、令和4年9月30日をもって廃止する。
1 用語の定義
この告示において、「商業地域等」とは都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域および工業専用地域をいう。
2 条例第2条第1項第4号の規定に基づき、知事が定める敷地

建造物

所在地

敷地

赤レンガ倉庫(旧紐育スタンダード石油会社倉庫北棟、南棟、煉瓦塀)

敦賀市金ヶ崎町16―1

別図1のとおり

気比神宮大鳥居

敦賀市曙町11―68

別図2のとおり

神宮寺(本堂、仁王門)

小浜市神宮寺30―4

別図3のとおり

羽賀寺(本堂)

小浜市羽賀82―2

別図4のとおり

明通寺(本堂、三重塔)

小浜市門前5―21

別図5のとおり

妙楽寺(本堂)

小浜市野代28―13

別図6のとおり

旧岸名家住宅主屋

坂井市三国町北本町4―6―54

別図7のとおり

旧森田銀行本店

坂井市三国町南本町3―217―2

別図8のとおり

坪川家住宅

坂井市丸岡町上竹田30―11

別図9のとおり

丸岡城天守

坂井市丸岡町霞町1丁目

別図10のとおり

堀口家住宅

今立郡池田町稲荷32―17

別図11のとおり

相木家住宅

丹生郡越前町小曽原26―44

別図12のとおり

3 条例第2条第1項第4号の2の規定に基づき、知事が定める地域
(1) 次の表の左欄に掲げる建造物の敷地の周囲の地域のうち同表の右欄に掲げる地域とする。

建造物

所在地

敷地

赤レンガ倉庫(旧紐育スタンダード石油会社倉庫北棟、南棟、煉瓦塀)

敦賀市金ヶ崎町16―1

別図1のとおり

気比神宮大鳥居

敦賀市曙町11―68

別図2のとおり

神宮寺(本堂、仁王門)

小浜市神宮寺30―4

別図3のとおり

羽賀寺(本堂)

小浜市羽賀82―2

別図4のとおり

明通寺(本堂、三重塔)

小浜市門前5―21

別図5のとおり

妙楽寺(本堂)

小浜市野代28―13

別図6のとおり

旧岸名家住宅主屋

坂井市三国町北本町4―6―54

別図7のとおり

旧森田銀行本店

坂井市三国町南本町3―217―2

別図8のとおり

坪川家住宅

坂井市丸岡町上竹田30―11

別図9のとおり

丸岡城天守

坂井市丸岡町霞町1丁目

別図10のとおり

堀口家住宅

今立郡池田町稲荷32―17

別図11のとおり

相木家住宅

丹生郡越前町小曽原26―44

別図12のとおり

(2) 次の表の左欄に掲げる史跡の周囲の地域のうち同表の右欄に掲げる地域とする。

史跡

所在地

地域

金ヶ崎城跡

敦賀市金ヶ崎町1―4

別図13のとおり

若狭国分寺跡

小浜市国分53―1

別図14のとおり

吉崎御坊跡

あわら市吉崎2字西御山148―2

別図15のとおり

(3) 次の表の左欄に掲げる名勝の周囲の地域のうち同表の右欄に掲げる地域とする。

名勝

所在地

地域

気比の松原

敦賀市松島町

別図16のとおり

萬徳寺庭園

小浜市金屋74―23

別図17のとおり

瀧谷寺庭園

坂井市三国町滝谷1―7―15

別図18のとおり

4 条例第2条第1項第11号の2の規定に基づき、知事が定める地域
次の表の左欄に掲げる都市公園の周囲の地域のうち同表の右欄に掲げる地域とする。ただし、商業地域等は除く。

都市公園

所在地

地域

敦賀市総合運動公園

敦賀市沓見149―1

別図19のとおり

トリムパークかなづ

あわら市山室67―30―1

別図20のとおり

丹南総合公園

越前町余田町50―4―1

別図21のとおり

福井都市緑化植物園

坂井市丸岡町楽間15

別図22のとおり

5 条例第2条第1項第12号および規則別表第1の1の表の規定に基づき、知事が第3種禁止地域として定める地域
次の高速自動車国道および自動車専用道路ならびにこれらに接続する地域で、陸地部では高速自動車国道または自動車専用道路の両側500メートル、海岸部では高速自動車国道または自動車専用道路の陸側500メートルおよび高速自動車国道または自動車専用道路の海側当該高速自動車国道または自動車専用道路から望見される範囲とする。ただし、商業地域等は除く。
(1) 北陸自動車道の全区間(福井市の区域を除く)
(2) 近畿自動車道敦賀線の全区間
(3) 中部縦貫自動車道のうち次の区間
永平寺町松岡吉野堺(福井市境)から勝山市遅羽町大袋(大野市境)まで
6 条例第2条第1項第13号および規則別表第1の1の表の規定に基づき、知事が第2種禁止地域として定める地域
次の道路およびこれに接続する地域で、陸地部では道路の両側300メートル、海岸部では道路の陸側300メートルおよび道路の海側当該道路から望見される範囲とする。ただし、商業地域等は除く。
(1) 一般国道157号のうち次の区間
勝山市北谷町谷(石川県境)から勝山市長山町(一般県道滝波長山線との交差点)まで
(2) 一般国道162号のうち次の区間
小浜市湯岡(一般国道27号との交差点)から若狭町三方(一般国道27号との交差点)まで
(3) 一般国道303号のうち次の区間
若狭町新道(一般県道新道安賀里線との交差点)から若狭町熊川(滋賀県境)まで
(4) 一般国道305号のうち次の区間
あわら市吉崎2丁目(石川県境)からあわら市牛山(農免坂井北部線との交差点)までおよび越前町梨子ヶ平(福井市境)から南越前町大谷(一般県道大谷杉津線との交差点)まで
(5) 一般国道364号のうち次の区間
永平寺町荒谷(永平寺町道山・荒谷線との交差点)から永平寺町志比(宇坂隧道永平寺町側の出入口)まで
(6) 主要地方道三国東尋坊芦原線の全区間
(7) 主要地方道舞鶴野原港高浜線の全区間
(8) 主要地方道大野勝山線のうち次の区間
勝山市平泉寺町大渡(一般県道上唯野西屋勝山線との交差点)から勝山市平泉寺町大矢谷(大野市境)まで
(9) 主要地方道福井金津線のうち次の区間
あわら市吉崎(一般国道305号との交差点)からあわら市蓮ヶ浦(一般県道細呂木停車場北潟線との交差点)まで
(10) 主要地方道佐田竹波敦賀線のうち次の区間
美浜町佐田(一般国道27号との交差点)から敦賀市櫛川(井の口川花城橋)まで
(11) 一般県道泊小浜停車場線のうち次の区間
小浜市宇久(久須夜ケ岳山頂付近)から小浜市阿納尻(一般国道162号との交差点)までおよび小浜市泊(泊海水浴場付近)から小浜市阿納尻(一般国道162号との交差点)まで
(12) 一般県道細呂木停車場北潟線のうち次の区間
あわら市蓮ヶ浦(主要地方道福井金津線との交差点)からあわら市北潟(一般国道305号との交差点)まで
(13) 一般県道平泉寺線の全区間
(14) 一般県道竹波立石縄間線の全区間
(15) 一般県道音海中津海線の全区間
(16) 一般県道平泉寺大渡線の全区間
(17) 一般県道大谷杉津線の全区間
(18) 一般県道日向郷市線の全区間
(19) 一般県道常神三方線の全区間
(20) 一般県道奥越高原線のうち次の区間
勝山市平泉寺町赤尾(一般県道平泉大渡線との交差点)から勝山市平泉寺町小矢谷(大野市境)まで
(21) 一般県道加斗袖ヶ崎住吉線の全区間
(22) 一般県道赤礁崎公園線の全区間
(23) 一般県道田烏公園線の全区間
(24) 勝山市道5―47号線の全区間
(25) 一般県道三方五湖レインボーライン線の全区間
(26) 勝山市道5―21号線の全区間
7 条例第2条第1項第13号および規則別表第1の1の表の規定に基づき、知事が第3種禁止地域として定める地域
次の道路およびこれに接続する地域で、陸地部では道路の両側300メートル、海岸部では道路の陸側300メートルおよび道路の海側当該道路から望見される範囲とする。ただし、商業地域等は除く。
(1) 一般国道8号の全区間(福井市の区域を除く)
(2) 一般国道27号の全区間
(3) 一般国道157号のうち次の区間
勝山市長山町(一般県道滝波長山線との交差点)から勝山市遅羽町下荒井(大野市境)まで
(4) 一般国道303号のうち次の区間
若狭町三宅(一般国道27号との交差点)から若狭町新道(一般県道新道安賀里線との交差点)まで
(5) 一般国道305号のうち次の区間
あわら市牛山(農免坂井北部線との交差点)から坂井市三国町米納津(福井市境)までおよび南越前町河野(一般国道305号分岐交差点)から南越前町鯖波(一般国道365号との交差点)まで
(6) 一般国道364号のうち次の区間
坂井市丸岡町山竹田(石川県境)から永平寺町荒谷(永平寺町道山・荒谷線との交差点)までおよび永平寺町志比(宇坂隧道永平寺町側の出入口)から永平寺町志比(福井市境)まで
(7) 一般国道365号のうち次の区間
南越前町今庄(一般県道今庄杉津線)から越前市行松町(一般国道8号)までおよび越前町織田(一般国道417号との交差点)から越前町梅浦(一般国道305号との交差点)まで
(8) 一般国道416号のうち次の区間
永平寺町松岡室(福井市境)から勝山市滝波町(一般県道滝波長山線との交差点)まで
(9) 一般国道417号のうち次の区間
越前町織田(一般国道365号との交差点)から鯖江市東鯖江1丁目(一般国道8号との交差点)まで
(10) 主要地方道武生美山線のうち次の区間
越前市粟田部町(一般県道池泉今立線との交差点)から越前市野岡町(主要地方道福井今立線との交差点)まで
(11) 主要地方道福井加賀線のうち次の区間
あわら市舟津(一般国道305号との交差点)から坂井市春江町針原(福井市境)まで
(12) 主要地方道丸岡川西線のうち次の区間
坂井市丸岡町今福(一般国道8号との交差点)から坂井市春江町西長田(主要地方道福井加賀線との交差点)まで
(13) 主要地方道坂本高浜線のうち次の区間
おおい町石山(大飯高浜インターチェンジ出入口交差点)から高浜町薗部(一般国道27号との交差点)まで
(14) 主要地方道鯖江美山線のうち次の区間
鯖江市戸口町(主要地方道福井今立線との交差点)から鯖江市金谷町(福井市境)まで
(15) 主要地方道武生米ノ線のうち次の区間
越前市庄田町(一般国道8号との交差点)から越前町米ノ(一般国道305号との交差点)まで
(16) 主要地方道三国春江線のうち次の区間
坂井市春江町西長田(主要地方道福井加賀線との交差点)から坂井市三国町山岸(一般国道305号との交差点)まで
(17) 主要地方道上中田烏線のうち次の区間
若狭町脇袋(一般国道27号との交差点)から小浜市田烏(一般国道162号との交差点)まで
(18) 主要地方道小浜上中線のうち次の区間
小浜市大手町(一般国道162号との交差点)から若狭町脇袋(一般国道27号との交差点)まで
(19) 主要地方道福井今立線のうち次の区間
越前市野岡町(主要地方道武生美山線との交差点)から鯖江市戸口町(主要地方道鯖江美山線との交差点)まで
(20) 主要地方道福井朝日武生線のうち次の区間
越前町乙坂(福井市境)から越前町西田中(一般国道417号との交差点)まで
(21) 主要地方道福井金津線のうち次の区間
あわら市蓮ヶ浦(一般県道細呂木停車場北潟線との交差点)から坂井市春江町江留(福井市境)まで
(22) 主要地方道丸岡インター線の全区間
(23) 一般県道鯖江今立線のうち次の区間
鯖江市横越町(鯖江インターチェンジ)から鯖江市川島町(鯖江市道鯖江河和田線との交差点)まで
(24) 一般県道藤巻下荒井線のうち次の区間
永平寺町市荒川(一般県道牧福島市荒川線との交差点)から勝山市遅羽町下荒井(一般国道157号との交差点)まで
(25) 一般県道池泉今立線のうち次の区間
越前市南小山町(一般県道武生インター東線との交差点)から越前市粟田部町(主要地方道武生美山線との交差点)まで
(26) 一般県道山櫛林線のうち次の区間
敦賀市山(一般県道山櫛林線起点)から敦賀市莇生野(一般県道敦賀美浜線との交差点)まで
(27) 一般県道勝山インター線の全区間
(28) 一般県道滝波長山線の全区間
(29) 一般県道武生インター東線の全区間
(30) 一般県道敦賀美浜線のうち次の区間
美浜町佐田(一般国道27号との交差点)から美浜町佐柿(一般国道27号との交差点)まで
(31) 市道鯖江河和田線の全区間
(32) 農免坂井北部線の全区間
8 条例第2条第1項第14号および規則別表第1の1の表の規定に基づき、知事が第1種禁止地域として定める地域
(1) 敦賀駅前広場(別図23のとおり)
(2) 武生駅前広場(別図24のとおり)
(3) 小浜駅前広場(別図25のとおり)
(4) 芦原温泉駅前広場(別図26のとおり)
9 条例第2条第1項第15号の2の規定に基づき、知事が定める地域
次の表の左欄に掲げる公共施設の敷地の周囲の地域のうち同表の右欄に掲げる地域とする。ただし、商業地域等は除く。

公共施設

所在地

地域

福井県立若狭歴史博物館

小浜市遠敷2丁目104

別図27のとおり

福井県立児童科学館

坂井市春江町東太郎丸3―1

別図28のとおり

公立大学法人福井県立大学(福井キャンパス)

永平寺町松岡兼定島4―1―1

別図29のとおり

10 条例第2条第1項第18号および規則別表第1の1の表の規定に基づき、知事が第1種禁止地域として定める地域
次の表の左欄に掲げる施設の敷地のうち同表の右欄に掲げる敷地とする。

施設

所在地

敷地

万葉の里味真野苑

越前市余川町55―1

別図30のとおり

越前陶芸村

丹生郡越前町小曽原6―12

別図31のとおり

城山公園

大飯郡高浜町事代

別図32のとおり

若狭瓜割名水公園

三方上中郡若狭町天徳寺37―1―3

別図33のとおり

11 条例第2条第1項第18号および規則別表第1の1の表の規定に基づき、知事が第2種禁止地域として定める地域
次の表の左欄に掲げる施設の敷地の周囲の地域のうち同表の右欄に掲げる地域とする。

施設

所在地

敷地

万葉の里味真野苑

越前市余川町55―1

別図30のとおり

越前陶芸村

丹生郡越前町小曽原6―12

別図31のとおり

城山公園

大飯郡高浜町事代

別図32のとおり

若狭瓜割名水公園

三方上中郡若狭町天徳寺37―1―3

別図33のとおり

12 条例第2条第1項第18号および規則別表第1の1の表の規定に基づき、知事が第3種禁止地域として定める地域
全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第9条第1項の規定により国土交通大臣が認可した工事実施計画に示す線路(トンネルとして整備が予定されている区間は除く。)の中心線から両側500メートルの範囲とする。ただし、福井市および商業地域等は除く(別図34のとおり)。
13 規則別表第1の2の表の規定に基づき、知事が定める地域
西山公園の周囲の地域のうち別図35に示す地域
14 規則別表第2第3号2および別表第3第3号1(二)の規定に基づき、知事が定める視点場および展望することができる地域
(1) 西山公園の視点場および展望することができる地域 別図36のとおり
(2) 金ヶ崎城跡の視点場および展望することができる地域 別図37のとおり
(3) 吉崎御坊跡の視点場および展望することができる地域 別図38のとおり
(4) 丸岡城天守の視点場および展望することができる地域 別図39のとおり
15 規則別表第2第3号5(一)の規定に基づき、知事が定める重要交差点
(1) 一般国道と一般国道が交差するもの
ア 岡山町1丁目交差点(敦賀市岡山町1丁目第43号1番地の1)
イ 疋田交差点(敦賀市疋田11号(疋田検問所東側))
ウ 岡津交差点(小浜市岡津第35号5番地)
エ 湯岡交差点(小浜市湯岡18号17番地)
オ 湯岡橋東詰交差点(小浜市和久里9号1番地)
カ 東鯖江交差点(鯖江市東鯖江2丁目1番29号)
キ 小松交差点(越前市小松1丁目7番29号)
ク 桜橋交差点(南条郡南越前町河内18字北ヶ谷5)
ケ 三方交差点(三方上中郡若狭町三方47号6番地)
(2) 一般国道と県道が交差するもの
ア 大比田交差点(敦賀市大比田43号7番地)
イ 白銀交差点(敦賀市白銀町11番5号)
ウ 若葉交差点(敦賀市若葉町1丁目1535番地)
エ 小浜伏原交差点(小浜市伏原28号1番地の2)
オ 東市場交差点(小浜市東市場34号12番地4)
カ 長山町交差点(勝山市長山町2丁目6番8号の1)
キ 北野町1丁目交差点(鯖江市北野町1丁目1番102号)
ク サンドーム北交差点(鯖江市宮前2丁目3番27号)
ケ 長泉寺交差点(鯖江市長泉寺町2丁目10番3号)
コ 柳町交差点(鯖江市柳町4丁目7番15号)
サ 庄田交差点(越前市庄田町第1号3番地)
シ 塚原交差点(越前市塚原町第25号10番地の1)
ス 横市交差点(越前市横市町28号27番地の1)
セ 一本田交差点(坂井市丸岡町一本田31号13番地)
ソ 一本田中交差点(坂井市丸岡町一本田中31号18番地)
タ 羽崎交差点(坂井市丸岡町羽崎第16号12番地)
チ 今市交差点(三方郡美浜町佐田1号13番地)
ツ 河原市交差点(三方郡美浜町河原市19号12番地)
テ 美浜駅前交差点(三方郡美浜町郷市13号3の4番地)
ト 郷市交差点(三方郡美浜町郷市48号12番地の4)
ナ 青郷駅口交差点(大飯郡高浜町青5号5番地)
ニ 中寄交差点(大飯郡高浜町中津海第12号3番地の2)
ヌ 日置交差点(大飯郡高浜町青第17号21番地の6)
ネ 本郷交差点(大飯郡おおい町本郷第158号8番地)
ノ 十村駅口交差点(三方上中郡若狭町能登野34号37番地)
ハ 三方駅口交差点(三方上中郡若狭町三方40号15番地の1)
(3) 一般国道と市町道が交差するもの
ア 岡山1丁目西交差点(敦賀市岡山町1丁目3号4番地の2)
イ 萩野交差点(敦賀市萩野町89号3番地の6)
ウ 鉄輪町交差点(敦賀市鉄輪町2丁目5番22号)
エ 古田刈交差点(敦賀市古田刈16号32番地の8)
オ 青井交差点(小浜市青井13号36番地1)
カ 後瀬山東交差点(小浜市伏原41号1番地)
キ 伏原交差点(小浜市伏原31号5の2番地)
ク 神中交差点(鯖江市神中町2丁目4番1号)
ケ 鯖江駅東口交差点(鯖江市柳町3丁目5番32号)
コ JR北鯖江駅口交差点(鯖江市神中町2丁目5番501―2号)
サ 笹岡交差点(あわら市笹岡第17号7番地)
シ 中川交差点(あわら市中川第12号23番地2)
ス 高木交差点(越前市高木町26字3番1)
セ 塚町口交差点(越前市塚町406番地)
ソ 馬上免交差点(越前市塚町101番地)
タ 四郎丸交差点(越前市四郎丸町第31号2番地の9)
チ 福井大橋北詰交差点(坂井市丸岡町羽崎第22号25番地)
ツ 丸岡庁舎口交差点(坂井市丸岡町一本田第5号51番地)
テ 吉政交差点(坂井市丸岡町吉政8号21番地)
ト 坂尻交差点(三方郡美浜町坂尻21号19番地)
ナ 役場口交差点(三方郡美浜町河原市52号13番地の2)
ニ 関屋交差点(大飯郡高浜町関屋第68号17番地の1)
ヌ 関屋橋交差点(大飯郡高浜町関屋第52号4番地の3)
ネ 文化会館口交差点(大飯郡高浜町宮崎90号1の1番地)
ノ 成和交差点(大飯郡おおい町成和第2号2番地の1)
ハ 石観音入口交差点(三方上中郡若狭町三方24号15番地)
ヒ 美方高校交差点(三方上中郡若狭町気山315号1番地)
(4) 県道と県道が交差するもの
ア 染色団地口交差点(鯖江市幸町2丁目5番28号)
イ 戸口町交差点(江市戸口町第16号12番地)
ウ 福島交差点(坂井市坂井町福島第25号15番地)
(5) 県道と市道が交差するもの
木崎交差点(敦賀市木崎第15号8番地の1)
備考 別図は省略し、福井県庁、関係市役所および関係町役場において縦覧に供する。



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