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苦情申出制度

公安委員会

 

苦情申出制度

 

このページでは公安委員会に対する「苦情申出制度」について

説明しています。

区切り

             v4_anim039制度の概要

ポイント 警察法第79条に基づき、福井県の警察職員の職務執行について

 苦情がある人は、福井県公安委員会に対して文書で苦情の申出

 ができます。

ポイント 福井県公安委員会は、事実関係を調査し、文書で結果を申出者

 に回答することになります。

ポイント 平成13年6月1日より、本制度が執行されています。

区切り 

  v4_anim039苦情の申出先

ポイント郵送の場合  〒910-8515
  福井市大手3丁目17-1
  福井県警察本部 総務課 公安委員会事務室
ポイント持参する場合   受付時間
   原則として執務時間中

 受付場所
   福井県警察本部
   総務課  公安委員会事務室

   または
 
   各警察署 警務課

 区切り

  v4_anim039苦情申出書の記載事項
 
ポイント 苦情申出書には以下の4点を記載してください。 
 
ポイント 申出者の氏名、住所及び電話番号
 
ポイント 処理結果の通知先が住所地以外の場合は、その名称、住所及び
  電話番号
 
ポイント 苦情申出の原因である職務執行の日時、場所及びその職務執行
  にかかる警察職員の執務の態様、その他の事案の概要
 
ポイント 苦情申出の原因である職務執行により申出者が受けた具体的な
  不利益の内容、またはその職務執行にかかる警察職員の執務の
  態様に対する不満の内容
 

 

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