開催日:平成20年5月29日

1 包括的案件

〈報告事項〉

(1)「福井治安向上プラン」の平成19年度の成果
 県警察から、昨年4月に県、県公安委員会及び県警察が共同で策定した「福井治安向上プラン」の平成19年度の成果について報告があり、現在、同プランに掲げた「子ども、女性、高齢者を守る」、「社会的関心の高い犯罪等への対応」、「治安を守る態勢の強化」の3つの柱の下、各施策・事業(全16項目)に取組んでいること及び今後も同プランを確実に実行し県民の「体感治安」のより一層の向上を図る旨の説明があった。
 また、同成果について、6月4日に警察本部長が知事と共同で記者発表するとともに、ホームページ等で広く県民に公表する旨の説明があった。
 委員から
「1年間の取組みで成果が十分上がってきていると感じている。」、「今年は洞爺湖サミットが開催されるのでテロ対策等の見えない警察活動についてもよろしくお願いしたい。」、「弱者を守る問題については、特に高齢者自身の自覚を促す施策が大事だと思う。」、「ポリス・スタンバイ作戦による見える・見せる警察活動は、かなり県民に浸透してきている。引き続きお願いしたい。」、「最近、全国的に女性に対する犯罪が増加しているようであり、注意願いたい。」
旨の発言があった。 また、委員から
「青少年の非行は増えているのか。」
旨の質疑があり、県警察から
「不良行為少年の補導人員数は増加したが、刑法犯少年の検挙人員は減少した。このことは、深夜徘徊や喫煙等の不良行為について指導あるいは補導を強化したことにより、少年の犯罪抑止効果につながったのではないかと分析している。」
旨の説明があった。また、委員から
「後半の1年間についてもより成果が上がるよう努力願いたい。」
旨の発言があった。
(2)ブランドショップ等対象の広域出店荒し事件の検挙
 県警察から、平成19年6月から平成20年1月にかけて福井市内で発生した出店荒し事件等については、その後の福岡、石川県警察との共同捜査により、九州及び北陸地方の2管区6県にわたるブランドショップ等対象の広域出店荒し事件の被疑者8名を逮捕した旨の報告があり、事件概要、捜査経緯等について説明があった。
 各委員から事件概要等について確認があった。
(3)被保護者の飛び降り自殺事案
 県警察から、既に各委員に対して速報済みであった、5月27日に福井警察署で発生した被保護者の飛び降り自殺事案の概要等について報告があった。
 事案概要は、福井警察署の地域警察官が静岡県の家出人男性を福井市内で発見、福井警察署に任意同行して5階の少年相談室で警察官が付き添い家族の迎えを持っていたところ、午後9時頃になって警察官が目を離したすきに被保護者が5階非常階段踊り場から飛び降り自殺を図ったもので、当時の被保護者の動向及び警察官の対応状況等について説明があった。
 また、今後、残された遺族に対して誠意を持った対応を行い、同事案の詳細な検証及び保護業務の適切な取扱いについて徹底した指導を行うなど再発防止を図って行く旨の説明があった。 
 各委員から、事案概要等について確認があり、県警察から
「家出人を保護した場合、基本的に家族に無事引き渡すことが原則であり、結果的にそれができなかったことは反省しなければならない。そして、今後、事実の検証をしっかり行い再発防止を徹底する。」
旨の説明があった。委員から
「今後、再発防止を徹底していただきたい。」
旨の発言があった。
(4)商標法違反事件の検挙
 県警察から、福井市片町地区及び県内の祭礼時に露天を開き偽ブランド品を販売していたイスラエル国籍の男性被疑者を商標法違反で逮捕した旨の報告があり、事件概要、捜査経緯等について説明があった。
 委員から事件概要等について確認があるとともに
「都会では同種事案が頻発し手がつけられないとのことであり、警鐘の意味でも今回検挙できて良かった。」
旨の発言があった。
(5)戦略的広報
 県警察から、各委員から県警の取り組みについて県民に広報し理解を得ることが重要である旨の提言がなされていたことから、このたび県民の身近な犯罪の抑止、子ども・女性・高齢者を守るための諸対策等について、各種防犯団体と地域の安全・安心に理解のある企業と連携し、統一した企画で長期的かつ計画的な広報を実施する旨の報告があり、新聞(名称:リュウピー通信)及びテレビ(スポットCM)の広報内容等について説明があった。
 委員から
「これまでも委員会でお願いしてきたことであるが、このような警察の活動や治安に関する広報は大事なことであり、これからもよろしくお願いしたい。」
旨の発言があった。
(6)福井市片町地区における繁華街環境浄化対策等の実施
 県警察から、本年6月3日に福井市片町地区において繁華街環境浄化対策等を実施する旨の報告があり、本部各課、福井警察署及び少年指導委員約50人体制での実施方法及び主な活動内容等について説明があった。
 委員から活動内容等について確認があるとともに
「環境浄化対策の活動状況を広く県民に知ってもらうことは大切なことである。」
旨の発言があった。
(7)改正道路交通法の施行
 県警察から、本年6月1日に改正道路交通法が施行される旨の報告があり、主な改正内容である「自転車の歩道通行要件の明確化」、「高齢運転者標識及び聴覚障害者標識の表示義務化」、「後部座席ベルトの着用義務化」等について説明があった。
 委員から
「自転車の新交通ルールについては、歩道上において自転車が特権意識を持つことも考えられ、周知徹底が難しいのではないか。」
旨の発言があり、県警察から
「自転車及び歩行者の安全を守るために、弾力的な運用が必要であると考えている。なお、当県の場合、歩道上での自転車の事故が非常に少ないという特徴がある。」
旨の説明があった。また、委員から
「歩道を自転車が走行できる場合、自転車はどこを走行すればよいのか。」、「自動車を運転するものから見れば、自転車は車道よりも歩道を走行する方が安全だと思う。」
旨の質疑等があり、県警察から
「自転車が歩道を走行する場合は、車道寄りの所を徐行して走行することとなる。」、「従来、自転車は原則として歩道を走行できなかったが、今回の改正で車道を走行するのが危険な場合、歩道も走行できることとなった。」
旨の説明があった。各委員から
「県民への周知が徹底されるよう今後の広報をお願いしたい。」
旨の発言があった。

2 運転免許の処分関係

 本日(5月29日)実施した道路交通法違反に関する意見の聴取等の実施結果と処分内容に関する説明を受け、原案のとおりこれを決定した。

3 個別決裁

(1)交通事故に係る知事専決処分について
 平成20年4月に発生した警察職員による交通事故について、地方自治法等の法令に基づき、知事専決処分の手続を経て和解を図る方針である旨の報告があり、これを了承した。
(2)運転免許取消処分取消訴訟について
 平成19年8月、名古屋高等裁判所金沢支部へ提訴の運転免許取消処分取消等請求訴訟事件について、判決を不服として上告受理の申立があった旨の報告があり、これを了承した。
(3)交通違反取締りに係る不服申立について
 平成20年4月に交通違反の取締りを受けた者から、交通違反取締りに対する不服申立書の提出があり、これを受理した旨の報告を受け了承した。
(4)運転免許更新処分等取消訴訟について
 平成19年3月、福井地方裁判所へ提訴の運転免許更新処分等取消請求事件について、判決を不服として控訴提起があった旨の報告があり、これを了承した。
(5)平成20年4月中の警察あて苦情の受理・処理状況について
 平成20年4月中に警察に寄せられた苦情の受理及び処理状況についての報告があり、これを了承した。
(6)ストーカー行為者に対する「警告」の実施について
 本年5月9日、鯖江市内の男性に対し、ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づき「警告」を実施した旨報告があり、これを了承した。
(7)自動車運転代行業の認定申請について
 認定申請者に対する調査結果の報告を受けて、申請者を自動車運転代行業として認定することを決裁した。
(8)警察職員等の援助要求及び同意について
 北海道洞爺湖サミット開催に伴う北海道公安委員会からの警察職員等の援助要求及びこれに対する援助同意について決裁した。
(9)運転免許試験等の実施基準に関する規程の一部改正について
 道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号)の一部が本年6月1日から施行され、聴覚障害者の普通自動車免許取得が可能となること等に伴い、「運転免許試験等の実施基準に関する規程を一部改正する規程」を制定する旨の説明があり、これを決裁した。
(10)運転免許技能試験の実施基準に関する規程の一部改正について
 道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号)の一部が本年6月1日から施行され、聴覚障害者の普通自動車免許取得が可能となること等に伴い、「運転免許技能試験の実施基準に関する規程を一部改正する規程」を制定する旨の説明があり、これを決裁した。
(11)大型免許等取得時講習の実施に関する規程の一部改正について
 道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号)の一部が本年6月1日から施行され、聴覚障害者の普通自動車免許取得が可能となること等に伴い、「大型免許等取得時講習の実施に関する規程を一部改正する規程」を制定する旨の説明があり、これを決裁した。
(12)県外特別派遣部隊の援助要求について
 原発警備に係る第90次県外特別派遣部隊の援助要求を原案のとおり決裁した。
(13)公安委員会宛苦情及び電子メール等の対応について
 福井県公安委員会宛苦情(5月26日付け受理)、電子メール(4月23日、5月23日、5月26日、5月27日付け受理)及び国家公安委員会からの回付文書(5月22日付け受理)の対応等について説明を受け、これを決裁した。

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