「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』について
新型コロナウイルス感染症の影響でアルバイトの収入が大幅に減少し、修学の継続が困難になっている学生に対し、現金を支給することで支援します。申請を希望する方は、期日までに申請書類を学校へ提出してください。
【支給額】
住民税非課税世帯:20万円
それ以外の世帯 :10万円
【対象となる方の基準】
支給の対象となる方は、次の(1)~(6)に該当する方です。なお、該当しない方でも、経済的な理由により修学の継続が困難な方は、お気軽にご相談ください。
(1)家庭から多額(授業料を含め年間150万円程度)の仕送りを受けていないこと
(2)自宅外で生活をしていること
(※自宅生の方でも対象になる場合がありますのでご相談ください。)
(3)生活費・学費に占めるアルバイト収入の占める割合が高いこと
(4)家庭(両親のいづれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できないこと
(5)コロナ感染症の影響でアルバイト収入が大幅(50%以上)に減少したこと
(6)次のいずれかに該当すること
ア 高等教育の修学支援新制度※1(以下、新制度)の第一区分の受給者
イ 新制度の第二区分、第三区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)を限度額※2まで利用している者
ウ 新制度に申込みをしている者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)を限度額まで利用している者
エ 新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)を限度額まで利用している者
オ 要件を満たさないため新制度または第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請可能な支援制度の利用している者
※1)高等教育の修学支援新制度とは、日本学生支援機構の給付奨学金のこと
※2)第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額は自宅生45,000円、自宅外生51,000円
【申請書類】
(1)学生支援緊急給付金申請書【様式1】
(2)誓約書【様式2】
(3)支給要件を満たすことを証明する書類
・仕送り額がわかる預金通帳等のコピー
・アパートなどの賃貸借契約書のコピー
・コロナ感染症対策に係る他の公的支援措置を受けている場合の受給証明書等のコピー
・アルバイト先からの給与明細や振込額がわかる通帳等のコピー
・奨学金等の認定証のコピー など
【提出期限】 7月17日(金)
(書類に不備がある場合等は、推薦が間に合わないことがありますので、早めに提出して下さい。)
【支給までの流れ】
(1)申請書類を学校へ提出してください。
(2)学校で申請書類を確認し、日本学生支援機構に推薦します。
(3)学校からの推薦後、日本学生支援機構から給付金が振り込まれます。
詳しくは、文部科学省のホームページを確認してください。
(文部科学省ホームページ:「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き等 )
www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00686.html
アンケート
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看護専門学校
電話番号:0776-54-5166 | ファックス:0776-54-8114 | メール:kansen@pref.fukui.lg.jp
〒910-0846 福井市四ツ井2丁目8-1(地図・アクセス)
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