有効期間の延長申請までの流れ【新免許状所持者用】
※注意 この申請書は【新免許状所持者(平成21年4月1日以降に初めて免許状を授与された方)】用です。
延長事由に該当する方は、有効期間の延長をすることができます。
(1)指導改善研修中であること
(2)心身の故障もしくは刑事事件に関し起訴されたことによる休職、
引き続き90日以上の病気休暇(90日未満の病気休暇で県教育委員会がやむを得ないと認めるものを含む。)、
産前及び産後の休業、育児休業又は介護休業の期間中であること
(3)地震、積雪、洪水その他の自然現象により交通が困難となっていること
(4)海外に在留する日本人のための在外教育施設もしくは外国の教育施設又はこれらに準ずるものにおいて教育に従事していること
(5)外国の地方公共団体の機関等に派遣されていること
(6)大学の大学院の課程もしくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程に専修免許状の取得を目的として
在学していること
(取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状(免許法別表第3、別表第5、別表第6、別表第6の2又は別表第7の規定により
専修免許状の授与を受けようとする場合には有することを必要とされる免許状)を有している者に限る。)
(7)教育職員として任命され、又は雇用された日から普通免許状又は特別免許状の有効期間までの期間が2年2月未満であること
(8)福井県内の各学校に勤務する現職教員(令和3年3月31日から令和4年3月31日の間に更新期限を迎える者)で新型コロナウイルス
感染症の影響を受けた学校教育活動の実施に伴う業務量の増大等で免許状更新講習の課程の修了が困難である者
(9)福井県内の各学校に勤務する現職教員(令和4年4月1日から令和4年6月30日の間に更新期限を迎える者)で免許状更新講習開設数の
不足等により免許状更新講習の課程の修了が困難である者
修了確認義務のある方以外は延長することができませんのでご注意ください。
有効期間の延長期間
(1)~(6)および(8)(9)の事由…当該事由がなくなった日から起算して2年2月を超えない範囲
(7)の事由…教育職員として任命され、または雇用された日から起算して2年2月を超えない範囲内
延長申請の申請時期について
有効期間満了日の2月前までに行われることが必要であり、それまでであればいつでも行えます。
(ただし、添付書類として辞令・免許状などの写しが必要ですので、辞令・免許状を受け取る前には申請できません。)
※注意 (8)(9)に関連した延期申請の場合は添付書類は不要です。
福井県教育委員会への申請手続き【提出書類等】
各自が次の書類を添えて、福井県教育委員会宛て有効期間の延長申請を行います。
1. 有効期間の延長申請書
・手数料2,000円のお支払方法
(1)コンビニ決済、クレジット決済をご希望の方は手数料納付システムページ(こちら)から
【手数料(No.902)教育職員免許状更新(延期・延長)(2,000円)】を選択しお支払いください。
(2)福井県証紙によるお支払いは右肩に貼付してください。※福井県証紙販売所一覧
☞ 様式をダウンロード (WORD版) (PDF版)
※注意 この申請書は新免許状所持者(平成21年4月1日以降に初めて免許状を授与された方)用です。
☞ 申請書記載にあたっての注意事項 (※注意 申請書を記入する前に必ずお読みください。)
※新型コロナウイルス感染症の影響に関連した教員免許状の有効期間の延長申請の場合は
こちら(PDF版)の申請書を使用してください。(WORD版の申請書はこちら)
☞ 申請書記載にあたっての注意事項(コロナ版)(※注意 申請書を記入する前に必ずお読みください。)
※現職教員(令和4年4月1日から令和4年6月30日の間に更新期限を迎える者)で免許状更新講習開設数の
不足等による延長申請の場合はこちら(PDF版)の申請書を使用してください。(WORD版の申請書はこちら)
☞ 申請書記載にあたっての注意事項(免許状更新講習開設数不足版)(※注意 申請書を記入する前に必ずお読みください。)
2. (1)今回の申請が初めての方
※現職教員(令和4年4月1日から令和4年6月30日の間に更新期限を迎える者)で免許状更新講習開設数の
不足等による延長申請の場合はこちら(PDF版)の申請書を使用してください。(WORD版の申請書はこちら)
☞ 申請書記載にあたっての注意事項(免許状更新講習開設数不足版)(※注意 申請書を記入する前に必ずお読みください。)
■免許状の写し又は免許状の授与証明書
・免許状の写しの場合は、所属長の原本証明をしたもの・・・原本証明とは
・免許状の写しの場合は、A4サイズで必要に応じて両面
・授与証明書の場合は原本(原本証明は不要)
☞教育職員免許状授与証明書の発行について
■戸籍抄本(申請日から3ヶ月以内のもの)・・・該当する方のみ
・申請時の氏名や本籍地(都道府県名)と教員免許状の氏名や本籍地(都道府県名)が異なる方は、戸籍抄本が必要です。
(2)今回の申請以前に更新関係手続をされた方
■前回の手続き時に送付した証明書の原本(「有効期間更新証明書」、「有効期間の延長証明書」のいずれか)(コピー不可)
※注意 証明書を紛失した場合は、2.(1)と同様の手続きとなります。
※注意 次のいずれかに該当する場合は戸籍抄本が必要です。
・証明書(「有効期間更新証明書」、「有効期間の延長証明書」のいずれか)と申請書に記載する氏名や本籍地が異なる場合
・前回の手続き以降、新たに教員免許を取得された方で、新たに取得した教員免許状と申請書に記載する氏名や本籍地が異なる場合
3. 延長事由に該当することを証明する書類(所属長の原本証明が必要)
辞令の写し、最新の免許状の写し など
※新型コロナウイルス感染症の影響に関連した教員免許状の有効期間の延長申請の場合は
「3.延長事由に該当することを証明する書類」の提出は不要です。
4. 返信用封筒(角形2号(A4サイズ))
・140円切手貼付
・糊・両面テープ付
・返信先を記入し、氏名に様を記入すること。
以上の書類を提出後、福井県教育委員会が有効期間の延長を行い、有効期間延長証明書を発行します。
次回の更新は、延長後の有効期間に基づき、有効期間の2年2カ月前から2カ月前までに受講・申請を行ってください。
有効期間延長証明書について
- 毎月15日までに提出された申請書について、当該月末に証明書を発行します。(「発送」は「発行」後となります。)
15日以降に申請書を提出された場合や申請書類に不足がある場合等については、翌月以降の月末の証明書となります。
- 有効期間延長証明書は次回の更新関係手続きの際必要ですので、教員免許状と一緒に大切に保管してください。なお、証明書の再発行はしていません。
証明書を紛失した場合は、教育職員免許状授与証明書に次回の有効期間が記載されていますので、免許状を発行した都道府県教育委員会に教育職員免許状授与証明書を申請してください。
〔申請書の提出先〕
〒910-8580 福井市大手3丁目17番1号
福井県教育庁教職員課 免許担当
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kyosyoku@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
教職員課
電話番号:0776-20-0563 | ファックス:0776-20-0670 | メール:kyosyoku@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)