議会のしくみと権限

最終更新日 2020年1月1日ページID 042433

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議会のしくみ
  • 議員

 県議会議員の定数は、地方自治法により県の条例で定めることになっています。本県の場合、条例で37人と定めています。議員は、県内12の選挙区から選ばれ、任期は4年です。

  • 議長・副議長

 議長・副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。議長は、県議会を代表し、議場の秩序の保持をはじめ、議事の整理や議会事務を統理するなど、いろいろな権限が与えられています。副議長は、議長に事故があったときや議長が欠けたときに議長の職務を行います。

  • 定例会・臨時会

 定例会や臨時会において、議員全員で行う会議を本会議といいます。本会議を開くには、議員定数の半数以上の出席が必要です。この会議で、代表質問、一般質問、委員会の審査報告、議案の議決などを行い、議会の最終的な意思が決定されます。

  • 委員会

 本会議に提案された議案などを、専門的に能率よく審査、調査するために常任委員会を設けています。本県には4つの常任委員会があり、議員はいずれか1つの委員会の委員になっています。また、特に重要な事項があるときは特別委員会を設けて、その特定の事柄を審査します。

  • 議会運営委員会

 議会が円滑に運営できるよう、会議の進め方を協議するため必要に応じて開かれます。

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議会の権限

 県議会には、法律によっていろいろな権限が与えられています。
 その主なものは、次のとおりです。

  • 議決

・県の条例の制定、改正、廃止を決めます。
・県の予算を定め、決算を認定します。
・県有財産の取得、処分などを決めます。
・特に重要な県工事請負契約を結ぶことを決めます。
・そのほか法律や条例で決められている重要な事柄を決めます。

  • 選挙

 議長、副議長のほか、選挙管理委員などを選びます。

  • 同意

 副知事、教育委員会委員、公安委員会委員、人事委員会委員、監査委員などを任命する場合は、議会の同意が必要です。

  • 調査・検査

 議会で決めたとおりに県の仕事が行なわれているかどうか調査したり、検査したりします。

  • 意見書の提出・決議

 県民の福祉向上や利益になる事柄について、国などの行政機関に意見書を提出したり、国政・社会問題などについて、議会の意思を明らかにするため、決議を行ったりします。

  • 請願・陳情の受理

 請願や陳情を受け、審査し、その内容を適当と認めるときは採択し、県政に反映されるよう努めます。

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