専用水道について

最終更新日 2011年1月20日ページID 007864

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専用水道の定義について

専用水道とは「水道事業以外の水道」で、以下のような自己水源を有する場合が該当します。

  1. 従業員寮、寄宿舎、社宅、療養施設等で、居住人口が101人以上の自家用の水道
  2. ホテル、病院、店舗等で、1日最大給水量が20㎥を超える自家用の水道

上記1.および2.の場合でも、次の条件を全て満たすものは該当せず、簡易専用水道の扱いとなります。
ア.他の水道から供給を受ける水のみを水源としている。
イ.口径25㎜以上の導管の全長が1,500m以下である。

ウ.水槽の有効容量の合計が100㎥以下である。

 

専用水道設置者の義務等について

  1. 専用水道の布設工事の確認申請等(申請等の手続は、工事着手時期・給水開始予定日などを考慮し、余裕をもって申請してください。)

専用水道の布設工事(新設、増設、改造工事)に着手する場合は、水道法(第2条)に基づく施設基準への適合について、事前に工事確認を受ける必要があります。また、水道施設が「専用水道の定義」に該当する場合、専用水道の設置者・水道事務所の所在地が変更となった場合にも届出が必要となります。

専用水道布設工事確認申請書(様式第10号)(PDF形式:62KB)

専用水道使用届出(様式第11号)(PDF 形式:60KB)
布設工事確認および使用届出時に係る提出書類一覧表(PDF 形式:26KB)

確認確認申請書の記載事項変更の届出書(様式第13号)(PDF 形式:65KB)

 

  1. 給水開始前の届出・検査

専用水道による給水を開始しようとするときは、事前に水質検査・施設検査を実施し、届出を提出する必要があります。

給水開始前の届出(様式第5号)(PDF 形式:14KB)
給水開始前の届出書に係る作成上の注意事項(PDF 形式:15KB)

 

  1. 水道技術管理者の設置

水道事業者は、水道の技術上の管理業務を担当させるため、「水道技術管理者」を1人置かなければなりません。

<水道技術管理者が行う業務内容について>

ア.水道施設が施設基準に適合しているかどうかの検査

イ.給水開始前の水質検査・施設検査

ウ.給水装置の構造・材質が基準に適合しているかどうかの検査

エ.定期・臨時の水質検査

オ.水道施設の従業員の定期・臨時の健康診断

カ.塩素消毒などの衛生上の措置

キ.給水の緊急停止

ク.都道府県の給水停止命令による給水停止

 

  1. 水質検査の実施

定期・臨時の水質検査を行う必要があります。

また、検査に関する記録を作成し、 水質検査を行った日から起算して5年間保存しなければなりません。

厚生労働省医薬・生活衛生局水道課ホームページへ(水道水質基準について)

 

  1. 健康診断

取水場・浄水場・配水池における維持管理の業務従事者は、定期・臨時の健康診断を行わなければなりません。

 

  1. 衛生上の措置

消毒(給水栓における水が常に0.1mg/L以上の遊離残留塩素が検出されること)その他衛生上の措置を講じる必要があります。

 

  1. 給水の緊急停止

水が人の健康を害するおそれがあることを知った場合は、直ちに給水を停止し、利用者にその旨を周知しなければなりません。

 

  1. 水質検査計画書の策定

毎年度始め前に「水質検査計画書」を策定する必要があります。

厚生労働省医薬・生活衛生局水道課ホームページへ(水質検査計画の策定について)

 

施設所在地別申請・届出先 (平成25年4月1日から、市および一部の町に事務が移譲されました。)

  • 福井市、永平寺町、坂井市、あわら市、大野市、勝山市、鯖江市、越前市、池田町、越前町、敦賀市、小浜市

⇒各市町に直接お問い合わせください。 

  • 南越前町

⇒丹南健康福祉センター(生活衛生課)

〒916-0022

鯖江市水落町1丁目2-25(TEL0778-51-0034) 

  • 美浜町、若狭町(旧三方町) 

⇒嶺南振興局二州健康福祉センター(生活衛生課)

〒914-0057

敦賀市開町6-5(TEL0770-22-3747) 

  • 高浜町、おおい町、若狭町(旧上中町) 

⇒嶺南振興局若狭健康福祉センター(環境衛生課)

〒917-0073

小浜市四谷町3-10(TEL0770-52-1300)

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