簡易専用水道の手続き

最終更新日 2016年2月19日ページID 013740

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簡易専用水道

  • ビル、マンション、学校等に設けられた受水槽(タンク)などの給水装置は、「簡易専用水道」として水道法の適用を受けるものがあります。
  • 「簡易専用水道」の設置者の方は、常に安全で衛生的な飲み水を確保するため、施設の衛生的な管理を行うことが義務付けられています。

簡易専用水道とは

  • 市町などの水道事業者から受ける水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に貯めた後、建物に飲み水として供給する施設で受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものが該当します。

管理の方法

  • 簡易専用水道の設置者の方は、次の事項の管理を行ってください。
  • 設置者自ら管理を行わない場合は、実際に管理をする人を決め、適切な管理を行ってください。
  1. 水槽(受水槽、高置水槽)の清掃

1年以内ごとに1回必ず行わなければなりません。(水道法施行規則第55条)

掃除は、専門的な知識、技能を有する者に行わせるのが望ましいとされています。

  1. 水質確認

給水栓(蛇口)における水の色、濁り、臭い、味を確認してください。

  1. 水槽(受水槽・高置水槽)の点検

水槽の亀裂等により、水槽内に有害物質、汚水等の混入がないよう定期的に点検を行い、

欠陥を発見した場合は、すみやかに汚染を防止するための措置を講じてください。

  1. 給水停止、利用者への周知

給水する水が人の健康を害する恐れがあると判明した場合は、直ちに給水を停止し、その水を飲まないよう、利用者に知らせてください。

  1. 書類の整理

次の書類を整備し、保管整理してください。

・設備の配置、系統を明らかにした図面

・受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした図面

・水槽の清掃の記録、水質検査の記録等の帳簿類
・簡易専用水道の検査結果 

水道法に定められた定期的な検査

  • 設置者の方は、1年に1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して、簡易専用水道の管理に関する検査を受けなければなりません。
  1. 検査の内容

・施設の外観検査

受水槽、高置水槽およびその周辺の状況等を検査します。

・水質検査

給水栓の水について、臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素の有無を検査します。

・書類検査

水槽の清掃の記録等を検査します。

  1. 福井県内に検査を行う事業所がある水道法第34条の2に基づく厚生労働大臣登録検査機関(平成25年4月1日現在)
    県内に事業所がある厚生労働大臣登録検査機関は以下の機関です。(検査料金等については、検査機関に御確認下さい。)
    厚生労働大臣登録検査機関
    検査機関名称 住所 連絡先
    一般財団法人北陸公衆衛生研究所 福井市光陽4丁目4番6号 0776-22-0699
    福井県環境保全協業組合 福井市角折町第8号3番地 0776-35-4001

参考:厚生労働省医薬・生活衛生局水道課ホームページ(登録検査機関)

簡易専用水道の届出

  • 簡易専用水道の給水開始、変更、休廃止の場合は、届出が必要です。

・給水を開始したとき 「簡易専用水道設置届」(様式1)

・設置者、施設等に変更があったとき 「簡易専用水道変更届」(様式2)

・簡易専用水道の休止・廃止のとき 「簡易専用水道(休)廃止届」(様式3) 

施設所在地別申請・届出先 (平成25年4月1日から、市および一部の町に事務が移譲されました。)

  • 福井市、永平寺町、坂井市、あわら市、大野市、勝山市、鯖江市、越前市、越前町、敦賀市、小浜市、池田町

⇒各市町に直接お問い合わせください。

  • 南越前町

⇒丹南健康福祉センター(生活衛生課)

〒916-0022:鯖江市水落町1丁目2-25(TEL:0778-51-0034) 

  • 美浜町、若狭町(旧三方町)

⇒嶺南振興局二州健康福祉センター(生活衛生課)

〒914-0057:敦賀市開町6-5(TEL:0770-22-3747)

  • 高浜町、おおい町、若狭町(旧上中町)

⇒嶺南振興局若狭健康福祉センター(環境衛生課)

〒917-0073:小浜市四谷町3-10(TEL:0770-52-1300)

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