公聴会の開催について((仮称)余呉南越前第一・第二ウィンドファーム発電事業 環境影響評価準備書)
(仮称)余呉南越前第一・第二ウィンドファーム発電事業 環境影響評価準備書について、環境の保全の見地から意見を聴くため、福井県環境影響評価条例(平成11年福井県条例第2号)第22条第1項の規定に基づき、次のとおり公聴会を開催します。
1 公聴会
(1)日時 令和5年2月23日(木・祝) 午後1時30分から
(2)場所 南条地区公民館 多目的ホール
南条郡南越前町東大道32-5
2 公述の申出
(1)公述申出書の提出期限
令和5年2月7日(火) 午後5時まで(郵送による提出の場合、本期限内に必着。)
(2)公述申出書の提出先および問い合わせ先
〒910-8580 福井市大手3丁目17番1号 福井県安全環境部環境政策課
電話 0776-20-0303(直通) FAX 0776-20-0734
3 公述人の選定
公述申出書を提出した方(公述申出人)の中から、人数および意見の内容を考慮して公聴会で意見を述べる方(公述人)を選定し、公述申出人にその結果を通知します。
4 公聴会開催に当たっての留意事項
(1)公述の時間は、概ね10分です。ただし、公述人が多数の場合は短縮することがあります。
(2)公述人の発言は、準備書についての環境の保全の見地からの意見の範囲に限ります。
(3)議長は、公述人が留意事項2の範囲以外のことを発言したとき、制限時間を超えて発言したとき、または不穏当な言動をしたときは、
その発言を禁止し、もしくは制限し、または退場を命ずることがあります。
(4)公述人は、質疑をすることはできません。
(5)傍聴人は、発言をすることはできません。
(6)議長は、公聴会の秩序を維持するために、傍聴人の入場を制限し、またはその秩序を乱し、もしくは不穏当な言動をした者を退場
させることがあります。
(7)希少な動植物の生息・生育に関する情報など秘匿情報を取り扱う場合には、一般の方は傍聴できません。
(8)公述申出書の提出がなかったとき、その他やむを得ない理由(大雪等)があるときは、公聴会の開催を中止します。
【参考】対象事業
1 準備書を提出した事業者の氏名および住所
名称 株式会社グリーンパワーインベストメント 代表取締役社長 坂木 満
住所 東京都港区赤坂一丁目11番44号
2 対象事業の名称、種類および規模
名称 (仮称)余呉南越前第一・第二ウィンドファーム発電事業
種類 風力発電所(陸上)の設置
規模 総出力163,800万kw (風力発電機4,200 kWを最大39基)
3 対象事業実施区域 福井県南条郡南越前町および滋賀県長浜市
4 関係地域の範囲 福井県南条郡南越前町、敦賀市および滋賀県長浜市
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お問い合わせ先
環境政策課環境管理審査グループ
電話番号:0776-20-0301 | ファックス:0776-20-0734 | メール:kankyou@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)