貸金業法が改正されました。

最終更新日 2010年6月29日ページID 011852

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 平成22年6月18日、改正貸金業法が完全施行されました。
 この度の改正により、新しく総量規制等が実施され、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れをすることができなくなりました。(詳しくは金融庁ホームページ「貸金業法が大きく変わりました!」をご覧ください。)
 また、このような状況につけこんで、簡単にお金が入ることを標榜した消費者トラブルが発生しています。 
 このような消費者トラブルに遭われた場合は、速やかに県・市町の消費生活センター等の相談窓口に御相談ください。

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