【新型コロナ】濃厚接触者の取扱いについて

最終更新日 2023年5月8日ページID 048915

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令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症へと変更となり、濃厚接触者の取扱いが変わりました。

 

Q. 5月8日以降の「濃厚接触者」の取扱いはどのようになりますか?

A. 令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナウイルス感染症患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
 
 

Q. 家族が新型コロナウイルス感染症にかかったら、どうしたらよいですか?

A. 同居家族等の身近な人は、新型コロナウイルス感染症に感染するリスクが高いため、新型コロナウイルス感染症にかかった方の発症日を0日として、特に5日間は体調に留意しましょう。また、こうした間は、手洗いやうがい等の基本的感染対策のほか、高齢者等のハイリスク者との接触を控える等の配慮をしましょう。