【新型コロナ】陽性と診断された方へ(発生届の限定)
新型コロナウイルス 陽性と診断された方へ
陽性判明から療養解除までのながれは下記のとおりです。
1 療養支援のながれ
※新型コロナ総合相談センターへの通話料はご本人負担となります。
発生届対象に該当する方
※これまでと変更ありません。
◇医療機関において陽性判明後、保健所から携帯電話等に連絡があります。
◇ホテル療養やパルスオキシメーター等のご希望は保健所にお伝えください。
◇ご家族やご友人への依頼、民間の配送サービスやインターネット通販等で食糧を準備できず、お困りの場合は、経口補水液やおかゆなどの療養食を中心にお届けしますので保健所にご相談ください。
◇重症化リスクがある方に対し、療養期間中の健康状態の確認を実施しています。
1 保健所からの電話による確認
2 新型コロナ総合相談センターによる確認
3 医療機関(かかりつけ医)による確認
4 ご自身による健康観察 (詳しくは「MyHER-SYSを活用した健康観察について」をご覧ください)
◇療養証明の発行は、My HER-SYS(保健所からSMSでアドレスを送付)をご活用ください。
・発生届対象の方へ リーフレット(PDF)
発生届対象外の方
◇保健所からの連絡はありません。
◇ホテル療養や健康観察等を希望する場合、陽性登録が必要です。
◇ホテル療養の対象者は、高齢者や基礎疾患のある方と同居しており、家庭内での隔離が困難な方です。
◇ご家族やご友人への依頼、民間の配送サービスやインターネット通販等で食糧を準備できず、お困りの場合は、経口補水液やおかゆなどの療養食を中心にお届けしますので 新型コロナ総合相談センターにご相談ください。
◇令和4年9月26日以降に陽性が判明された方については、療養証明書の発行は行っていません。生命保険等の給付金の取り扱いについては、ご加入の保険会社にお問合せください。
◇陽性登録後のながれ
(1)登録されたメールアドレスに登録完了の通知を送付します 。
※登録後、翌日までにメールが届かない場合は、ご連絡ください。
(2)メール送信後、ご希望の内容(受診調整・ホテル療養)について、新型コロナ総合相談センターもしくは保健所等の担当者が確認のお電話をします(登録の翌日を目途)。
・発生届の対象にならない方へ リーフレット(PDF)
2 療養期間
自宅療養期間は発症された日の翌日から7日間です。※無症状の方は検査日の翌日から7日間です。
◇期間中は自宅で待機をお願いします。
◇体調に特に問題がなければ、予定日に解除となります(この場合、保健所等からの療養終了の連絡はありません)。
※療養期間の計算はこちらの計算シートを活用してください。
陽性者療養期間計算シート(xlsx形式)
◇入院されている方の退院については、医師の判断によります。
◇療養解除基準を満たした方から感染する可能性は極めて低いため、社会復帰にあたり、陰性確認のPCRを実施する必要はありません。
また、社会復帰にあたり、職場等に陰性証明書を提出する必要はありません。
【厚生労働省HP】
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
なお、療養終了後に陰性確認のためPCR検査を実施した場合、死んだウイルスの断片を検出し、陽性の結果となることがあります。
有症状の方の場合
(1)現に入院している方(従来から変更なし)
発症から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に11日目から療養解除を可能とします。
※「現に入院している方」とは、発症から7日間経過時点で入院している方を指します。
※高齢者施設に入所している方を含みます。
(2)(1)以外の方(令和4年9月7日から変更)
発症から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除を可能とします。
※症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあること。
※ただし、発症から10日間経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
※療養終了にあたり、PCR検査等にて陰性確認は行っておりません。
無症状の方の場合
・検体採取日から7日間を経過した場合には、8日目に療養解除を可能とします。(従来から変更なし)
・加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合は、5日間経過後(6日目)に解除を可能とします。(令和4年9月7日から変更)
・途中で症状が出てきた場合は、症状が出てきた日を0日として7日間療養していただく必要があります。
※ただし、検体採取日から7日間経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
※5日目の検査は、抗原定性検査キットによる検査を想定しており、自己検査でも差し支えありません。
抗原定性検査キットは自費検査とし、薬事承認されたものを必ず用いてください。
3 連絡のお願い
(1)濃厚接触者への連絡
・原則として、同居家族の方は濃厚接触者になります。
(1)濃厚接触者は、感染された方との最終接触日の翌日から5日間外出を控えてください。
(2)濃厚接触者に症状がある場合、事前に電話連絡の上、 医療機関を受診してください。
(2)勤務先等への連絡
・勤務先等に陽性になったことを連絡し、以下のことをお伝えください。
(1)原則、保健所による職場の濃厚接触者の特定および行動制限は行いません。
(2)体調不良者がいる場合は、事前に電話連絡の上、医療機関を受診
(3)感染された方が使用していた共用部(ドアノブ、スイッチなど)の消毒や換気の徹底
4 自宅療養中のお願い
健康観察
◇1日2回検温をして、体調を注意深く観察してください。
◇オミクロン株では、多くの事例が発症から4~5日で体調が改善しています。
◇特にリスクのない方は、特別な薬を飲むことはありません。熱やのど痛などの症状にあった薬(医療機関で処方された薬や市販薬)を飲み、
回復をお待ちください。
◇ご高齢の方など以外は原則、療養期間中は新型コロナ総合相談センターもしくは保健所 からの連絡はありません。
次のような症状がある場合は、すぐに下記の連絡先にご連絡をお願いします。
・明らかに顔色が悪い ・唇が紫色 ・いつもと違い、様子がおかしい
・ぼんやりしている、もうろうとしている(返事がない) ・脈のリズムが乱れる
・息があらくなった、急に息苦しくなった、肩で息をしている
・胸のいたみがある、横になれない(座らないと息ができない)
体調悪化時の連絡先
※夜間は管轄する保健所の電話番号をご案内します。
受付時間 | 名称 |
8時30分~17時15分 (土日・祝日含む) |
新型コロナ総合相談センター TEL:0570-051-280 ※ナビダイヤルに従い、番号を押してください ※通話料はご本人負担です。 |
上記以外 |
お住まいの市町を管轄する保健所 ※県内保健所の問い合わせ先一覧はこちら |
生活上の注意
・療養期間中は、原則自宅で待機をお願いします。
※ただし、有症状の場合は症状軽快から24時間経過後、または無症状の場合は、外出時や人と接触する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。
・飲酒・喫煙は禁止です。(健康状態が正しく確認できないため)
・家庭内での感染を防ぐため、以下にご注意ください。
※これらの感染対策は、陽性者(患者)の療養期間が終了するまで必ず継続してください。
人権・こころのケアに関すること
療養中に、それまで感じたことのない不安・心配に襲われることがあります。こうした不安やストレスにどのように対処したらよいのか、そのヒントを紹介しています。
新型コロナウイルスの流行により不安やストレスを抱えていませんか(厚生労働省HP)
インターネット人権相談受付窓口(法務省HP)
【福井県人権センター】新型コロナウイルスへの誤解や偏見による差別を行わないでください(福井県HP)
5 療養終了後のお問い合わせ
療養証明書の発行・パルスオキシメーターの返却に関すること
「【新型コロナウイルス感染症】宿泊療養・自宅療養を終了された方へ」をご覧ください。
【新型コロナウイルス感染症】宿泊療養・自宅療養を終了された方へ(福井県HP)
罹患後症状(いわゆる後遺症)に関すること
「【新型コロナウイルス感染症】宿泊療養・自宅療養を終了された方へ」をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について(福井県HP)
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