新型コロナウイルス感染症 陽性登録フォーム
新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行に伴い、陽性登録は終了しました。
以下は参考情報です。
【注意】
・無料検査で陽性となった方
・自ら実施した抗原定性検査キットで陽性となった方
の陽性判明日(診断日)は新型コロナ総合相談センターにて陽性の確認を行った日です。
検査を行った日や陽性登録フォームに登録した日ではありませんのでご注意ください。
また、9月26日(月)以降陽性判明した方への療養証明書の発行は行っていませんのでご注意ください。
※医療機関の診療明細書等において、医療機関の受診日が9月25日(日)以前であることの確認ができ、ご本人がその旨を登録した場合には、引き続き療養証明を行うことが可能です。
このページは、新型コロナウイルス感染症に関して
・医療機関で陽性と診断され、発生届提出対象外とされた方(青色のチラシを受け取った方)
・無料検査実施場所での検査結果が陽性となった方
・自ら実施した抗原定性検査キット(体外診断用医薬品に限る)の検査結果が陽性となった方 が
2.ホテル療養を希望する(対象年齢:2歳~75歳)
3.陽性登録のみを希望する
のいずれかに該当する場合に陽性登録を行うためのページです。
以下の「登録前の準備」と「注意事項」をよく確認し、ページ下部の陽性登録フォームから必要な情報を登録してください。
なお、陽性登録は令和5年5月7日(日)をもって終了しました。
登録前の準備
登録にあたっては、以下2点の写真が必要となります。
あらかじめ端末に写真を保存した上で登録作業を進めてください。
1.本人確認書類1点(運転免許証の表面・裏面、マイナンバーカードなど)
2.陽性を示す資料を以下のいずれか1点
・医療機関の診療明細書等
・薬局等での無料検査での検査結果通知書
・自ら実施した抗原定性検査キット(体外診断用医薬品に限る)(キット本体に油性マジック等で氏名(フルネーム)と検査日を記入してください)
※薬局等での無料検査の検査結果通知書、自ら実施した抗原定性検査キットについては2022年9月14日(水)以降に実施したもののみが対象です。
注意事項
国が承認した「体外診断用医薬品」を使用してください。
「研究用」として市販されているキットは、陽性登録に使うことはできません。
新型コロナウイルス感染症の体外診断用医薬品の承認情報は以下をご覧ください。
不鮮明な画像は受理できない場合があります。
・写真内の文字が読み取れるよう、明るい場所で撮影してください。
(1)医療機関の診療明細書等 | (2)検査結果通知書(※例あり) | (3)検査キット画像(※例あり) |
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医療機関から受け取った診療明細書等の写真を撮影してください。 医療機関名、受診した方の氏名、発行日(受診日)が読み取れるように撮影してください。 |
無料検査実施機関から受け取った検査結果通知書の写真を撮影してください。 氏名、検査日、検査機関名、検査結果が読み取れるように撮影してください。 |
医療用抗原定性検査キットの本体に油性マジックで氏名(フルネーム)と検査日を検査キット本体に直接記載してください。 |
(2)検査結果通知書の例

(3)検査キット画像の例

陽性登録フォームの【25】陽性の確認書類について
上記(2)の検査結果通知書をお持ちの方は「無料検査での検査結果通知書」を、
その他病院でもらった診断書や検査結果証明書などをお持ちの方は「医療機関の診療明細書」を
選択してください。(どちらも持っている場合には明細書を添付してください)
陽性登録フォーム
Q&A
問1 どうして自分で登録する必要があるのか。
答1 9月14日から重症化リスクが高い方(65歳以上、入院を要する方、妊婦など)の情報のみ医療機関から保健所に届け出ていただきます。
それ以外の方が新型コロナウイルス感染症に関する支援を受けたい場合は、陽性登録が必要になります。
なお、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行することに伴い、陽性登録は5月7日をもって終了しました。
問2 登録するとどのような支援が受けられるのか。
答2 以下のような支援が受けられます。登録の確認後、新型コロナ総合相談センターもしくは保健所等の担当者が連絡しますのでお待ちください。なお、支援には一部条件があり、必ずしもご希望に沿えない場合があります。
・受診調整 ※令和5年5月7日で終了します。
・ホテル療養(条件あり) ※入所後7日間の療養を要することを考慮し、原則令和5年4月30日で受付を終了しました。
問3 陽性登録フォームにうまく登録できない場合にはどうしたらよいか。
答3 新型コロナ総合相談センター(0570-051-280)まで電話でご連絡ください。
問3 いつまで自宅待機が必要になるのか。
答3 県のホームページ「新型コロナウイルス 陽性と診断された方へ」からご確認ください。
ただし、令和5年5月8日からは感染症法に基づく外出制限はなくなり、発症翌日から5日間経過かつ症状軽快から24時間経過が療養期間の目安となります。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、hoken-yobo@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。