令和4年3月31日以前に特定不妊治療を開始した方に対する助成制度

最終更新日 2022年10月5日ページID 046066

印刷

 

令和3年度から令和4年度をまたぐ治療について(国助成制度の経過措置)

令和4年4月からの不妊治療の保険適用の円滑な移行に向け、年度をまたぐ1回の治療について、保険適用に伴う経過措置として助成します。
 不妊治療の保険適用の円滑な移行に向けた国の対応(経過措置としての助成金)
 (リーフレットはこちら

 

申請期限は令和5年3月31日です。

治療終了日の関係で、3月31日までの申請が難しい場合は、令和5年3月24日までに申請予定の県健康福祉センターにご連絡ください。

期限を過ぎた申請、期限内に書類が整わない申請は助成できないことがあります。

※令和4年3月31日までに開始し、かつ、令和5年3月31日までに終わらなかった治療については、令和5年3月31日までの治療が国助成制度の経過措置の助成対象になりますのでご注意ください。

 

助成対象となる方

(1)治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の治療が終了された方

※治療内容Cについては、移植準備のための「薬品投与」の開始が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行った体外受精または顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である場合は対象となります。

(2)令和3年度までに国助成を受けた回数が下記通算助成回数に達していない方

初回の治療開始時の妻の年齢(※) 令和3年度までの通算助成回数
39歳以下 1子ごとに通算6回まで
40~42歳 1子ごとに通算3回まで

※初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢とします。ただし、回数をリセットした場合には、最後に回数のリセットが行われた時点以降に、初めて助成を受けた際の治療期間の初日(回数リセット後通算1回目)の妻の年齢とします。

 

上記の(1)、(2)いずれにも該当し、以下の要件を満たす方が対象です。

・治療開始日(※1)に法律上の婚姻をしている、または事実婚(※2)の夫婦であること
・体外受精または顕微授精以外の治療法では妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断され、特定不妊治療指定医療機関において、特定不妊治療(体外受精または顕微授精に限る)を受けていること(※3)
・申請日現在、夫もしくは妻のいずれか一方または両方が福井県内に住所地を有していること
治療開始日(※1)の妻の年齢が42歳以下であること    治療開始日に妻が43歳以上の場合は助成対象外です。

 ※1 治療開始日は特定不妊治療費助成事業受診等証明書の治療期間で判断します。
 ※2 重婚でないこと、および「治療の結果、出生した子について認知を行う意向がある」場合に対象となります。
 ※3 指定医療機関の医師が行う特定不妊治療の一環として、医師の指導に基づき指定外の医療機関で投薬・注射等を行った費用は助成対象に含めて差し支えありません。

   

助成対象となる治療

特定不妊治療 : 体外受精、顕微授精 治療内容A~F(G・Hは除く)
           ・男性不妊治療(精子を採取する手術(TESE,MESA等) )を含みます

    ※治療内容(ステージ)はこちら
 

助成金額

助成金額は、1回の治療につき治療に要した治療費用(自己負担額)と下記の助成限度額を比較して、額の低い方の金額です。

治療内容 助成限度額
A・B・D・E 30万円
C・F 10万円
男性不妊 30万円(※)

※特定不妊治療を行うに当たり、男性不妊治療を併せて行った場合には、A・B・D・E・F(C以外)の助成金額に加え、30万円まで助成します。

 

助成回数

1組の夫婦につき1回
 

申請期限

令和5年3月31日までに必要書類を申請窓口に提出してください。

※令和4年3月31日までに開始し、かつ、令和5年3月31日までに終わらなかった治療については、令和5年3月31日までの治療が国助成制度の経過措置の助成対象になりますのでご注意ください。

               

申請手続きの方法

 福井市以外にお住まいの方は、都合の良い県健康福祉センター(保健所)で申請の手続きができます。
   県内各県健康福祉センターで申請の相談や受付をしています。詳しくは下記の県健康福祉センターにお問い合わせください。
 福井市にお住まいの方は、福井市保健所保健支援室(電話0776-33-5185)に、福井市の指定する申請書により申請してください。

 

 下記1、2、6、7、および添付書類チェックシートの各用紙は、県健康福祉センターに備え付けてあります。

1 特定不妊治療費助成申請書(様式第1号)・・・・・( ダウンロード:PDF形式 Word形式
  精巣内精子採取術費用助成申請書(様式第8号)・・・・・( ダウンロード:PDF形式 Word形式
2 特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)・・・・・医療機関が発行( ダウンロード:PDF形式 Word形式
  精巣内精子採取術受診等証明書(様式第9号)・・・・・医療機関が発行( ダウンロード:PDF形式 Word形式

 これらの受診等証明書に記載していただく領収金額は、指定医療機関の医師の指導に基づき、他の医療機関等において投薬・注射等を行ったものを含みます。申請対象となる特定不妊治療にかかったすべての領収書を受診した指定医療機関に提出し、領収金額を記載してもらう必要があります。 

3 特定不妊治療費の明細がわかる領収書・・・・・医療機関が発行

 申請対象となる特定不妊治療にかかったすべての領収書を提出してください。領収書の不足により証明できない治療費については助成対象と認められませんのでご注意ください。
 また、医療費控除を先に受けられると修正申告が必要になる場合がありますので、特定不妊治療費助成を受けられた後に医療控除の確定申告をしてください。

4 世帯全員の住民票・・・・・市役所・町役場が発行 (発行日から3か月以内、マイナンバーの記載がないもの)

 続柄の記載のある世帯全員が記載されているものが必要です。
〇法律上の婚姻をしている場合 ⇒住所地と夫婦関係を確認します。
〇事実婚の場合 ⇒住所地と、両人が同一世帯であることを確認します。

5 戸籍謄本・・・・・市役所・町役場が発行 (発行日から3か月以内)

 ※初回の申請の際は、必ず提出してください。
〇法律上の婚姻をしている場合 ⇒治療開始時に法律上の婚姻をしていることを確認します。初回申請でなくても、住民票で夫婦の婚姻関係が証明できない場合には必要となります。 (例 : 養子縁組のため続柄だけで判断できない場合、夫婦それぞれが世帯主である場合など)
〇事実婚の場合 ⇒重婚でないかを確認します。申請ごとに両人それぞれの分をご提出いただきます。 

6 債権債務者登録申請書・・・・・( ダウンロード:PDF形式  Excel形式

 助成金の振込み用口座登録のために必要です。新規申請や、前回の申請から2年以上経過している場合は、金融機関の通帳の写しも合わせて提出してください。

7 事実婚関係に関する申立書・意向確認書・・・・・( ダウンロード:PDF形式 Word形式

事実婚のご夫婦は提出が必要です。  

 

福井県特定不妊治療費助成事業の指定医療機関(特定不妊治療指定医療機関)

県内指定医療機関名  住 所  電話番号
西ウィミンズクリニック 福井市木田2丁目2102 0776-33-3663 
福井大学医学部附属病院 吉田郡永平寺町松岡下合月23-3 0776-61-3111
本多レディースクリニック 福井市宝永4丁目2-18 0776-24-6800

上記の医療機関のほか、他の都道府県、政令指定都市及び中核市が指定している医療機関についても、本県の指定医療機関とみなしています。 福井県外の指定医療機関は、厚生労働省ホームページでご確認ください。

福井県内指定医療機関の情報提供事項

県内指定医療機関の人員配置・治療件数・費用などの情報提供事項です。

 〇西ウイミンズクリニック

 〇福井大学医学部附属病院

 〇本多レディースクリニック

◎申請に係る相談・受付窓口

【福井市以外の方】下記の各県健康福祉センター(保健所)で申請に係る相談・受付をしております。

名称 所在地 電話番号 FAX番号
福井健康福祉センター 福井市西木田2丁目8-8 0776-36-3429 0776-34-7215
坂井健康福祉センター あわら市春宮2丁目21-17 0776-73-0609 0776-73-0763
奥越健康福祉センター 大野市天神町1-1

0779-66-2076

0779-65-8410
丹南健康福祉センター 鯖江市水落町1丁目2-25 0778-51-0034 0778-51-7804
丹南健康福祉センター
(武生福祉保健部健康増進課)

越前市上太田町41-5
福井県南越合同庁舎1階

0778-22-4135 0778-22-5660
二州健康福祉センター 敦賀市開町6-5 0770-22-3747 0770-24-1205
若狭健康福祉センター 小浜市四谷町3-10 0770-52-1300 0770-52-1058

 

【福井市の方】下記で申請に係る相談・受付をしております。

福井市保健所 保健支援室   福井市西木田2丁目8-8  0776-33-5185

 

ページのトップに戻る

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、kodomomirai@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

こども未来課

電話番号:0776-20-0341 ファックス:0776-20-0640メール:kodomomirai@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)