野外焼却(野焼き)は禁止されています!

最終更新日 2013年10月11日ページID 024723

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  廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律137号)により、野焼きは禁止されています。
(改正法は、平成13年4月1日から施行)

法第16条の2

何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

  1. 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
  2. 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
  3. 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの(注)

 (注)政令で定めるもの(法施行令第14条)

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

 違反者は、5年以下の懲役、1000万円以下の罰金またはこの併科となっています。
また、法人の場合は、3億円以下の罰金となっています。

野焼の写真

 

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