生活衛生関係(旅館、公衆浴場、興行場、温泉利用、理容・美容、クリーニン所、特定建築物)の各種手続について

最終更新日 2021年5月13日ページID 046658

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目次

1.旅館・ホテル営業に関する各種手続について
2.公衆浴場営業に関する各種手続について
3.興行場営業に関する各種手続について
4.温泉利用に関する各種手続について
5.理容所・美容所に関する各種手続について
6.クリーニング所、クリーニング師に関する各種手続について
7.特定建築物に関する各種手続について


1.旅館・ホテル営業に関する各種手続について  

(1)営業許可申請

 新たに旅館やホテルといった旅館業を営業しようとするときは、管轄の健康福祉センターに「営業許可申請」が必要です。
 ※また、新規でなくても次の場合は、同じく営業許可申請が必要になります。
 ・譲渡(承継にかかる場合を除く)
 ・個人から法人への営業者の変更またはその逆
 ・大幅な増改築(同一性を失うような、施設の2分の1以上の増改築)
 ・営業の種別を変更するとき

 ※住宅に人を宿泊させる事業を行なう場合、住宅宿泊事業法の届出が必要です。
  詳しくはこちら(県医薬食品・衛生課ホームページへ)

○必要な書類等
 1.旅館業許可申請書 
  ※申請者の住所、氏名、生年月日、施設の名称、所在地、営業の種別、構造設備の概要、営業開始予定日等を記
   入してください。 
 2.施設の構造設備説明書 
 3.施設の構造設備を明らかにする平面図・立面図・配置図
 4.施設の周囲200メートル以内の付近見取図 
 5.申請手数料 22,000円(ただし、特例許可については 8,400円)
 6.法人にあっては、定款または寄付行為の写し
 7.欠格要件の有無に関する書類

※申請の際、次の書類をご用意ください。
 1.申請者(法人にあっては代表者および役員)の住民票の写し
 2.法人にあっては、登記事項証明書
 3.建築基準法第7条第5条の規定による検査済証
 4.消防法令適合通知書

(2)承継承認申請

 ※申請期間が限られていますのでご注意ください。申請期間を過ぎると、新たな許可が必要となります。
 ※個人の場合、営業者死亡から60日以内、法人の場合、承継予定のおおむね60日以前(合併・分割登記前)に申請
  してください。
  個人経営者が死亡した場合(相続)や、法人の合併等により旅館業の経営を承継した場合は、「承継承認申請」
  が必要となります。

○必要な書類等
【営業者が個人の場合】 
 1.旅館業相続承継承認申請書
 2.戸籍謄本(申請者)
 3.相続人が2人以上の場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された
  ときはその全員の同意書 (旅館業者相続同意証明書)
  (例:開設者が父で相続人が自分と母と弟であった場合に、父が死亡し自分が営業を承継するときは、母と弟の
  同意が必要です。)
 4.被相続人に対し相続権を有する者が把握できる書類(除籍謄本、改製原戸籍など)
 5.欠格要件の有無に関する書類
 6.申請手数料 7,400円

【営業者が法人の場合】
 1.旅館業合併(分割)承継承認申請書
 2.施設を承継する法人の定款または寄付行為の写しおよび登記事項証明書
 3.欠格要件の有無に関する書類
 4.申請手数料 7,400円

(3)廃止届

 旅館業の営業をやめた場合、「廃止届」を提出してください。
 ※次の場合も廃止扱いとなります。
 ・譲渡
 ・個人から法人(または法人から個人)への営業者の変更
 ・大幅な増改築をしたとき
 ・営業の種別を変更したとき

○必要な書類
 1.旅館業廃止届
 2.許可指令書(「許可指令書」を紛失した場合は、紛失届を添付)

(4)変更届

 施設の構造設備や名称、法人の名称等、許可事項に変更が生じた場合は、「変更届」を提出してください。

○必要な書類
 1.旅館業許可事項変更届
 2.変更事項がわかる書類(氏名の変更の場合は戸籍謄本もしくは戸籍抄本、法人関係の変更の場合は登記事項証明
  書、 構造設備が変更した場合は、変更前と変更後それぞれの図面)

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2.公衆浴場営業に関する各種手続について 

(1)営業許可申請

 新たに公衆浴場を経営しようとするときは、管轄の健康福祉センターに「営業許可申請」が必要です。
 ※また、新規でなくても次の場合は、同じく営業許可申請が必要になります。
 ・譲渡(承継にかかる場合を除く)
 ・個人から法人(または法人から個人)への営業者の変更
 ・大幅な増改築(同一性を失うような、施設の2分の1以上の増改築)
 ・営業の種別を変更するとき

○必要な書類
 1.浴場業許可申請書 
  ※申請者の住所、氏名、生年月日、施設の名称、所在地、営業の種別、構造設備の概要、営業開始予定日等を記入
  してください。
 2.施設の周囲400メートル以内の付近見取図
 3.施設の構造設備を明らかにする平面図・立面図・配置図
 4.施設の構造設備の概要
  a.普通公衆浴場(条例第4条)、保養または休養のための施設(条例第5条第4号)
  b.個室を設け、熱気または蒸気等を使用する施設(条例第5条第1号)
  c.多人数サウナ等の施設(条例第5条第2号)
  d.家族貸切風呂(普通公衆浴場に併設の場合)(条例第5条第3号)
  e.その他(条例第5条第5号)
 5.法人にあっては、定款または寄付行為の写し
 6.申請手数料 22,000円

(2)承継届

 個人経営者が死亡した場合(相続)や、法人の合併等により経営を承継した場合は、「承継届」が必要となります。 

○必要な書類等
【営業者が個人の場合】
 1.浴場業相続承継届出書
 2.戸籍謄本
 3.相続人が2人以上の場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された
  ときはその全員の同意書
  (例:営業者が父で相続人が自分と母と弟であった場合に、父が死亡し自分が営業を承継するときは、母と弟の
  同意が必要です。)
 4.被相続人に対し相続権を有する者が把握できる書類(除籍謄本、改製原戸籍など)

【営業者が法人の場合】
 1.浴場業合併(分割)承継届出書
 2.施設を承継する法人の定款または寄付行為の写しおよび登記事項証明書

(3)廃止届

 浴場業営業をやめた場合、「廃止届」を提出してください。
 ※次の場合も廃止扱いとなります。
 ・譲渡
 ・個人から法人(または法人から個人)への経営者の変更
 ・大幅な増改築をしたとき
 ・営業の種別を変更したとき

○必要な書類
 1.浴場業廃止届出書
 2.許可指令書(「許可指令書」を紛失した場合は、紛失届

(4)変更届

 施設の構造設備や名称、法人の名称等、許可事項に変更が生じた場合は、「変更届」を提出してください。

○必要な書類
 1.浴場業許可事項変更届出書
 2.変更事項がわかる書類(氏名の変更の場合は戸籍謄本もしくは戸籍抄本、法人関係の変更の場合は登記事項証明
  書、 構造設備が変更した場合は変更前と変更後それぞれの図面)

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3.興行場営業に関する各種手続について

(1)営業許可申請

 新たに興行場を経営しようとするときは、管轄の健康福祉センターに「営業許可申請」が必要です。
 ※また、新規でなくても次の場合は、同じく営業許可申請が必要になります。
 ・譲渡(承継にかかる場合を除く)
 ・個人から法人(または法人から個人)への営業者の変更
 ・大幅な増改築(同一性を失うような、施設の2分の1以上の増改築)

○必要な書類
 1.興行場許可申請書
 ※申請者の住所、氏名、生年月日、施設の名称、所在地、営業の種別、構造設備の概要、営業開始予定日等を記入
  してください。
 2.施設の周囲300メートル以内の付近見取図
 3.施設の構造設備を明らかにする平面図・立面図・配置図
 4.施設の構造設備の概要
 5.法人にあっては、登記事項証明書
 6.申請手数料 22,000円(ただし、仮設については4,300円)

(2)承継届

 個人経営者が死亡した場合(相続)や、法人の合併等により経営を承継した場合は、「承継届」が必要となります。

○必要な書類等
【営業者が個人の場合】
 1.興行場相続承継届出書
 2.戸籍謄本
 3.相続人が2人以上の場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された
  ときはその全員の同意書
  (例:営業者が父で相続人が自分と母と弟であった場合に、父が死亡し自分が営業を承継するときは、母と弟の
  同意が必要です。)
 4.被相続人に対し相続権を有する者が把握できる書類(除籍謄本、改製原戸籍など)

【営業者が法人の場合】
 1.興行場合併(分割)承継届出書
 2.施設を承継する法人の定款または寄付行為の写しおよび登記事項証明書

(3)廃止届

 興行場の営業をやめた場合、「廃止届」を提出してください。
 ※次の場合も廃止扱いとなります。
 ・譲渡
 ・個人から法人(または法人から個人)への営業者の変更またはその逆
 ・大幅な増改築をしたとき

○必要な書類
 1.興行場廃止届
 2.許可指令書(「許可指令書」を紛失した場合は、紛失届

(4)変更届

 施設の構造設備や名称、法人の名称等、許可事項に変更が生じた場合は、「変更届」を提出してください。

○必要な書類
 1.興行場変更届
 2.変更事項がわかる書類(氏名の変更の場合は戸籍謄本もしくは戸籍抄本、法人関係の変更の場合は登記事項証明
  書、 構造設備が変更した場合は変更前と変更後それぞれの図面)

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4.温泉利用に関する各種手続について  

(1)温泉利用許可申請

 温泉を公共の浴用または飲用に供するときは、管轄の健康福祉センターに「温泉利用許可申請」が必要です。
 ※また、新規でなくても次の場合は、同じく利用許可申請が必要になります。
 ・譲渡(承継にかかる場合を除く)
 ・個人から法人への営業者の変更またはその逆
 ・大幅な増改築(利用状況の同一性を失うと認められる変更)

○必要な書類等
 1.温泉利用許可申請書 
  ※申請者の住所、氏名、利用目的、施設の名称、所在地、泉質、登録分析機関、源泉の状況等を記
   入してください。 
 2.温泉の湧出地および利用施設付近の見取図 
 3.利用施設の平面図および利用源泉の経路図
 4.温泉を利用する権利を有することを証する書面
 5.温泉成分分析書
 6.飲用の許可にあっては、飲用試験結果
 7.温泉法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面
 8.法人にあっては、登記事項証明書
 9.申請手数料 35,000円(ただし、芦原温泉区域については 12,300円)

(2)温泉掲示内容届

 温泉を公共の浴用または飲用に供するとき、温泉成分に影響を与える項目(加水、循環、消毒等)を変更したとき、
 10年毎の温泉成分分析を実施したときは、「温泉掲示内容届」が必要です。

○必要な書類
 1.温泉掲示内容届出書 
 2.温泉掲示内容(分析表別表) 
 3.温泉成分分析表の写し
 ※「温泉利用許可申請」をあわせて提出する場合、2および3は不要

(3)承継承認申請

 ※申請期間が限られていますのでご注意ください。申請期間を過ぎると、新たな許可が必要となります。
 ※個人の場合、事業者死亡から60日以内、法人の場合、承継予定の14日以前(合併・分割登記前)に申請
  してください。
  許可を受けた者が死亡した場合(相続)や、法人の合併等により事業を承継した場合は、「承継承認申請」
  が必要となります。

○必要な書類等
【事業者が個人の場合】 
 1.温泉利用事業相続承継承認申請書
 2.戸籍謄本(申請者)
 3.相続人が2人以上の場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人として選定されたときは
  その全員の同意書 (温泉利用事業相続同意証明書)
  (例:開設者が父で相続人が自分と母と弟であった場合に、父が死亡し自分が事業を承継するときは、母と弟の
  同意が必要です。)
 4.被相続人に対し相続権を有する者が把握できる書類(除籍謄本、改製原戸籍など)
 5.申請手数料 7,400円

【事業者が法人の場合】
 1.温泉利用事業合併(分割)承継承認申請書
 2.施設を承継する法人の定款または寄付行為の写しおよび登記事項証明書
 3.温泉法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面
 4.申請手数料 7,400円

(4)利用変更届

 利用許可申請内容等に変更が生じた場合や利用を廃止したときは、「利用変更届」を提出してください。

○必要な書類
 1.温泉利用変更届出書
 2.変更内容を証明する書類
 3.変更届が廃止に該当する場合は許可証を添付すること

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5.理容所・美容所に関する各種手続について  

(1)開設届

 理容所や美容所を新規に開設しようとするときは、管轄の健康福祉センターに「開設届」が必要です。
 ※また、新規開設でなくても次の場合は、開設届が必要になります。
 ・譲渡
 ・移転
 ・大幅な改築
 ・個人から法人(または法人から個人)への開設者の変更
 ・支店または仮店舗の開設

○必要な書類等
 1.理容所・美容所開設届 
  ※開設者の住所、氏名、生年月日、施設の名称、所在地、構造設備の概要、管理理容師・美容師の住所・ 氏名、
   従事者名等を記入してください。
  ※理容師・美容師以外の従事者は、その業務内容を備考欄に記載してください。また、理容師・美容師で管理理
   容師・管理美容師の資格認定講習を修了している者については、備考欄にその修了年月日などを記載してくだ
   さい。
 2.施設の周囲100メートル以内の付近見取図  
 3.施設の構造(平面図を添付すること)および設備の概要書 
 4.【管理理容師・管理美容師を設置する場合】管理理容師・管理美容師の履歴書および指定講習修了証の写し
 5.従事者について、結核・皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書(診断
  日から1ヶ月以内のもの)
 6.施設が他人の所有であるときは、その所有者の承諾書(賃貸契約書の書面に物件の使用目的が「理容所」・「美
  容所」と明記されているときは賃貸契約書の写し)
 7.開設者が外国人であるときは、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限
  る)
 8.検査手数料 16,000円

※申請の際、次の書類もご用意ください
 1.開設者が法人のときは、法人登記事項証明書
 2.従事者が理容師・美容師のときは、理容師・美容師免許証の写し
 3.換気設備(換気扇)の換気能力が分かる書類

(2)承継届

個人経営者が死亡した場合(相続)や法人の合併等により経営を承継した場合は、「承継届」が必要となります。

○必要な書類
 1.理容所・ 美容所承継届
【開設者が個人の場合】
 2.戸籍謄本(申請者)
 3.相続人が2人以上の場合において、その全員の同意により開設者の地位を承継すべき相続人として選定された
  ときはその全員の同意書
  (例:開設者が父で相続人が自分と母と弟であった場合に、父が死亡し自分が営業を承継するときは、母と弟の
    同意が必要です。)
 4.被相続人に対し相続権を有する者が把握できる書類(除籍謄本、改製原戸籍など)
 5.検査確認済の証

【開設者が法人の場合】
 2.合併後存続する法人、もしくは合併により設立された法人、または分割により営業を承継した法人の登記事項証
  明書(履歴事項全部証明書)(合併・分割の事実が確認できるもの)
 3.検査確認済の証

(3)廃止届

 店の営業をやめた場合、「廃止届」が必要となります。
 ※次の場合も廃止扱いとなります。
 ・譲渡
 ・移転
 ・大幅な改築
 ・個人から法人(または法人から個人)への開設者の変更
 ・支店または仮店舗の廃止

○必要な書類
 1.理容所・ 美容所廃止届
 2.検査確認済の証(「検査確認済の証」を紛失した場合は、紛失届を添付)

(4)変更届

 店舗の構造設備や屋号、法人の名称等、開設時に届け出た事項に変更が生じた場合は、「変更届」を提出してください。

○必要な書類
 1.理容所・ 美容所変更届
 2.変更事項がわかる書類(氏名の変更の場合は戸籍謄本もしくは戸籍抄本、法人関係の変更の場合は登記事項証明
  書、 構造設備を変更した場合は変更前および変更後の図面)
 3.検査確認済の証(検査確認済の証の記載事項に変更がある場合)

(5)理容師・美容師免許

 理容師・美容師の免許証、管理理容師・管理美容師資格認定講習会の修了証書の取扱事務については、(公財)理容師美容師試験研修センターで行っています。

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6.クリーニング所、クリーニング師に関する各種手続について  

(1)開設届

 クリーニング所を新規に開設しようとするときは、管轄の健康福祉センターに「開設届」が必要です。 必要な書類等は以下のとおりです。
 ※新規開設でなくても次の場合は、開設届が必要になります。
 ・譲渡
 ・移転
 ・大幅な改築
 ・個人から法人(または法人から個人)への開設者の変更
 ・支店または仮店舗の開設

○必要な書類等
 1.クリーニング所開設届 
  ※クリーニング所の名称、所在地、開設予定年月日、構造設備の概要、区分、管理人の本籍・住所・ 氏名、従事
   者名等を記入してください。区分は該当する番号に○を付けてください。
  ※クリーニング師の従事者は、免許年月日、免許番号、研修・講習最終受講歴を記載してください。
 2.施設の周囲100メートル以内の付近見取図
 3.施設の構造(平面図を添付すること)および設備の概要書
 4.検査手数料16,000円

※申請の際は、次の書類もご用意ください
 1.開設者が法人のときは、法人登記事項証明書
 2.従事者がクリーニング師のときは、クリーニング師免許証の写し

(2)承継届

 個人経営者が死亡した場合(相続)や、法人の合併等により経営を承継した場合は、「承継届」が必要となります。

○必要な書類
 1.クリーニング業承継届
【開設者が個人の場合】
 2.戸籍謄本(申請者)
 3.相続人が2人以上の場合において、その全員の同意により開設者の地位を承継すべき相続人として選定
  された時はその全員の同意書
  (例:開設者が父で相続人が自分と母と弟であった場合に、父が死亡し自分が営業を承継するときは、母と弟の
    同意が必要です。)
 4.被相続人に対し相続権を有する者が把握できる書類(除籍謄本、改製原戸籍など)
 5.検査確認済の証

【営業者が法人の場合】
 2.合併後存続する法人、もしくは合併により設立された法人、または分割により営業を承継した法人の登記事項証
  明書(履歴事項全部証明書)(合併・分割の事実が確認できるもの)
 3.検査確認済の証

(3)廃止届

 店の営業をやめた場合、「廃止届」を提出してください。
 ※次の場合も廃止扱いとなります。
 ・譲渡
 ・移転
 ・大幅な改築
 ・個人から法人(または法人から個人)への開設者の変更
 ・支店または仮店舗の廃止

○必要な書類
 1.クリーニング所廃止届
 2.検査確認済の証(「検査確認済の証」を紛失した場合は、紛失届を添付)

(4)変更届

 店舗の構造設備や屋号、法人の名称等、開設時に届け出た事項に変更が生じた場合は、「変更届」を提出してください。

○必要な書類
 1.クリーニング所変更届
 2.変更事項がわかる書類(氏名の変更の場合は戸籍謄本もしくは戸籍抄本、法人関係の変更の場合は登記事項証明
  書、 構造設備を変更した場合は変更前と変更後それぞれの図面)
 3.検査確認済の証(「検査確認済の証」の記載事項に変更がある場合)

(5)クリーニング師関係

(1)クリーニング師について
 クリーニング師になるには各都道府県が実施するクリーニング師試験に合格し、免許申請が必要です。
 (受験資格:中学校卒業以上の学歴)
  ※福井県ではクリーニング師試験を年1回(例年2月)実施しています。

○必要な書類等
 1.クリーニング師試験受験願書
 2.履歴書
 3.写真(上半身、脱帽正面向、縦4.5cm・横3.5cm、出願6ヶ月以内に撮影したもの)
 4.受験資格を有することを証する書類(中学以上の卒業証明書または卒業証書の写し)
 5.戸籍謄本または戸籍抄本(卒業証明書などに記載されている氏名が現在と異なる場合)
 6.申請手数料 7,000円

(2)クリーニング師免許申請について
○必要な書類等
 1.クリーニング師免許申請書
 2.戸籍謄本または戸籍抄本
 3.申請手数料 5,600円

(3)クリーニング師免許訂正申請について
 本籍または氏名を変更した場合、免許訂正申請が必要です。

○必要な書類等
 1.クリーニング師免許訂正申請書
 2.クリーニング師免許証
 3.戸籍謄本または戸籍抄本
 4.申請手数料 2,900円

(4)クリーニング師免許証再交付申請について
 免許証を破り、汚し、または失った場合、再交付申請が必要です。

○必要な書類等
 1.クリーニング師免許証再交付申請書
 2.破損・汚損した場合はその免許証
 3.申請手数料 3,400円


 ○申請する場所
 (住所が福井県内にあるもの)福井県内各健康福祉センター
 (住所が福井県外にあるもの)福井県庁健康福祉部医薬食品・衛生課

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7.特定建築物に関する各種手続について  

○特定建築物に関する届出

 特定建築物とは、興行場、百貨店、店舗、事務所などの特定用途で使用される一定規模以上(特定用途に供される部分の延べ面積が、3,000㎡以上のことをいいます。(学校の一部については延べ面積8,000㎡以上です。))の建築物で「建築物の衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)」で規定されているものです。
 建築物衛生法では、使用者・利用者の健康を保護するために、特定建築物の所有者などに対し、空気環境、給排水設備、清掃等の維持管理を行うよう義務付けています。
 建築物環境衛生管理基準についてはこちら(厚生労働省ホームページへ)
 また、特定建築物は各健康福祉センターへの届出が義務付けられています。

(1)特定建築物届出書

 ○必要な書類
 1.特定建築物届出書 
 2.建築物環境衛生管理技術者の免状の写し
 3.(特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合)当該特定建築物維持管理権原者が当該特定
  建築物の維持管理について権原を有することを証する書類
 4.(特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合)当該者が当該特
  定建築物について当該権原を有することを証する書類

※届出の際は、次の書類のご用意をお願いします。
 1.位置図(地図等)
 2.各階の平面図
 3.空気調和設備等に関する図面(位置図、排管図等)
 4.給排水設備に関する図面(配管図等)

(2)特定建築物変更届出

 次の事項に変更あった場合、変更届を提出してください。
 ・特定建築物の名称
 ・特定建築物の所在場所(住居表示)
 ・特定建築物の用途
 ・特定用途に供される部分の延べ面積
 ・特定建築物の構造設備の概要
 ・特定建築物の所有者等の住所および氏名
 ・特定建築物維持管理権原者の住所および氏名
 ・建築物環境衛生管理技術者の住所、名称および免状番号ならびにその者が他の特定建築物の建築物環境衛生管理
  技術者である場合にあっては、当該特定建築物の名称および所在場所
 ・特定建築物が使用されるに至った年月日(特定建築物に該当するに至った年月日)

○必要な書類
 1.特定建築物変更届出書
 2.構造設備を変更した場合、変更後の構造設備の図面
 3.特定建築物維持管理権原者を変更した場合、変更後の当該特定建築物維持管理権原者が特定建築物の維持管理に
  ついて権原を有することを証する書類
 4.所有者以外に特定建築物の全部の管理について権限を有する者を新たに置いた場合または特定建築物の全部の管
  理について権限を有する者を変更した場合、新たに置いた当該者または変更後の当該者が当該特定建築物につい
  て当該権原を有することを証する書類
 5.建築物環境衛生管理技術者を変更した場合、変更後の建築物環境衛生管理技術者の免状の写し

(3)特定建築物の廃止

 特定建築物の要件に該当しなくなった場合、廃止届を提出してください。

○必要な書類
 1.特定建築物廃止届出書
 2.廃止した事実を証明する書類

(4)建築物衛生に関する事業登録申請 

 建築物清掃業等の事業を営んでいる者が知事の登録を受けようとする場合、登録申請書を提出する必要があります。

 ※登録の対象となる業種
 ・建築物清掃業
 ・建築物空気環境測定業
 ・建築物空気調和用ダクト清掃業
 ・建築物飲料水水質検査業
 ・建築物飲料水貯水槽清掃業
 ・建築物ねずみ昆虫等防除業
 ・建築物環境衛生総合管理業
 対象となる業種の業務内容についてはこちら(県医薬食品・衛生課ホームページへ)

○必要な書類等
 1.登録申請書
 2.機械器具の概要を記載した書面
 3.監督者等の氏名等を記載した書面
 4.監督者等が規則に定める資格者であることを証する書類
 5.従事者等に対する研修の実施状況を記載した書面
 6.作業および設備の維持管理の方法を記載した書面
 7.検査室の設置場所、構造および機械器具の配置を明らかにする図面(建築物飲料水水質検査業のみ)
 8.機械器具等の保管庫の設置場所および構造ならびに保管状態を明らかにする図面(建築物飲料水貯水槽清掃業、
  建築物排水管清掃業)
 9.機械器具および防除作業に用いる薬剤の保管庫の設置場所および構造ならびに保管状況を明らかにする図面(建
  築物ねずみ昆虫等防除業)
 10.申請手数料((建築物環境衛生総合管理業)45,000円、(その他)35,000円)

(5)実績報告について

 登録業者は毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における登録に係る事業の実績を実績報告書により報告してください。

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受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)