特定粉じん排出等作業完了届出(坂井健康福祉センター)

最終更新日 2008年4月18日ページID 004109

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  法令等の名称 福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例
案内情報 手続名 特定粉じん排出等作業の完了の届出
手続根拠 福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例第22条
手続対象者 大気汚染防止法第18条の15第1項に規定する特定工事を施工する者が、同法第2条第12項に規定する特定粉じん排出等作業を完了したとき
提出時期 完了の日から7日以内
提出方法 原則持参
手数料 必要なし
添付書類等 (添付書類)


(その他)
 この届出に併せて、「アスベスト廃棄物の処理に係る報告書」(様式[wordファイル:47kb]・記入例[wordファイル:48kb])を提出してください。
提出部数 2部
届出様式 特定粉じん排出等作業完了届出書
同条例施行規則で定める様式第8(Word[31kb]・pdf[9kb])
窓口情報 提出先 届出の必要な作業を行った場所があわら市・坂井市の場合
福井県坂井健康福祉センター
(所在地がその他の市・町の場合は、「こちら」をご覧ください。)
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
相談窓口 提出先と同じ
手続情報 審査基準 条例に規定する要件が形式的および内容的に満たされているか否かによる。
不服申立方法 行政不服審査法による
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お問い合わせ先

坂井健康福祉センター環境衛生課

電話番号:0776-73-0601 ファックス:0776-73-0763メール:s-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp

福井県あわら市春宮2丁目21-17(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)