福井県証紙について

最終更新日 2024年1月29日ページID 041276

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証紙制度について

 県へお金を納める際には、その都度、納入通知書等に現金を添えて納めていただくのが原則ですが、手数料の場合は、収入事務の迅速化や利便性向上のため、証紙で納めていただくことを原則としています。

証紙ってなに?

 証紙とは、地方公共団体が発行する金銭上の価値を表す証票です。
 なお、収入印紙とは異なり、証紙を貼付の際には印章等で消印しないでください
 また、福井県以外の地方公共団体へ申請書等を提出される場合の手数料の納付には、その地方公共団体が発行している証紙等が必要となりますので、申請先の地方公共団体にお問合せください。

福井県証紙の種類 

 福井県では次の14種類の証紙を発行しています。

 1円、10円、30円、50円、100円、200円、300円、400円、
 500円、1,000円、2,000円、3,000円、5,000円、10,000円

収入印紙と似ているけど、どう違うの? 

 収入印紙は国税である「印紙税」の納付に使用します。印紙税とは、経済取引などを中心に作成される文書について課税する文書税です。

証紙で納める手数料について 

 証紙で納める手数料にはさまざまなものがあります。詳細については、手数料の納付が必要な申請書等を提出する際に、県の担当機関へお問合せください。

 

(主な手数料)

・旅券(パスポート)発給手数料

・納税証明手数料

・建築確認手数料

・車庫証明手数料

 

証紙はどこで買えるの?

 証紙は、福井県が指定した金融機関等(「売りさばき人 」)で購入することができます。 

証紙の交換・還付

 「収入印紙が必要だったのに、まちがって証紙を買ってしまった。」
 「500円が2枚必要だったのに、1,000円を1枚買ってしまい、申請に使えない。」
 このような場合、他の証紙との交換または証紙代金の還付を行います。

証紙の交換について

次のいずれかに該当する場合、交換が可能です。

1.    証紙の周囲の白い部分以外を汚染またはき損した場合(誤って申請書等に貼付したもの、購入者の印章で消印したものも該当。)

2.    証紙の種類・枚数を誤って購入した等、他金種の証紙と交換したい場合

   証紙の交換を申請する際は、「証紙交換申請書」に交換を希望する証紙を添えて、次のいずれかにご提出ください。

    1. 会計局審査指導課
    2. 県の出先機関
    3. 証紙売りさばき場所

   ただし、次のような場合は交換できません。

    1. 証紙が県のまっ消印で消印されている場合
    2. 証紙の額面金額および福井県の証紙であることが判別できない場合
 

証紙代金の還付について


次のいずれかに該当する場合で、今後証紙を使用する見込みがないとき、証紙代金をお返しします。

1.    証紙の周囲の白い部分以外が汚染またはき損した場合(誤って申請書等に貼付したもの、購入者の印章で消印したものも該当) 

2.    誤って証紙を購入した場合
・収入印紙や福井県以外の地方公共団体が発行する証紙と誤って購入したとき
・券種または枚数を誤って購入したとき
・現金で納めなければならないにもかかわらず、誤って証紙を購入したとき

3.    申請等の目的がなくなった場合   

証紙代金の還付を申請する際は、「証紙代金還付申請書兼請求書」に還付を希望する証紙を添えて、次のいずれかにご提出ください。口座振替の方法により請求書受理日から20日後を目途として証紙代金を還付します。

    1. 会計局審査指導課
    2. 県の出先機関

※ 証紙代金還付申請書兼請求書の申請者欄には、余白部分に発行責任者および担当者(同一でも可)の氏名の横に押印(法人にあっては代表者印)するか、氏名、連絡先を記入して下さい。なお、申請者が個人で、申請者と発行責任者、担当者が同一の場合は、氏名の下に「(発行責任者、担当者を兼ねる)」と記入することも可能です。

ただし、次のような場合、証紙代金の還付の対象とはなりません。

    1. 証紙が県のまっ消印で消印されている場合
    2. 証紙の額面金額および福井県の証紙であることが判別できない場合

証紙売りさばき人一覧のページへ

<県外にお住まいの方>郵送での証紙購入方法のページへ

 

≪証紙に関するお問い合わせ≫

 福井県会計局審査指導課 決算グループ

  電話:0776-20-0491

 
 


 

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お問い合わせ先

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電話番号:0776-20-0523 ファックス:0776-20-0662メール:shinsashidou@pref.fukui.lg.jp

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