こどもの安心・安全対策支援事業補助金について

最終更新日 2023年4月1日ページID 052599

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障害児通所支援事業所において、送迎用バスへの安全装置等の設置、ICTを活用した子ども見守りサービス等の機器の導入、登降園管理システムに係る経費の補助を行うことで、子どもの安全を守るための万全の対策を講じるとともに、子どもを預けている保護者の不安解消を図ることを目的とする。

 

1 改正省令による義務化の内容

義務付け事項1「所在確認」

 園児等の通園や園外活動等のために自動車を運行する場合、園児等の自動車への乗降の際に、点呼等の方法により園児の所在を確認すること。
 (対象)児童福祉施設(助産施設、児童遊園及び児童家庭支援センターを除く。)、指定障害児入所施設、地域型保育事業所、指定障害児通所支援事業所及び放課後児童健全育成事業所
 

義務付け事項2「安全装置を用いた所在確認」

 通園用の自動車を運行する場合は、当該自動車にブザーその他の車内の園児等の見落としを防止する装置を装備し、当該装置を用いて、降車時の1の所在確認をすること。
 (対象)保育所、地域型保育事業所(居宅訪問型保育事業所を除く。)、指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターを含む。)及び放課後等デイサービス事業所
 

2 交付基準等(交付要綱第2)

※詳細は別添交付要綱をご覧ください。
 

1 送迎用バスの改修支援事業

 送迎用バスに、子どもの置き去り事故の防止に役立つ安全装置の設置等を行うこと。

 ア 対象となる事業所・施設等
  児童発達支援センター、児童発達支援事業所および放課後等デイサービス事業所

 イ 助成額(基準単価)および対象経費
  別添1に規定する。

 

2 ICTを活用した子どもの見守り支援事業

 ICTを活用した子どもの見守りサービス等の安全対策に資する機器等を導入すること。

  ア 対象となる事業所・施設等
  児童発達支援センターおよび児童発達支援事業所

 イ 助成額(基準単価)および対象経費
  別添1に規定する。

 

3 登降園管理システム支援事業

 適切な登降園管理を行うための登降園管理システムを導入すること。

 ア 対象となる事業所・施設等
  児童発達支援センターおよび児童発達支援事業所

 イ 助成額(基準単価)および対象経費
  別添1に規定する。

 
 

3 交付手続き

1 交付申請(交付要綱第4) 令和5年4月26〆切

★提出物
1 送迎バスの改修支援事業
(2)事業計画書
(3)自動車検査証の写し 
(5)債権・債務者(登録・変更)申請書 ※過去に県へ提出した事業所は不要
 
2 ICTを活用した子どもの見守り支援事業
(2)事業計画書
(3)見積書 
(5)債権・債務者(登録・変更)申請書 ※過去に県へ提出した事業所は不要
 
3 登降園管理システム支援事業
(2)事業計画書
(3)見積書 
(5)債権・債務者(登録・変更)申請書 ※過去に県へ提出した事業所は不要
 

2 交付決定

交付申請のあった法人に対し、県より交付決定通知を送付します。
 

3 変更交付申請(交付要綱第5)

★提出物
(2)事業計画書
(3)変更承認申請書(別記第3号様式) ※該当する場合
 

4 変更交付決定

変更交付申請のあった法人に対し、県より変更交付決定通知を送付いたします。
 

5 実績報告(交付要綱第9)

事業終了後速やかにご報告ください。
★提出物
(2)実績報告明細書
(3)購入品の領収証等事業の完了を明示する書類
 

6 額の確定

実績報告のあった法人に対し、県より額の確定通知を送付します。
 

7 請求

額の確定通知を受けた法人は、速やかに請求書を送付してください。
★提出物
(1)請求書
 

8 補助金の交付

請求のあった法人に対し、指定の口座にお振込みします。
 
 

関連資料(外部リンク)

(参考)ガイドラインの対象となる装置
(参考)安全装置の装備の義務づけの例外となる自動車のイメージ
041228児童福祉施設の設備運営基準等の一部改正について(通知)
050131安全装置の補助基準額等及び安全装置のリストの公表について

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